「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等が、2024年8月22日付で公布・施行されました。
「企業会計基準委員会(ASBJ)において、実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表したことを受け、財務諸表等規則等及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)等について所要の改正を行うもの」とのことです。
(当サイトの関連記事(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」について))
一部改正されたのは、
- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
- 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」
- それぞれの「ガイドライン」
です。
(四半期報告書制度廃止に伴い、金商法財務諸表の表示に関する規則は、上記2つの「規則」に集約されています。→当サイトの関連記事)
財規の新旧対照表より、単体のBS・PLの規定(「改正後」の部分)の一部抜粋。
BSでは「長期未払法人税等」
PLでは「国際最低課税額に対する法人税等」
が追加されることになります。
(そのほか、「法人税、住民税及び事業税」の定義が、「地方法人税」を含むものに(こっそり?)変わっています。)