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第二編 総説(C)
二 会社の概念のつづき
(2)法人性
1、会社はすべて法人であると定められる(3条)。
※合名会社・合資会社・合同会社・株式会社はすべて法人格を有することになる。
2、法律的には、権利義務の主体たる資格(権利能力)を認められた存在をいう。つまり法人は、自然人以外で、権利能力を認められた存在ということになる。
3、したがって、原則として、会社とその構 . . . 本文を読む
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※お断り
何も知らない時代の会社法のレポートをひっくり返しています。不足分とかあると思いますが、ご了承ください
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※序説(C)
会社法の意義・地位
・会社法は、形式的意義においては、会社法の規定をいう。
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