会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会)

「会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会は、会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」を、2023年11月17日付で改正しました。

実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」及び企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」に対応する見直しです。

「2.改正内容
 キャッシュ・フロー実務指針の主な改正内容は、以下のとおりです。

(1) 現金の定義の修正

実務対応報告等では、その適用対象となる電子決済手段が通貨に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産であると整理され、特定の電子決済手段を現金に含めることとされました。その定めとの整合を図るため、現金の定義に「特定の電子決済手段」を追加することといたしました。

(2) 上記(1)の特定の電子決済手段に該当する資産に関する記載の追加

 実務対応報告等の記載と整合させる形で、「特定の電子決済手段」は実務対応報告の適用対象となる第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段が該当し、「外国電子決済手段」は、これらの電子決済手段のうち電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限られる旨の記載を追加することといたしました。」(協会プレスリリースより)

適用時期は、上記実務対応報告等と同様です。

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