「キーエンス」創業者の長男が税務調査で、創業者から贈与された非上場会社株式(の贈与税?)について1500億円超の申告漏れを指摘されていたという記事。株式の評価額が問題となったようです。
(1,500億円に対して300億円超の追徴課税ということなので、相続時精算課税を選択しているのかもしれません。通常の贈与税であればもっと税率が高いはず)
「関係者によると、滝崎家は関連会社とは別に、キーエンスの筆頭株主で同社株17%超を保有する非上場の資産管理会社「ティ・ティ」(大阪府豊中市)を経営。滝崎氏はティ社の転換社債などを利用した出資で新たに関連会社を設立し、同社株を長男に贈与したとされる。
財産評価に関する国税庁の通達では、取引相場のない非上場会社の株式の評価額は、業種や事業内容が類似する企業の株価などを基に算定する。長男は通達に沿って関連会社株を評価したとされるが、国税局は、関連会社が転換社債によって事実上支配するティ社を通じ、大量のキーエンス株を間接保有しているとみなし、評価額が過小だと判断した模様だ。」
日経など他の報道では転換社債についてはふれていないようです。創業者が贈与した問題の株式の発行会社は、もともとの(キーエンス株を保有している)資産運用会社の(株式ではなく)転換社債を保有しているということなのでしょうか。
いずれにしても、このスキームを提案した人たち(税理士?、金融機関?)は、冷や汗をかいているのでは。
キーエンス創業家の株式贈与、1500億円申告漏れ 国税指摘(日経)(記事冒頭のみ)
「滝崎家の資産管理会社「ティ・ティ」(非上場、大阪府豊中市)はキーエンスの発行済み株式の17%超(約7800億円相当)を保有する。滝崎氏らはティ社株を現物出資して新たに非上場の資産管理会社を設立し、数年前、新会社の株式を長男に贈与した。」
日経では、「ティ・ティ」の株式を現物出資して新会社を設立したとなっており、新会社はいま「ティ・ティ」株を保有していることになります。(こちらの方が新たな資金が不要で、ありそうな取引ですが)
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