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有価証券報告書等の訂正報告書等の提出について(しかし訂正報告書等の提出命令取消の訴訟の提起を行う方針)(THE WHY HOW DO COMPANY)

有価証券報告書等の訂正報告書等の提出について(PDFファイル)

THE WHY HOW DO COMPANYのプレスリリース(2024年8月15日)。

同社は、関東財務局より、有価証券報告書等について、訂正報告書等の提出命令が出ていますが(→当サイトの関連記事)、それに応答して、訂正報告書等を提出することとしたそうです。訂正報告書の監査証明の要否についてはまだ確定していないようで、「監査証明が法令上必要となる場合には、後日提出」とのことです。

しかし、同社にとって、これは敗戦ではなく、徹底抗戦するようです。

「当社としては、我が国において一般に公正妥当と認められている企業会計基準委員会及び公認会計士協会が公表した会計基準に則って計上を行っており、本件提出命令に述べるような虚偽の記載とは考えておらず、本件提出命令には承服できないものとして、東京地方裁判所に訂正報告書等の提出命令取消の訴訟の提起を行う方針です。

他方で、本件提出命令に従わないときには金融商品取引法に基づく罰則が規定されていることを勘案し、本件提出命令に応答して訂正報告書等の提出を行いつつ、並行して行われる課徴金納付命令に関する審判手続き本件提出命令の取消訴訟において、公正な判断を求めることといたしました。」

訂正報告書に「監査証明」が必要となった場合、監査人は難しい立場に追い込まれるのでは。監査人は、訂正前と訂正後のどちらが正しいのか、判断しないと監査報告書が出せません。訂正前が正しいと判断して、訂正報告書の財務諸表に限定または意見不表明をつければ、会社は喜んでくれるかもしれませんが、金融庁を敵に回すことになってしまいます。

なお、審判手続状況一覧(金融庁)によると、同社における有価証券報告書等の虚偽記載事案の第1回審判期日が、令和6年10月10日となっています。訴訟の方は、実際に提起されれば、これとは別に進められるのでしょう。

ちなみに、「(株)EduLabにおける有価証券報告書等の虚偽記載」というのもあります。「第1回審判期日は追って指定する」となっており、手続きが進んでいないようです。

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