金融庁は、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(内部統制府令)と「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(内部統制府令ガイドライン)の改正案を、2011年1月28日付で公表しました。
「重要な欠陥」の用語を「開示すべき重要な不備」と見直しを行っています。また、財務諸表監査の監査報告書の記載区分等の見直しが行われたことから、内部統制監査報告書の記載区分、記載区分における内容の見直しも行っています。
2011年(平成23年)4月1日以後開始する事業年度から適用予定です。
このほか、同日付で以下の政令、府令、ガイドラインも一部改正案が公表されています。
・金融商品取引法施行令(新株予約権証券の取得勧誘・売付け勧誘等が募集・売出しに該当するか否かを判定するための人数通算について)
・金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(適格機関投資家の追加)
・企業内容等の開示に関する内閣府令(新株予約権証券(ストック・オプション)の募集・売出しの相手方が、当該新株予約権証券の発行会社の「完全孫会社」(完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社)(現行は、当該会社・完全子会社)の役員・使用人である場合には、開示義務を免除)
・発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
・企業内容等開示ガイドライン
・連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(指定国際会計基準の変更)
当サイトの関連記事(昨年12月の内部統制基準・実施基準の改正案公表について)
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