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株式会社リソー教育に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁)

株式会社リソー教育に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社リソー教育に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2014年3月7日付で、同社に対する課徴金納付命令の発出を勧告しました。

「株式会社リソー教育・・・は、学習塾の経営及び家庭訪問による学習指導業務等を行っていたところ、毎月の授業料の請求等をもって計上した売上について、本来であれば、事業年度末において未実施の授業数に対応する入金分を前受金として処理した上で、売上を取り消すべきであったにもかかわらず、授業料の返還義務が発生しない当日欠席が多数あったなどと仮装することにより、売上を過大に計上するなどした。また、当社の子会社において、無料で実施した授業や授業料単価を値引きした契約分について、正規の授業料単価に基づき算出した金額により、売上を過大に計上するなどした。」

これにより、「「重要な事項につき虚偽の記載がある」・・・有価証券報告書等を提出し」、また、「「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類を提出し、当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた」とされています。

虚偽記載があったとされるのは、平成21年2月期有価証券報告書から平成25年8月第2四半期四半期報告書までです。

2013年8月末時点で「連結純資産額が7,280百万円であるところを11,291百万円と記載」ということで、約40億円という相当大きな粉飾額がBSに残っていたようです。

勧告された課徴金の金額は、4億1,477万円となっています。

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について(PDFファイル)

課徴金のうち385百万円を直近の四半期で損失計上しているそうです。

リソー教育の粉飾で4億円の課徴金命令を勧告=監視委(ロイター)

「刑事告発も検討したが、そのための強制調査に乗り出すと時間がかかり、利用者への返金が速やかに実施されず契約者保護が図れないと判断し、課徴金勧告とした。」
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