企業会計基準委員会は、移管指針「移管指針の適用」と、移管された実務指針(移管指針第1号~第14号)を、2024年7月1日付で公表しました。
(「移管指針」というのは、企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告に並ぶ、新たな区分です。)
日本公認会計士協会が公表した実務指針等を企業会計基準委員会に移管するプロジェクトによるものです。
「本移管指針の概要」より。
「移管にあたっては、移管対象の日本公認会計士協会が公表した実務指針等の所管を当委員会に移すことを主たる目的とし、当該移管により実務を変更しないことを意図することとしている。このため、本移管指針では、実務への影響を最小限とするように、以下の方針に基づいて移管を行っている。
(1) 基本的には文書単位でそのままの形で移管することを原則とする。
(2) 実務指針等の「委員会名」及び「連番」は変更する一方、「実務指針等の名称」は変更しない。
(3) 各実務指針等における項番号を変更しない。
(4) 実務指針等に関して、字句等の誤りが含まれている可能性があるが、移管にあたって識別された字句等の誤りについて訂正しない。これらは、当委員会に移管した後、年次改善の一環として一括して訂正する。
「実務指針等を移管指針として引き継ぐにあたっては、移管に関する経緯等について修正又は追加することが考えられるが、すべての移管指針において同一の内容を記載することは冗長と考えられる。このため、本移管指針では、「移管指針の適用」においてこれらの内容を全般的に定め、当該移管指針に個別の移管指針が紐付く体系としている。」
「実務指針等の名称を移管指針の体系に合わせるように変更することを除き、移管前の実務指針等の内容を変更していないため、本移管指針では、移管指針の適用は会計方針の変更に関する注記を要しないこととした。 」
移管された実務指針は以下のとおりです(「移管指針の適用」より)。
「本移管指針及び別紙に記載した移管指針は、公表日以後適用する」とされています(「移管指針の適用」3項)。
(企業会計審議会による会計基準を移管するプロジェクトはやらないのでしょうか。)