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会社員の副業、年「300万円以下」でも節税できるか 帳簿をそろえれば国税当局も認めるというが…(東洋経済より)

会社員の副業、年「300万円以下」でも節税できるか
帳簿をそろえれば国税当局も認めるというが…

国税庁が、「事業所得」と「雑所得」の区分に関係する所得税基本通達の改正案(300万円基準)を出したが、反発が大きくて見直された問題について解説した記事(一般向け)。

帳簿書類が条件となりましたが、副業会社員にとっては、低いハードルではなさそうです。

「ついに国税庁は10月7日、300万円の基準を見直してしまう。“帳簿書類の保存”があれば、事業所得として判断する、という内容に変えたのだ。当初より妥協案とも取れる修正だが、専門家の間では、計算された厳しいハードルが設けられたとの声も聞こえてくる。」

「事業所得と認める条件として、新たに「帳簿書類の保存」というハードルを設定した。一口に帳簿と言っても、仕訳帳から総勘定元帳、現金出納帳などがあり、書類といっても、損益計算書から貸借対照表、棚卸表をはじめ、さまざまな種類がある。」

「法人税や所得税では、帳簿書類の保存を7年間と定めている。国税当局の求めに応じてそれらをいつでも提示できるようにしておかなければならない。これは実務的にかなり厳しい要件だ。

副業をしている人にとって、帳簿書類の保存は、業務的にかなりの負担になる可能性が高い。当局としては帳簿書類を確認できれば、適正取引か否かの判断がしやすくなる。300万円基準にこだわらなくても、不当な節税をシャットアウトする目的は達成できる。」

「副業300万円基準の見直しは、一見すると弾力的にも映るが、税務の世界からすると、実務的に厳しい要件を求めてきたとも取れよう。」

当サイトの関連記事(問題の通達について)(帳簿さえつけていればよいということではありません。)

「事業所得」と「雑所得」の区分のときの「帳簿」とは必ずしもイコールではないかもしれませんが、「帳簿」に関連して国税庁からはこういうQ&Aも出ています。

当サイトの関連記事(「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A」について)

(上記Q&Aより)

 

こういうソフトを使うことができれば、ほぼ問題ないでしょう。副業程度だとオーバースペックかもしれませんが。

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