サステナビリティ基準審議会は、「サステナビリティ基準委員会の運営方針」を、2022年11月24日に公表しました。
Ⅰ. 目的、Ⅱ. 経緯、Ⅲ. 当委員会の運営に係る基本方針、という構成になっています。
「当委員会の運営に係る基本方針」は、以下の3つに分けて、述べています。
1. サステナビリティ開示基準の開発に関連する活動
2. 国際的なサステナビリティ開示基準の開発への貢献に関連する活動
3. サステナビリティ開示基準の適用に関連する活動
1の基準開発において、基準の基本的考え方を以下のように述べています。
「我が国におけるサステナビリティ開示基準は、投資家が意思決定を行う際に有用な、企業のサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する開示項目を定めることを基本的な考え方とする。サステナビリティ関連財務情報は、企業の一般目的財務報告の一部として開示されるものであり、企業が直面するサステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報は、企業の財務諸表に含まれる情報を補足し、補完するものである。」
また、考慮する事項として、「高品質な基準」と「国際的に整合性のあるもの」という2点を挙げて、それぞれ説明しています。
そのほか、「我が国固有の要求事項」、「周辺諸制度との関係」、「会計基準との関係」(IFRS適用会社でなくても適用できる)、「基準開発のためのリサーチ」にもふれています。
(「サステナビリティ関連財務情報」は「サステナビリティ関連情報」と違うものなのでしょうか。また、「財務報告の一部」といいきっていいものなのでしょうか。金商法の内部統制報告制度との関係は?)