「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」(JICPA)
2017-06-01
日本公認会計士協会は、業種別委員会実務指針第55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」を2017年5月31日付で公表しました。
「本実務指針は、平成28年6月3日に資金決済法が改正され、仮想通貨の交換を取り扱う業者について登録を義務付けるとともに、仮想通貨交換業者に対して利用者財産の分別管理とその状況に対する公認会計士又は監査法人による分別管理監査が求められたことを受けて公表するものです。」
実務指針の主な内容は次のとおり(プレスリリースより要約)。
1.「合意された手続業務に関する実務指針」と合わせて適用する実務指針として整理
2.独立性が求められる合意された手続業務としての留意事項を設けた。(法令で独立性が要求されているため)
3.仮想通貨交換業者が自らの分別管理の状況を評価するに当たり、参考にするチェック項目及びチェックのポイントについて、具体例を付録として作成
4.3に対応する合意された手続及び合意された手続実施結果の具体例を付録として作成
5.分別管理に係るIT全般統制についても3、4の具体例を提示
公表日からの適用となっています。
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