「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」の改正
日本公認会計士協会は、「上場会社等の監査を行う監査事務所の適格性の確認のためのガイドライン」を、2024 年8月 9日付で改正しました。
これは、「上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる体制(公認会計士法第34条の34の6第1項各号及び同法第34条の34の14並びに公認会計士法施行規則第87条各号及び第93条から第96条まで)を備えているかどうかについて確認...を行うに当たり利用するための具体的なガイドライン」です。
改正の主なポイントは、以下のとおりです(発表文より)。
(1)「監査に関する品質管理基準」や、品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」などを参考にして、ガイドラインの項目立てについて整理を行いました。
(2)公認会計士法施行規則(平成19年内閣府令第81号)第93条、第95条及び第96条に定めのある事項について、2024年7月1日以後順次対応が求められることを踏まえ、着眼点及び判断基準の新規追加を行いました。
(3)上場会社等監査人登録審査会における議論や、2023年度の品質管理レビューの実績を踏まえ、職業倫理及び独立性に関する事項など、着眼点及び判断基準が定められていなかった事項又は着眼点及び判断基準について拡充する必要があると考えられた事項について、新規追加又は拡充を行いました。
(4)ガイドラインを利用して体制の整備を行おうとする監査事務所の参考となるように、着眼点及び判断基準の記載の具体化又は例示の追加を行いました。
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