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「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表(企業会計基準委員会ほか)

「中小企業の会計に関する指針」の改正に関する公開草案等の公表

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置している「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」が、「中小企業の会計に関する指針」の改正案を、2015年10月2日付で公表しました。

改正点は以下のとおりです。いずれも、従来の取扱いについて変更することを意図するものではありません。

・誤謬の訂正の注記において、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に基づく会計処理を行わない場合には、当該注記が要求されないことを明確化(第82項)

・重要性の原則(第9項(2))、固定資産の減損会計(第36項)、税効果会計(第61項)に関する記載について明確化を図る観点から見直し

また、改正事項ではありませんが、同委員会のプレスリリースでは、現在「今後の検討事項」として記載している資産除去債務を「各論」の一項目として取扱うかどうかについて、今後検討を行っていくことを明らかにしています。

(指針の適用範囲を定めた第4項(今回の改正案でも変更なし)では、金商法適用会社や会計監査人設置会社は「公認会計士又は監査法人の監査を受けるため、会計基準に基づき計算書類(財務諸表)を作成することから、本指針の適用対象外」としています。これは間違ってはいないのですが、監査基準改正により中小指針に基づく財務諸表も監査可能となったのに、この文言だけでは、指針適用会社は監査不可のように誤解されるおそれがあるのでは。)
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