第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法によると上記の通りだが、問題は後半部。
つまりNHKの受信を目的で設置していなければ受信契約結ぶ必要はないのだ。
デジタル放送に変わったのだから、契約していなければスクランブルかけて見えないようにすればいいのに、テロップだけ出して無理矢理契約迫るのは詐欺か押し売りである。
他の有料放送がスクランブルできるのに、NHKができないはずがないだろう。
放送法によると上記の通りだが、問題は後半部。
つまりNHKの受信を目的で設置していなければ受信契約結ぶ必要はないのだ。
デジタル放送に変わったのだから、契約していなければスクランブルかけて見えないようにすればいいのに、テロップだけ出して無理矢理契約迫るのは詐欺か押し売りである。
他の有料放送がスクランブルできるのに、NHKができないはずがないだろう。