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株式会社アルデプロにおける四半期報告書の虚偽記載等に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁)

株式会社アルデプロにおける四半期報告書の虚偽記載等に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社アルデプロにおける金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2024年4月19日付で行いました。

売上の過大計上の不適正な会計処理を行った」結果、「重要な事項につき虚偽の記載」がある四半期報告書(令和5年4月第3四半期四半期報告書)を提出したとされています。

影響額は「売上高が6,518百万円であるところを13,963百万円と記載」です。

また、関連当事者取引注記のもれも指摘しています。「当社の主要株主である者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社の子会社...との取引を「関連当事者との取引」...として、財務諸表又は連結財務諸表への注記を行わなかった」結果、「記載すべき重要な事項の記載が欠けている」有価証券報告書を提出したとされています。

こちらの対象は、令和2年7月期から令和4年7月期までの有価証券報告書です。

図で説明しています。

 

勧告された課徴金は、2,100万円です。

当サイトの関連記事(アルデプロの過年度決算訂正、調査報告書公表などについて)

循環取引の方は、金融取引としての会計処理に訂正し、利益には影響しない訂正の仕方だったようです。

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