10月18日に開催された企業会計審議会監査部会の模様を伝える記事。監査人間の連携について議論がなされたようです。
「金融庁は10月18日に企業会計審議会監査部会を開催し、審議中の「不正対応監査基準」(仮称)に関連して、被監査企業の取引先に提出を依頼する確認状に、取引先企業の監査人による署名を求めたり、調査を依頼可能にする連携策を打ち出した。」
連携のやり方として2つ提案されているそうです。
「確認状による取引先企業の監査人との連携では2つの方法(スキーム1と2)が案として挙がっている。スキーム1は不正リスクについて取引先の確認が必要な場合に、確認状に対して取引先だけではなく、取引先の監査人の確認を求める内容。取引先の監査人は対象となる取引が計上されていることを確認し、確認状に署名する。金融庁では「幅広い不正リスクに対応する。事実関係の照合のみを想定していて、取引先の監査人が所属する監査法人の審査などを経ずに署名できるようにすることを検討している」としている。署名入りの確認状については実務指針で様式を決める。
スキーム2は、実際に不正の兆候が疑われる場合など、より詳細な調査が必要な際に採る方法。被監査対象企業の監査人が取引先の監査人に対して連携を依頼し、取引先の調査をしてもらう。その回答も事実関係の確認ではなく、調査の結果を具体的に報告することを求める。そのため、取引先の監査人が所属する監査法人の審査なども必要になるとみられる。被監査対象企業の監査人と、取引先の監査人との間には準委任契約が結ばれるという。具体的な連携方法などについては実務指針で定める予定。」
この記事の後半でもふれていますが、会計士協会は反対しています(当サイトのひとつ下の記事をご覧ください)。
ちょっと考えてみると、そもそも、相手先に監査人がいない場合には成立しない方法です。また、相手先の企業は、契約などで別に決めていない限り、該当企業の監査に協力する義務はなく、相手先企業の監査人も、勝手に連携するわけにはいきません。相手先企業やその監査人に連携を拒絶されたら、重要な監査手続が完了しないということになり、自動的に、限定付意見か意見不表明になってしまいます。実際に不正をやっているのであれば、そうなってもしょうがないといえますが、不正がなくて拒絶される場合も十分あり得ます。(会計士協会の意見書ではもう少し詳しく問題点を挙げています。)
いつの間にかとんでもない基準ができつつあるようです。
18日の監査部会の資料が掲載されています。
↓
企業会計審議会第30回監査部会 議事次第(金融庁)
9月開催の監査部会議事録はこちら
↓
企業会計審議会第29回監査部会議事録
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