「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」の公表
企業会計基準委員会は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の改正案を、2014年12月24日に公表しました。
この実務対応報告は、「在外子会社の財務諸表が、国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成されている場合には、当面の間、それらを連結決算手続上利用することができる」としたうえで、その場合であっても修正すべきいくつかの項目を定めています。
今回の改正案では、その中の「のれんの償却」と「少数株主損益の会計処理」について、改正や削除を行っています。
まず「のれんの償却」は、米国会計基準で非公開会社はのれんを償却する会計処理を選択できるようになったことを受けて、「在外子会社におけるのれんは・・・規則的に償却・・・」という個所を「在外子会社において、のれんを償却していない場合には・・・規則的に償却・・・」というように文言が見直されています。(直さなくても常識的にわかりそうな気もしますが)
また、この非公開会社ののれん償却の規定が適用される場合の償却期間について、経過措置が設けられています。
「少数株主損益の会計処理」については、2013年9月に改正された連結会計基準を受けて、項目が削除されています。
2014年(平成27年)4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用となります。ただし、今回の改正により削除された「少数株主損益の会計処理」に関する取扱いを除き、早期適用が認められています。
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