金融庁は、(株)明豊エンタープライズに対する課徴金納付命令を、2019年11月29日付で決定しました。
「中国における住宅開発事業から発生した長期未収入金及び長期貸付金に係る貸倒引当金の過少計上を行った」結果、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出したとされています。
決定された課徴金の金額は、金2400万円です。
くわしくは、監視委による課徴金勧告の際の記事をご覧ください。
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