会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

倫理委員会有識者懇談会準備会合(2021年8月26日)の議事要旨等の公表について(日本公認会計士協会)

倫理委員会有識者懇談会準備会合(2021年8月26日)の議事要旨等の公表について

2021年8月26日開催の第3回倫理委員会有識者懇談会準備会合の議事要旨及び会議資料が公表されました。

前回までに引き続き、IESBA(国際会計士倫理基準審議会)倫理規程改正を、日本の規則にどのように反映させるかを議論したようです(今回は監査クライアントへの非保証業務の提供)。

今回議論されたIESBA倫理規程の改正部分(協会から委員への説明)を引用すると...

「新規程では、監査業務の依頼人が PIE (Public Interest Entity:社会的影響度の高い事業体)である場合、自己レビューが生じる可能性のある非保証業務の提供が包括的に禁止され、これまで重要性の判断やセーフガードの適用により提供していた非保証業務を提供できなくなる可能性がある。また、依頼人にとっても、提供可能な非保証業務の範囲が縮小することにより、監査人やそのネットワーク・ファームに依頼していた非保証業務を、今後は依頼できなくなる可能性がある。」

(これについては、「公認会計士の指導的な役割は、資本市場を維持する上で重要な役割であり、今後も重視していく必要がある。IFRS のコンバージョンや新しい会計基準の適用においても、SEC 登録企業は他の基準へのコンバージョン等については特に規制されておらず、公認会計士の果たす役割は非常に大きいと考える。一律禁止にすべきではないと考える。」といった厳しくしすぎないようにという趣旨の意見もあったようです。)

「新規程では、監査業務の依頼人が PIE の場合、非保証業務の提供が独立性に及ぼす影響について、監査役等が十分な情報を得た上で意思決定を行うことができるように、会計事務所等は、ネットワーク・ファームによって提供される非保証業務も含め、網羅的に関連情報を収集し、非保証業務の受嘱前に、非保証業務の内容や阻害要因の評価等の情報を提供することが求められる。」

「監査役等による了承は、個別の契約毎に行う方法や全般的な方針の下で行う方法等、会計事務所等が監査役等と合意したプロセスによる場合があるとされている。したがって、PIE である依頼人は、会計事務所等やそのネットワーク・ファームから非保証業務の提供を受ける場合には、監査役等が了承するためのプロセスを構築することが考えられる。」

倫理規則改訂は、10月に公開草案が出るスケジュールになっています。


(会議資料より)

当サイトの関連記事(第2回について)
その2(第1回について)
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「日本公認会計士協会(その他)」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事