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日常学的私論序説

要するに好きなことを書いているだけである。

●<国旗国歌訴訟>地裁判決を不服として東京都が控訴

2006年09月29日 23時24分00秒 | コメント付
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<国旗国歌訴訟>地裁判決を不服として東京都が控訴

 東京都と都教委は29日、卒業式や入学式などで日の丸に向かって起立し君が代を斉唱するよう教職員に義務付けた都教委通達を違憲・違法とした21日の東京地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。都教委は「遺憾な判決で、控訴審で当方の主張の正当性を訴えていく」としている。
(毎日新聞) - 9月29日22時0分更新
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まぁ控訴だろうな。

今日件の判決全文を読んでみたがどうもよくわからない。過去のいくつかの最高裁判例を引用しつつ論を展開しているが、内容が若干薄いように感じた。もう少し突っ込んだ検討をして欲しかった。

ただ、判決中の「教員が生徒らに不起立を煽ったりするとアウトだが、ただ式の邪魔をせず黙って座っているのであればOK」という部分には「なるほどそういうのもありかな」と感じた。

嫌がる人間に無理やり押し付けることもなかろう。しかも懲戒処分をちらつかせて。

判決はいう。憲法は「相反する世界観,主義,主張を持つ者に対する相互の理解を求めている(憲法13条等参照)」と。

人間は異質なものを嫌い、排除したがる。「国旗・国家に敬意を払うことは当然」と思っている人にとっては、件の教職員たちの行動は理解不可能なものなのだろう。しかし、逆に件の教職員たちの目には、「一般人」が国旗・国家に敬意を払うことは理解し難いことと映っているのかもしれない。

いくら国旗国家に敬意を払うことは当たり前で、当然で、国際的な常識で、法律以前の問題だといったところで、現実に敬意を払いたくない人は存在する。してしまう。大事なのはどっちか一色に世界を染めてしまうのではなく、両者のバランスを図り共存しうる環境を整えることである。

「教員が生徒らに不起立を煽ったりするとアウトだが、ただ式の邪魔をせず黙って座っているのであればOK」というバランスのとり方はなかなかいいのではないかと思う。


ちなみに、これは全くの予想だが、おそらくこの判決は高裁でひっくりかえる。




ついでにこっちも。
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<時効殺人>民事訴訟で遺族側が控訴

 東京都足立区の区立小学校で78年に同校教諭の石川千佳子さん(当時29歳)が警備員だった男(70)に殺された事件(時効)を巡る民事訴訟で、殺人に対する賠償請求を認めなかった東京地裁判決を不服として、遺族側は29日、東京高裁に控訴した。
(毎日新聞) - 9月29日20時6分更新
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こっちは多分控訴棄却だろう。除斥期間の起算点をずらして被害者救済を図った判決はどれも、行政相手で、症状が現れるまでにかなりの年数を要するという特殊な事案であった。それがこの事件にもいえるかがポイントだろうが、多分無理だと思う。





●JRAに264万円賠償命令 馬券売り場前で男性転倒

2006年09月28日 22時48分51秒 | コメント付
asahi.comより。
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JRAに264万円賠償命令 馬券売り場前で男性転倒

2006年09月27日12時10分
 
 東京・渋谷の場外馬券売り場(ウインズ渋谷)に入ろうとして転倒した近くに住むゴルフ会員権販売業の男性が、日本中央競馬会(JRA)を相手に830万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(藤下健裁判官)は27日、JRAに264万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決によると、ウインズ渋谷前の歩道わきには、表面がつるつるの御影石が傾斜した状態で縁石として設置されていた。男性は04年8月、雨降りの日に御影石の上で足を滑らせて転倒。腰などをねんざして約4カ月間通院治療した。

 判決は「御影石の上を歩く者が転倒する可能性をはらんだ状態で敷設されており、設置には瑕疵(かし)があった」と認定。客をゴルフ場に案内する営業ができなくなったことによる休業補償費と慰謝料から被害額を算定した。
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こちらも
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<馬券売り場転倒事故>JRAに264万円賠償命令

 東京都渋谷区の場外馬券売り場「ウィンズ渋谷」敷地内の縁石(御影(みかげ)石製、幅約10センチ)上で転倒しけがをした会社社長の60代の男性が、設置者の日本中央競馬会(港区、JRA)に830万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は27日、264万円の支払いを命じた。藤下健裁判官は「御影石は光を反射するほどなめらかに磨かれており、雨で濡れると、足を滑らせて転倒する可能性があった」と指摘し、JRA側の責任を認めた。
 判決によると、男性は、雨が降っていた04年8月15日午後2時ごろ、ウィンズ渋谷に入ろうと敷地に足を踏み入れた際、2階へ通じる階段付近の縁石の上で転倒。腰と左ひざをねん挫し約4カ月間、通院治療を受けた。JRA側は「過去18年間、転倒事故はなかった」と争ったが、判決は「御影石の設置などに落ち度があった」と退け、休業損害や慰謝料の支払いを命じた。【高倉友彰】
(毎日新聞) - 9月27日12時54分更新
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「そんなばかな!?」といいたくなるような判決だが、法理論的にはありえない判決ではない。

民法717条1項にはこうある。

「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」

判決では、「ウインズ渋谷前の歩道わきには、表面がつるつるの御影石が傾斜した状態で縁石として設置されていた。」ということになっている。表面がつるつるの御影石が傾斜して設置されていれば、転倒事故を生じさせる危険がある。JRA(占有者になるのか所有者なのかは知らないが)は滑り止めを施すとか手すりを設置するなどして、安全性を確保する必要があったといえるだろう。したがって、判決がこの御影石の設置に瑕疵があると判示したのは正当であろう。

もちろん、被害者のほうにも少なからず過失はあったであろう。記事には書かれていないが、判決では当然この点も考慮されていると思われる。

●恵庭OL殺人の大越美奈子被告、懲役16年が確定へ

2006年09月27日 21時29分29秒 | コメント付
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恵庭OL殺人の大越美奈子被告、懲役16年が確定へ

 北海道恵庭市で2000年、同僚の女性を殺害して遺体を焼いたとして、殺人と死体損壊の罪に問われた無職、大越美奈子被告(36)の上告審で、最高裁第1小法廷(島田仁郎裁判長)は被告側の上告を棄却する決定をした。

 決定は25日付。大越被告に懲役16年を言い渡した1、2審判決が確定する。

 1、2審判決によると、大越被告は00年3月、交際相手だった同僚男性と付き合い始めた苫小牧市の会社員橋向香さん(当時24歳)を恨み、橋向さんの首を圧迫して窒息死させ、恵庭市内の市道で遺体に灯油をかけて焼いた。

 大越被告は逮捕時から一貫して無罪を主張していたが、判決は被害者の携帯電話の発信場所の経路と大越被告の足取りが一致することなどの状況証拠から、大越被告による犯行と認定した。
(読売新聞) - 9月27日20時12分更新
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この事件は冤罪の可能性があるとして支援運動が展開されているものである。

http://www4.ocn.ne.jp/~sien/

上記を参照のこと。

●<時効殺人訴訟>元警備員に330万円支払い命令 東京地裁

2006年09月26日 22時29分01秒 | コメント付
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<時効殺人訴訟>元警備員に330万円支払い命令 東京地裁

 東京都足立区の区立小学校で78年、同校教諭の石川千佳子さん(当時29歳)が警備員だった男(70)に殺害され、04年の自首まで遺体を隠された事件を巡り、時効(15年)の成立で不起訴となった元警備員と雇い主の同区に対し、遺族が約1億8600万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は26日、元警備員に330万円の支払いを命じた。永野厚郎(あつお)裁判長は、殺害に対する賠償は民法の除斥期間(権利の存続期間20年)を過ぎ請求権が消滅したと判断。一方、2年前までの遺体隠匿については請求権を認めた。
 B型肝炎訴訟など健康被害を巡る裁判では、除斥期間の適用を制限して被害者を救済した最高裁判例もある。遺族側は「判例の流れを無視した不当な判決」として控訴する方針。
 判決によると、男は78年8月14日、校内で石川さんを殺害。同区の当時の自宅床下に埋め、04年8月の自首まで隠した。裁判では除斥期間の起算点が争点になった。
 殺害行為について、遺族側は「元警備員による殺害とは知り得ず、自首以前に賠償請求できない」として、起算点を自首の時点と主張。しかし、判決は「除斥期間の規定に被害者の認識は関係ない」として、殺害が行われた78年を起算点と判断した。
 一方、遺体隠匿については、遺体が見つかった04年まで被害が継続していたと認定。「死者を弔う機会を奪い、遺族感情を侵害した。犯行発覚を恐れて隠すという一体的な不法行為で(隠匿が)終了した2年前が起算点」と結論づけた。
 また、区への賠償請求は「石川さんらの生命に具体的な危険があるとまで区は認識できなかった」として棄却した。【高倉友彰】
(毎日新聞) - 9月26日19時41分更新
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1.遺族側のいう「判例」というのは
  B型肝炎訴訟 最判平成18年6月16日
  じん肺訴訟  最判平成16年4月27日
  水俣病訴訟  最判平成16年10月15日
のことだろうと思われる。

じん肺訴訟判決で、最高裁は民法724条後段の除斥期間の起算点である「不法行為の時」とは、加害行為が行われたときに損害が発生する不法行為の場合には加害行為の時だが、当該不法行為による発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合は、当該損害の全部又は一部が発生した時をいうというふうに判示している。

また、B型肝炎訴訟判決は、B型肝炎を発症したことによる損害は、その損害の性質上、加害行為が終了してから相当期間が経過した後に発症するものと認められるから、除斥期間の起算点は、加害行為の時ではなく、損害の発生の時というべきである、という趣旨のことを述べて被害者救済を図っている。

では、本件はどうだろうか。本件で問題となる不法行為は殺人という行為である。これによる損害は被害者が殺害された時点で生じていると考えられる。殺害行為から相当の期間が経過してはじめて損害が発生するという性質のものではない。とすると、上記判例の規範には当てはまらず、除斥期間の起算点は原則どおり、殺害行為時ということになる。したがって、今回の判決は正当というべきだろう。

2.なお、記事中に除斥期間という概念が登場している。民法724条に規定がある。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

後段が除斥期間である。時効とは異なる概念である。

3.また、記事中に「時効(15年)の成立で不起訴となった」とあるが、ここでいう「時効」は刑事訴訟法250条に規定される「公訴の時効」というものであり、2で紹介した民法上の時効とはまた別物である。また、公訴の時効は、刑法31条、32条に規定される刑の時効とも異なるものである。

刑事訴訟法250条をみると、「時効は、次に掲げる期間を経過することによって完成する。第1号 死刑に当たる罪については25年」とあり、記事中で「15年」となっているのと異なる。これは、平成16年に刑事訴訟法が改正され、従来15年であったものが25年に引き伸ばされたことによる。しかし、改正附則で、「この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については・・・なお従前の例による。」とされていることから、15年となったものである。

●飲酒運転免職、“減刑”の自治体も…読売調査

2006年09月10日 23時51分33秒 | コメント付
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飲酒運転免職、“減刑”の自治体も…読売調査

 「飲酒運転すると、原則免職」という厳しい基準を設けているのは9県市と少数派であることが、読売新聞の全国調査(47都道府県と15政令市対象)で明らかになったが、こうした自治体でも、飲酒運転をしても免職にならなかったり、人事委員会の裁定で停職に変更されたりするケースが相次いでいる。

 厳罰化の徹底が揺らぐ事態に、飲酒運転死亡事故の遺族らからは、「これでは飲酒事故はなくならない」と怒りの声が上がっている。「飲酒運転は原則、懲戒免職」との要綱を2003年4月に設け、厳罰化に乗り出した青森県。だが、05年3月、飲酒運転で摘発され懲戒免職となった男性職員に対し、県人事委は、「免職は重すぎる」との理由で停職4か月に修正。05年6月には、酒気帯び運転で摘発された男性職員に対し、「飲酒後5時間以上たっている」との理由で、停職6か月の処分とするなど、すでに4件で“減刑”された。
(読売新聞) - 9月10日14時56分更新
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ところで民間ではどうなっているのだろうか?飲酒運転をしたら解雇となるのだろうか?ググってみたところ、「原則解雇」となるケースが多いらしいことはわかったが、厳密な調査は行われていないのであろうか、客観的な数字を見つけることはできなかった。

飲酒運転については2001年に法律が改正され、厳罰化された。これにより飲酒運転による死亡事故件数は一時的には減ったものの、最近の調査では再び増加の転じたらしい。厳罰化による犯罪抑止が数年しかもたないことは刑事政策の分野では当たり前となっているから驚くことではない。

今の社会では、他人の飲酒運転を注意することにかなりの勇気を必要とする。相手が上司など、目上の人であればなおさらだ。この現状を変える必要がある。

問題はどうやって変えるかである。「飲酒をしたら必ず懲戒免職・解雇!!危険運転致死傷罪!!」と厳罰を科したところで、何年かすれば元の水準に戻ってしまう。「元の水準に戻ればまた厳罰化すればよい」と思うかもしれないが、いたちごっこになるだけである。このやり方は賢明とはいえない。

やはり個々人の意識改革しかないであろう。時間はかかるが根本的な解決を望むのであればこれしかない。

●<山口高専生殺害>手配少年の実名と写真、週刊新潮が掲載

2006年09月06日 23時08分39秒 | コメント付
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<山口高専生殺害>手配少年の実名と写真、週刊新潮が掲載

 山口県周南市の徳山工業高等専門学校で、同校5年の中谷歩さん(20)が殺害された事件で、7日発売の「週刊新潮」(新潮社)に、殺人容疑で指名手配されている同級生の男子学生(19)の実名と顔写真が掲載されることが分かった。未成年の容疑者を保護する少年法に抵触する可能性もあるが、同誌編集部は取材に対し「凶悪犯が逃亡し、指名手配されているのに実名も顔写真も公開されていないのはどう考えてもおかしい」と掲載理由を説明している。
 「徳山高専殺人『19歳容疑者』の隠された『実名と顔写真』」と題する4ページの特集記事の中で、男子学生の実名と顔写真を掲載したほか、逃走に使ったとされる学生の原付きバイクの車種も特定して書いている。
 そのうえで、記事では、山口県警の捜査について「“少年犯”に配慮するあまり、捜査が後手後手に回っている感は否めない」と指摘。「凶悪事件において、犯人の身柄確保以上に優先すべきことがあるはずがない。そのための実名と顔写真の公表は犯人の『自殺・再犯』の抑止にもつながる」と顔写真などを公表した理由を説明している。
(毎日新聞) - 9月6日22時46分更新
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週刊新潮が上記のような記事を掲載するらしい。これは少年法61条に抵触する可能性がある。

少年法61条は少年の健全育成をはかるという公益目的と少年の社会復帰を容易にするという刑事政策的配慮から、報道に対し一定の制限を加えるものである。

もっとも、週刊新潮側にも表現の自由・報道の事由がある。両者のバランスをどのように図るかを検討する必要がある。

この点について参考となる判決がある。大阪高裁平成12年2月29日判決である。この判決では、少年法61条が当然に表現の自由に優先するものではないと述べ、「犯罪事実の態様、程度および被疑者ないし被告人の地位、特質、あるいは被害者側の心情等からみて、実名報道が許容されることはあり得る」とする。そして「少なくとも、凶悪重大な事件において、現行犯逮捕されたような場合には、実名報道も正当として是認されるものといわなければならない」と判示し、結論として少年側の損害賠償請求を棄却している。さらに、プライバシー権等の侵害の有無についても、「表現行為が社会の正当な関心事であり、かつ、その表現内容・方法が不当なものでない場合には、その表現行為は違法性を欠き、違法なプライバシー権等の侵害には当たらないといわなければならない」と判示する。

さて、今回の週刊新潮の記事はどうであろうか。まだ、内容が明らかでないからなんとも言えないが、殺人という凶悪犯罪であること、逃走中であること、指名手配犯であり真犯人であるとの蓋然性が高いこと、などから考えると許容範囲なのではなかろうか。もっとも、表現方法が不当なものであれば、許されない可能性も十分あるといえる。


●<海の家>国有地不法占拠で強制撤去 千葉・九十九里

2006年09月05日 20時48分12秒 | コメント付
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<海の家>国有地不法占拠で強制撤去 千葉・九十九里

 「海の家」が海岸法に違反し、国有地を不法占用しているとして、千葉県は5日、行政代執行の第一弾として、九十九里町片貝海岸の2軒の強制撤去を始めた。県は今年度中に2軒を含む同海岸の25軒と富津市の3軒をすべて解体する方針。
 県はかつて「海の家」に通年占用許可を与え、ピーク時は県内に154軒あった。しかし、86年、旧大蔵省から「公共性がない」と指摘され、95年からは海水浴シーズンの約4カ月間に限り、一部業者に許可している。
 強制撤去では、午前8時に県職員が代執行開始を宣言。建物に残った家具などを運び出した後、重機7台で建物を解体した。トラブルなどはなかった。
 県河川計画課は、強制撤去について「土地明け渡しを巡り、訴訟係争中の業者もいるが、訴訟確定からでは撤去に時間がかかる。すでに撤去した業者から不満が出ている」と説明した。【三浦博之】
(毎日新聞) - 9月5日19時59分更新
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行政代執行は日本ではほとんど見られない。
年に数件あるかないか。
こんなんで代執行のノウハウは蓄積できるのだろうか。

●飲酒の市職員に水飲ませる=事故直後、証拠隠滅で大学生逮捕-RV3児水死・福岡

2006年09月05日 20時45分24秒 | コメント付
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飲酒の市職員に水飲ませる=事故直後、証拠隠滅で大学生逮捕-RV3児水死・福岡

 福岡市東区でRV(レジャー用多目的車)が追突され海中に転落、幼児3人が水死した事故で、福岡県警は5日、RVを運転していた同市職員今林大容疑者(22)に事故直後に水を飲ませたなどとして、証拠隠滅容疑で大学生中山勝志容疑者(22)を逮捕した。
 また、今林容疑者が酒を飲んでいると知りながら、家まで送らせるため車を運転させたとして、道交法違反(飲酒運転ほう助)容疑で会社員今林健容疑者(32)も逮捕した。 
(時事通信) - 9月5日19時1分更新
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水を飲ませる行為がなぜ証拠隠滅になるのだろうか。
そんなに早くアルコールが消えるわけでもなかろう。
落ち着かせるために水を飲むように進めただけで証拠隠滅の故意はなかったかもしれない。
もう少し詳しい情報が欲しいところだ。


●子どもが犯罪に…大人の74%が不安 内閣府世論調査

2006年08月03日 23時53分44秒 | コメント付
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子どもが犯罪に…大人の74%が不安 内閣府世論調査

 内閣府が3日に発表した「子どもの防犯に関する特別世論調査」で、周囲の子どもが犯罪に巻き込まれる不安を感じている人が74%に上ることがわかった。子どもが被害者となる事件の頻発を受け、大人の間にも不安が広がっていることが浮き彫りとなった。

 調査は6月22日~7月2日、全国の成人3000人を対象に初めて実施された。有効回収率は61・1%。

 子供の犯罪被害に不安を感じるかを聞いたところ、「よくある」が25・9%、「ときどきある」が48・2%で、合わせて74・1%が不安を感じていた。「あまりない」は21・9%、「まったくない」は3・3%だった。

 不安になる理由(複数回答)は、「テレビや新聞で子供が巻き込まれる事件が取り上げられる」が85・9%と最多で、「地域のつながりが弱い」が33・2%、「子供が習い事で帰宅が遅い」が31・1%で続いた。
(読売新聞) - 8月3日22時38分更新
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どうやら最近に大人たちは子供が犯罪にあうのではないかと不安に思っているらしい。だからこそ、全国で大人たちは子供の送り迎えをしたり、自警団を作ったり、防犯カメラを設置したりしているのだろう。

ここで自分がいつも思うのは、この人達はいつまでパトロールを続けるつもりなんだろうかということ。地域の犯罪発生件数が減ったらパトロール隊は解散するのだろうか。子供が被害者となる犯罪が0になったら解散するのだろうか。多分しないだろう。

パトロールをしようという動機が犯罪に対する不安である以上、パトロールは一生続けることになるだろう。なぜか。やめたらまた不安になるからである。

パトロールを行っている人達はパトロール活動を行うことで犯罪不安を払拭している。払拭しようとしている。そうすることで精神のバランスを保っているのである。

しかし、犯罪に対する不安はなくなることはない。日本では毎年必ず殺人は1300~1500件くらい発生するし、窃盗や強盗も必ず一定の割合で発生する。0になることはない。それらがマスコミによって報道されることによって犯罪に対する不安は生産し続けられている。したがって、犯罪不安がなくなることはない。

とすると、パトロールをやめることはできない。パトロールをやめるとまた不安に押しつぶされてしまう。こうなると、もう一生パトロールを続けるしかない。犯罪不安を飼いならすためにはやめるわけにはいかないのだ。

さて、人々はパトロール活動や防犯カメラ等にどれくらいの時間と労力とお金をつぎ込んでいるのだろうか。また、それだけの労力をかけてどれほどの効果があがっているのだろうか。そもそも当初の目的が犯罪不安を払拭することなのだから、こんなものわかるはずがない。したがって、費用対効果の検証もできない。

そんな活動に金と労力と時間をつぎ込むのは果たして妥当だろうか。もちろん「人の命には代えられない」から、いくらかかろうとも惜しくはないという人もいるだろう。しかし、社会全体から見た場合には大きな損失となっている可能性は否定できない。

犯罪を減らそうという活動に金をつぎ込むよりもむしろ自分が実際に犯罪被害にあった場合に確実に救済されるように基金を作ろうという方につぎ込む方が社会全体から見れば効率的かもしれない。これは究極の選択である。一定数の被害者の発生は受忍する。しかしその人は確実に救済される。こういった制度作りにこそ金と労力と時間はつぎ込まれるべきなのではないか。そういう価値判断もあっていいはずである。

何を馬鹿なことを、という人もいるかもしれない。自分が貧乏くじを引いたらやっぱりいやだからそんな「悪魔のくじ引き」みたいな制度は絶対いやだというかもしれない。

しかし、われわれはすでにそういう「悪魔のくじ引き」みたいな制度を選択しているのではないだろうか。自動車がその典型だろう。自動車がある以上必ず事故が発生する。しかし、その被害者は保険によって確実に救済されるように制度作りがなされている。


終わりのないパトロール活動と「悪魔のくじ引き」とどっちが制度として優れているかの判断は難しい。しかし、こういった議論を全くすることなく安易にパトロールを選択している今の社会は健全とはいえないのではないか。最近私はそう思うのである。

●マスコミは権力を監視しているか。

2006年08月02日 15時39分42秒 | コメント付
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7月30日付・読売社説(1)
 [個人情報保護法]「運用の見直しだけでは済まない」

 「個人情報は隠すべきもの」という誤解が蔓延(まんえん)している。早急に是正しないと、社会がますます不健全になる。

 個人情報保護法の見直しを進めている国民生活審議会の個人情報保護部会が、個人情報の“過剰保護”や民間事業者の取り組みなど幅広く検討課題をまとめた。来年夏に保護部会としての見解をまとめる。

 昨年4月の法施行以来、「過剰反応」による行きすぎた保護が目立つ。

 事故など緊急時に病院が家族や警察の問い合わせに応じない。緊急連絡網や卒業アルバムがなくなった学校もある。地方自治体では高齢者や障害者ら「災害弱者」の名簿作りが進まない。

 神奈川県は、住民に「個人情報を保護するとともに有益に利用しよう」と呼びかける手引を作った。こうした過剰反応対策をとった自治体は、まだ全体の2・6%に過ぎない。

 過剰反応を防ぐには、まず法の解釈を明確にし、医療や教育など分野別に各省庁が出しているガイドライン(指針)の周知徹底を図る必要がある。

 関係15省庁は2月末、過剰反応防止へ対策を強化することを申し合わせたが、十分効果を上げているとは言えない。運用の見直しでは限界があるだろう。

 中央省庁や地方自治体の行政情報にも問題が続出している。

 人事異動の際に幹部職員の最終学歴や生年月日を公表しない。懲戒処分を受けた職員の氏名や元職員の再就職先を伏せる――といったケースが少なくない。

 「行政機関個人情報保護法」が、個人情報の目的外利用を禁じていることや本人の同意がないことなどを、公表しない理由としている。

 日本新聞協会は「個人情報の保護を理由に情報の隠蔽(いんぺい)が進んでいる」と指摘している。これでは報道機関は、行政を監視できない。行政の透明化を目的とした情報公開法の趣旨にも反している。

 日本弁護士連合会は、具体的な法改正案を提案した。個人情報の種類や利用目的などによって、保護するよりも情報を提供する方が利益が大きい場合は、個人情報を提供出来るようにする。個人情報保護法には、そんな条文を加える。

 行政機関個人情報保護法でも、職務遂行に関連した公務員の氏名などの個人情報は、情報提供を制限する条項の例外とするよう求めている。

 今後の議論の焦点の一つになろう。

 「過剰反応」は、啓発やガイドラインの見直しだけで解消される問題ではあるまい。法改正を前提として、具体案の検討を進めるべきである。

(2006年7月30日1時56分 読売新聞)

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>これでは報道機関は、行政を監視できない。

マスコミは権力を監視する機関であるという自負があるのだろう。だったら、オウム真理教の信者に対する「転び公妨」を報道してみろといいたくなる。

参照:http://www.ywad.com/books/1162.html

●JR西の天下り批判 遺族「体質変わってない」 事故報告会

2006年07月31日 00時21分40秒 | コメント付
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JR西の天下り批判 遺族「体質変わってない」 事故報告会

 JR西日本は29日、兵庫県尼崎市の福知山線脱線事故の遺族や負傷者を対象にした報告会を同県伊丹市内で開いた。報告会では、事故で引責辞任した当時の幹部がグループ会社役員に就任したことについて遺族の批判が集中し、厳しい質問が相次いだ。
 報告会は非公開で行われ、48遺族95人が参加。JR西側は山崎正夫社長ら18人の幹部が出席した。同社がつくる再発防止策「安全性向上計画」の進展状況を説明し、事故で死亡した高見隆二郎運転士=当時(23)=に対する社内調査の途中経過も報告され、「おとなしい性格で健康的だった」などと説明した。
 報告会の大半は、当時の鉄道本部長ら幹部3人が今年6月、グループ会社役員に就任した問題に費やされた。山崎社長が経緯を説明し、幹部らが「事故についておわびします」などと話したが、遺族からは「(会社役員を)辞めろ」などと非難の声も上がったという。
 長女を亡くした奥村恒夫さん(58)=同県三田市=は「役員問題の話がメーンだったが、抗議しても、決まったことは変えられないと返答するばかり。JR西の体質は変わっていない」と話した。
 遺族に続き、負傷者85組137人への説明会も行われ、JR西側は同様の説明を行った。説明会は30日にも大阪市内で行われる。
(産経新聞) - 7月30日8時2分更新
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今のJR西はまさに「誰もが安心して叩ける対象」である。パロマも同様だろう。マスコミも国民もこういった存在を登場を待ち望んでいるのではるまいか。

相手は悪であり、自分(又は自分の所属する集団)は正義である。正義の名のもとに相手を非難する。

正義を振りかざす人間ほどあぶない存在はない。

●キッズケータイを“警戒” 全日空「電源切り完全に」

2006年07月29日 09時17分31秒 | コメント付
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キッズケータイを“警戒” 全日空「電源切り完全に」

 防犯ブザーや位置通知などの防犯機能でヒット商品になった、NTTドコモの子供向け携帯電話「キッズケータイ SA800i」が、航空会社には“警戒対象”になっている。知らない間に、機内で電源が入っている可能性があるためだ。
 電源が切られてしまっても保護者が子供の居場所を確認できるよう、一定時間ごとに自動で電源が入る機能がついているのが原因。完全に電源を切るには、暗証番号を入力する必要がある。
 暗証番号が分からず、実際に遅れが出たケースも。夏休みで子供の乗客も増えるため、全日空は「電源は完全に切って」と呼び掛けを始めた。
 全日空によると、今月、広島空港から1人で搭乗した子供が、キッズケータイを持っていることに客室乗務員が気づいた。見送りに来ていた父親を館内放送で呼び出し、暗証番号を入力してもらうまでの間、出発が12分遅れてしまった。
(共同通信) - 7月29日8時6分更新
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近年行われている犯罪対策は人間を監視することを手段とする。
犯罪不安の解消と引き換えに自由を差し出しているのだ。
この価値判断は妥当か。
別の方法はないのか。

●年表の「南京大虐殺」隠す 埼玉県の平和資料館

2006年07月26日 13時11分02秒 | コメント付
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年表の「南京大虐殺」隠す 埼玉県の平和資料館

 埼玉県が設置している県平和資料館(同県東松山市)が、常設展示している年表中の「南京大虐殺」の語句と当時撮影されたとされる写真の上にテープを張り、隠していることが26日、分かった。
 資料館は「南京大虐殺は歴史的評価が分かれるので、暫定的に除外した。史実を曲げようとしているのではない」と説明している。
 資料館によると、年表には1937年の欄に「12・13 日本軍南京占領(南京大虐殺)」との記述と、川岸に大量の死体が写った写真があった。
 学芸員らが南京大虐殺の史実や写真の信ぴょう性を検討した結果、「虐殺規模や内容の学説が定まっておらず、写真も実際の現場を撮影したものか確認できない」として昨年3月、語句と写真を隠すことにしたという。
(共同通信) - 7月26日12時13分更新
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南京大虐殺について諸説入り乱れていることはその通りだろう。そして、「虐殺規模や内容の学説が定まっておらず、写真も実際の現場を撮影したものか確認できない」ときちんと調査していることには問題はなかろう。やはり公共施設として史実に基づかない史料を展示することは問題がある。意図自体に問題はない。

しかし、語句や写真の上からテープを貼るという行為は妥当であろうか。南京大虐殺について評価が分かれているのであれば、展示の隣あたりに注意書きをする程度でもよかったのではないか。完全に遮蔽する必要まではなかったとはいえないだろうか。

●外国政府も民事裁判の被告に…最高裁が免除原則転換

2006年07月23日 00時59分58秒 | コメント付
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外国政府も民事裁判の被告に…最高裁が免除原則転換

 パキスタン政府の代理を名乗る同国企業にコンピューターを販売した日本の貿易会社など2社が、同国政府に販売代金など約18億円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が21日、最高裁第2小法廷であった。

 今井功裁判長は、「外国政府が行った商業取引など、私法的、業務管理的な行為については、国家の主権を侵害する恐れがあるなどの事情がない限り、我が国の民事裁判権から免除されない」と述べ、外国政府は裁判が免除されるとして請求を却下した2審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。

 日本では、民事訴訟を起こされた外国政府について、「日本の裁判権に服しないことを原則とする」とした1928年の大審院判例に基づき、「裁判権免除」の原則がとられてきたが、判決は、この大審院判例を78年ぶりに変更、訴訟の内容によっては外国政府も日本の民事裁判の被告となりうるとする初判断を示した。
(読売新聞) - 7月21日15時23分更新
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外国政府への支払い請求 「裁判免除されぬ」 最高裁判例78年ぶり変更

 東京都内の企業2社がパキスタン政府を相手取り、コンピューターの売却代金など約18億円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が21日、最高裁第2小法廷であった。今井功裁判長は「外国国家の私法的行為については、わが国による民事裁判権の行使が外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り、民事裁判権から免除されない」と述べ、外国政府には原則として日本の裁判権が及ばないとする「裁判免除」を認めた昭和3年の大審院判例を78年ぶりに変更した。
 その上で、裁判免除を理由に企業側の請求を却下した2審判決を破棄、事実関係についてさらに審理するため東京高裁に差し戻した。
 今井裁判長は判決理由で「法廷地国の民事裁判権から免除される国際慣習法はもはや存在しない」と指摘。訴訟対象となった取引について、「私人でも行うことが可能な商業取引であり、わが国の民事裁判権から免除されない」と判示した。
 国内ではこれまで、自ら訴訟に加わろうとする場合などを除き、外国政府を民事裁判の被告としない大審院判例の裁判免除(絶対免除主義)が原則だった。しかし、国際商取引の増加に伴い、欧米を中心に裁判免除の制限(制限免除主義)が主流となっていることなどを踏まえ、最高裁は判例を見直した。
 訴えによると、原告の日本企業2社は昭和61年にパキスタン政府と契約を結び、米国の高性能コンピューター2台を納入したが、売却代金が支払われないとして提訴。1審・東京地裁はパキスタン政府側が反論しなかったため企業側の請求を認めたが、2審は「裁判免除」を理由に請求を却下する逆転判決を言い渡していた。
(産経新聞) - 7月21日15時55分更新
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裁判権免除(主権免除)の原則には絶対的免除主義と制限的免除主義があり、大審院は絶対的免除主義を採用した。今回の判決はこれを変更し、制限的免除主義を採用したものということになる。

もっとも、最高裁は平成14年4月12日の横田基地夜間飛行差止等請求事件判決で、制限免除主義を採用したかに思われるような判示をしていた。今回の判決は横田基地判決から当然に予想されるものであった。

制限免除主義の内部でも私法的行為と主権的行為をいかなる基準で振り分けるかについて争いがある。最高裁は「外国政府が行った商業取引など、私法的、業務管理的な行為」は裁判権を免除しないとしているらしい。これは行為性質説に立つものと考えられる。もっとも、「国家の主権を侵害する恐れがあるなどの事情がない限り」という限定が付されているから、純粋な行為性質説とも若干異なるようである。

日本は、上記の大審院判決があったために、諸外国から未だに絶対的免除主義を採用している国という評価を受けてきた。国際的には制限免除主義が主流である。

●文科省「子どもの安全」活動例を募集、ネットで紹介へ

2006年07月22日 16時48分17秒 | コメント付
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文科省「子どもの安全」活動例を募集、ネットで紹介へ

 文部科学省は、子どもを守るために地域が独自に取り組んでいる活動事例をインターネットで検索できるシステムを作ることを決めた。

 最近、子どもが被害者となる凶悪事件が相次いでいることから、効果的な安全対策を普及させるのが狙いだ。NPO法人やボランティア団体、地方自治体などから事例を募集し、2007年1月からのシステム稼働を目指す。

 事例募集は、8月上旬までインターネットで行う。各都道府県、市町村教育委員会などからも聞き取り調査を実施する。そのうえで、活動地域や実施主体、キーワードなどで分類し、検索しやすいように事例を整理する考えだ。文科省は「不審者情報を保護者の携帯電話にメールで流したり、犬の散歩をしながらパトロールをしたりする工夫を具体的に紹介したい」としている。さらに、子どもの安全や防犯対策に関する総合的なデータベースを構築することも検討している。
(読売新聞) - 7月22日14時51分更新
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最近、子供の安全と称していたるところで、自警団や防犯カメラ設定されている。

子供は、変質者に襲われる確率より、母親から虐待される確率の方が高いらしい。

防犯カメラは子育てをしている母親のいる家に取り付けたほうが効果的だ。
発信機も母親に埋め込んだ方が犯罪対策になる。







注)これはもちろんジョークです。一応。