JCBの更新が遅れていたが、その間2回口頭弁論があった。
不開示期間の推定計算は認められそうになく、逆に被告から40万円支払えときた。
実際ローンの残債は約60万円。キャッシングの過払い金は平成11年以前のは消滅時効の援用でたったの10万円。
それを相殺してさらに10万円譲歩して40万やと。
っざけやがって!
おまけにキャッシングの度にかかるCD使用料は利息に入れずに計算しとる。
すぐに準備書面にて反論。
利息制限法のみなし利息とキャッシングの時効は無効と主張。
この2点は裁判長に認められそうだ。
ただ、不開示期間はいくら通帳で推定計算をしても駄目そうや。
通帳の引き落としはすべてショッピングでキャッシングの取引はないという被告の主張が通りそう。
それにキャッシングとローンの一連計算も難しい。
まぁ、推定計算では和解が絶対得で下手に判決までいくと大幅減額される。
ゼロ和解を蹴って提訴したのに、これじゃ被告の40万円払えが通ってもおかしくない。
少なくとも裁判して損するのはいやなので、開示期間でいかに増やせるかを考えるしかない。
残念だが不開示期間は過払い金無しで進めなしゃあない、悔しいが。
個別計算でキャッシングのみでの過払い金は約50万円。
これにローンの残債を相殺すると10万円の支払いが残ってしまう。
そこでまず、キャッシングの最終取引日である2005年10月にこの50万円が発生している。
で、その日のローンの残債が134万円で、その50万円を相殺すると過払い金は約15苑発生する。
一連計算は無理でも、このやり方なら通るか?
最近はある程度お金が回ってきたので、裁判を早めに終わりたいと思ってます。
っつうか仕事に専念したい。
なんとか年内にはすべて終結したい。
来月には念願の借金3,000万円切りが濃厚になってきた。
借金完済は上方修正して来年末を目標に置いている。
あと1年ちょっとで3,000万円も返せるか?
過払い金は今回のJCBで2,000万円超えが絶望になったのであとは仕事で稼ぐしかない。
不開示期間の推定計算は認められそうになく、逆に被告から40万円支払えときた。
実際ローンの残債は約60万円。キャッシングの過払い金は平成11年以前のは消滅時効の援用でたったの10万円。
それを相殺してさらに10万円譲歩して40万やと。
っざけやがって!
おまけにキャッシングの度にかかるCD使用料は利息に入れずに計算しとる。
すぐに準備書面にて反論。
利息制限法のみなし利息とキャッシングの時効は無効と主張。
この2点は裁判長に認められそうだ。
ただ、不開示期間はいくら通帳で推定計算をしても駄目そうや。
通帳の引き落としはすべてショッピングでキャッシングの取引はないという被告の主張が通りそう。
それにキャッシングとローンの一連計算も難しい。
まぁ、推定計算では和解が絶対得で下手に判決までいくと大幅減額される。
ゼロ和解を蹴って提訴したのに、これじゃ被告の40万円払えが通ってもおかしくない。
少なくとも裁判して損するのはいやなので、開示期間でいかに増やせるかを考えるしかない。
残念だが不開示期間は過払い金無しで進めなしゃあない、悔しいが。
個別計算でキャッシングのみでの過払い金は約50万円。
これにローンの残債を相殺すると10万円の支払いが残ってしまう。
そこでまず、キャッシングの最終取引日である2005年10月にこの50万円が発生している。
で、その日のローンの残債が134万円で、その50万円を相殺すると過払い金は約15苑発生する。
一連計算は無理でも、このやり方なら通るか?
最近はある程度お金が回ってきたので、裁判を早めに終わりたいと思ってます。
っつうか仕事に専念したい。
なんとか年内にはすべて終結したい。
来月には念願の借金3,000万円切りが濃厚になってきた。
借金完済は上方修正して来年末を目標に置いている。
あと1年ちょっとで3,000万円も返せるか?
過払い金は今回のJCBで2,000万円超えが絶望になったのであとは仕事で稼ぐしかない。
なんとなくはわかりますが。
昨日はJCBの第6回目でしたがまだ揉めています。
まぁ、お互いがんばりましょう。
とりあえず、単純に名古屋式等で一連計算するより、個別に入れた方が15%程多くなりました。初期の金利が下がるので当然ですが。。。
最初にJCBの計算をトレースさせることが少々手間でしたが、ロジックが分るとすんなり行きました。ただ、取引状況に応じて算式を使い分ける必要がありますけど..。汎用にするにはIF文等の構築が面倒ですが、どうせ提出は紙でしょうから、手動での算式使い分けで良いかなぁと。
それと、履歴開示の最初の部分に腑に落ちない(算式結果と合致しない)利息の記載がある上、初期の履歴は青焼き用紙のコピーなのに「1枚目だけ白い用紙」になっている等、改ざん?を疑いたくなる様な状況も見受けられます。
とりあえず、JCBに一連でぶつけてみようと思います。有難う御座いました。
結局、JCBは金利の違うCSとCLは別個だという主張で一連計算は通りませんでした。
裁判官にもよりますが、それで主張してみてはどうでしょうか。
CSの取引は1回ごとに別個の取引だという考えもあるので、1回ずつ分断し各の取引で引き直し計算書を作ればCSだけの一連計算よりは金額が上がるのではないでしょうか。
まだちゃんとやっていませんが、ダイナースではそれでやってみようかと思っています。
いずれにせよJCBは一番抵抗が激しいので手こずるかと思います。
ニコスはCSとCLの一連を認めてくれてよかったんですがねぇ。
完済済みで、先日解約し過払い請求準備中です。14年モノですがCLでの借入れが多い為、CSのみだと3万程の過払いしかない上、CSは最後の方で4年の分断があります。CLは継続しており、CLとの一連で計算したいと考えてます。
JCBの金利通りのエクセルシートを作成し、CS(一回払い)の返済い時点で発生した過払い金をCLの元本へ「相殺」し、CLの引直し計算をする方が、CSの過払い金に「間を空けて」次のCS借入れと相殺するより、理に叶っていると思うのですが。(時間差が無く元本と相殺できる。)
金利計算的にもCLの金利がそのままですので違和感無いと思われます。
初期段階で元本が減ると後々全体に効いて来るのでJCB側はウンとは言わないでしょうが、論理的に「発生した過払い金を同一契約の借入れの元本へ相殺」との説明では説得力が無いのでしょうか?
ご意見伺いたくお願い致します。