東証1部上場「西松建設」の元幹部が、東京地検に対し「タイ政府当局者に4億円以上の賄賂を渡した」と話しているという記事。
「関係者によると、西松建設は平成15年9月、現地の大手ゼネコンと共同企業体(JV)を組み、バンコク都庁発注の洪水防止トンネル工事を受注。その際、西松建設の現地社員が、受注の便宜を図ってもらう見返りとして、タイ政府当局者や、入札担当者らに賄賂を渡したという。賄賂の提供は、現地大手ゼネコン幹部と相談して決め、総額4億円以上に上るという。」
「外国公務員への賄賂の提供は不正競争防止法で禁じられている。」
4億円というのは小さな金額ではありません。賄賂の支払は、法令遵守目的の内部統制だけでなく、財務報告に係る内部統制が対処すべきリスク(したがって重要性があれば経営者による内部統制評価の対象)と考えるべきなのでしょうか。
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