カルデロン・アラン・クルズ一家に在留特別許可を!

本ブログは、カルデロン一家の在留特別許可取得に向けての活動を報告するものです。

のりこ基金会計報告(2013年下半期)

2014-02-05 13:11:11 | 一家プロフィール
皆様


日頃、のりこ基金に多大なるご協力をいただきまして,本当にありがとうございます。

無事この3月で高校を卒業し,尚美学園大学に進学をすることとなりました。これも両親が日本から離れた後、ご支援をいただいた皆様のお蔭と心から感謝申し上げます。

 基金のもともとの役割は,高校生活を送るまでの間としておりましたので,本来ならばここで終結するべきかもしれませんが,実際にはすぐに単身で生活の糧を得て大学生活を送ることには幾多の困難も伴うであろうことは皆様にもご了解いただけることと存じます。

 つきましては,勝手なお願いで恐縮ではありますが,今後とも皆様方からご寄付をいただくことが可能であればお願いしたいと考えております。

 そのため,この基金に関する口座は閉鎖することなくこのまま維持したいと考えております。

 今後ともよろしくお願いします。

以下、2013年下半期の「のりこ基金」会計報告をさせていただきます。


弁護士 渡邉 彰悟



◆のりこ基金 会計報告(平成25年8月1日~平成26年1月31日)◆


《収入    計1,400,803円》


前期繰越金   501,728円

寄付金     899,000円

受取利子     75円



《支出    計1,213,885円》

大学入学金および学費    635,000円

生活諸費用     258,475円

家賃     315,000円
 
交通費    4,580円

振込手数料   830円

基金運営経費  0円


◇収入-支出= 186,918円



 《 繰越額    186,918円 》 平成26年1月31日現在

預金現在高   185,801円

現金    337円

その他(切手) 780円

のりこ基金会計報告(2012年上半期)

2012-08-01 15:45:45 | 一家プロフィール
この間の温かいご支援に深く感謝申し上げます。

2012年度上半期の「のりこ基金」会計報告をさせていただきます。

今後も引続きご支援をいただけますようお願い申し上げます。

弁護士 渡邉 彰悟



◆のりこ基金 会計報告(平成24年2月1日~平成24年7月31日)◆


《収入    計1,736,808円》


前期繰越金   393,656円

寄付金     1,343,100円

受取利子     52円



《支出    計742,292円》

学校諸経費  11,422円

学費     45,000円

生活諸費用  310,000円

家賃     270,000円
 
交通費    37,910円

振込手数料   1,980円

基金運営経費  980円


◇収入-支出= 994,516円





《繰越額    994,516円 》平成24年7月31日現在

預金現在高   993,524円

現金    132円

その他(切手) 860円


のりこ基金会計ご報告

2011-08-04 17:31:47 | 一家プロフィール
今期の会計報告を下記のとおりさせていただきます。

 この間の動きについて特にご報告をしなければなりません。
 ご承知の方もいらっしゃると存じますが,ノリコちゃんの両親は昨年5月に来日を果たしました。私としては,送還された当時の自民党を中心とした政権から民主党による政権に交代していましたから,当然在留の継続に望みを託しました。
 両親について短期の滞在資格から長期の安定的な在留への変更を求めました。しかし,当時在留を認めるべきであると発言していたにもかかわらず,結果としては入管の方針を変更させることはせず,両親の在留資格は短期のままで2度更新されました。一度の更新を認め,二度目はノリコちゃんの高校受験期であったことも考慮され短期で更新がなされました。
 しかし,高校進学に伴い,ノリコちゃんの在留資格が「留学」に変更となり,留学という在留資格に付随する形で両親の在留資格を付与することはできないという,非常に形式的な理由によって在留資格の更新も変更も認めないということを伝えられました。江田法務大臣にも在留資格の付与のお願いをしましたが,入国管理局の形式的な判断を覆すには至りませんでした。非常に残念です。
 そして,この間家族は3人で一つ屋根の下で暮らしました。私としては,両親に就労が認められない状況であったため,ノリコ基金によって彼らの生活を支えるということにならざるを得ませんでした。
 そのため,この間は彼らの生活費に対する関係でも支援をする結果となり,かつ高校受験の費用と進学後の費用が嵩み,支出が大きくなってしまい,現在残高も非常に少なくなってきました。
 そこで,再度皆様にご寄付のお願いをしなければならない状況です。こちらでも,できる限り授業料の減免等の手続を採るなどの努力をしたいと考えておりますが,それでも今後の生活のために,ぜひとも皆様のご協力をお願い申し上げます。
 私としては,もちろん今後の両親の来日と在留の安定を目指して活動を続けたいと考えておりますが,当面皆様に上記のお願いをせざるを得ません。
 よろしくお願いいたします。


弁護士 渡邉 彰悟


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のりこ基金 会計報告

収支報告書

(平成23年2月1日~平成23年7月31日)


《収入》

前期繰越金 1,311,691円
寄付金      293,500円
受取利子    173円
その他         0円


計     1,605,364円



《支出》

学校諸経費     281,060円
病院代(診察代ほか)   810円
学習代         22,300円
生活諸費用     1,065,569円
生活基盤構築代     18,000円
交通費     24,200円
手数料(入管手続) 13,000円
基金運営経費 520円


計 1,425,459円



収入-支出= 179,905円



《繰越額》平成23年8月1日現在

預金現在高 161,073円

現金 17,732円

その他(切手) 1,100円


計 179,905円


のりこ基金会計ご報告

2011-03-10 19:07:32 | 一家プロフィール
いつも暖かいご支援いただき大変ありがとうございます。

下記の期間ののりこ基金の報告をさせていただきます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。


のりこ基金担当



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のりこ基金 会計報告

収支報告書

(平成22年8月1日~平成23年1月31日)


《収入》


前期繰越金 2,690,029円

寄付金      827,600円

その他(郵便切手寄付) 850円

受取利子       549円

就学援助費等 98,167円


計 3,617,195円



《支出》

学校諸経費 39,130円

病院代(診察代ほか) 63,980円

学習代 234,106円

生活諸費用 849,640円

生活基盤構築代 504,500円

高校進学費用 603,930円

手数料(収入印紙) 8,000円

基金運営経費(郵送費、送金代ほか) 2,218円


計 2,305,504



収入-支出= 1,311,691


《繰越額》平成23年1月31日現在

預金現在高 1,292,859円

現金 12,402円

その他 6,430円


計 1,311,691円

Amnesty International(アムネスティインターナショナル)からの要望

2009-03-05 11:31:59 | 一家プロフィール
Amnesty Internationalとは:

アムネスティは、人権侵害に対する調査と、独立した政策提言と、ボランティアによる市民の力に基づいて活動する国際的な人権団体です。すべての人が「世界人権宣言」や、国際法に定められた人権を享受できる世界の実現をめざしています。
(アムネスティ・インターナショナル・日本ホームページより)

国際的人権団体で、国連との協議資格を有するアムネスティが、今回のカルデロンさん一家の件につき、以下のような声明を公表しています。


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『日本 : フィリピン人夫妻の退去強制は人権侵害』


アムネスティは本日、日本政府に対して、アラン・カルデロンとサラ・カルデロンの夫妻が、13歳になる娘ノリコ・カルデロンと共に日本に残れるよう、2人に対する退去強制手続きを停止するよう求めた。

ノリコ・カルデロンは、日本で生まれ日本語しか話せない。彼女は法務省から、両親と共にフィリピンに帰るか、日本に残るために在留特別許可を申請するかのどちらかを選択しなければならない、と命じられた。しかし、政府は両親に対して、彼らが非正規滞在であることを理由に退去強制を行おうとしている。ノリコは、日本に残りたいという意思を公式に表明している。

「日本は、あらゆる政策において、子どもの利益を最優先に考慮する国際的な義務を遵守しなければならない。ノリコの両親に対する退去強制は、明らかに彼女の最善の利益に反するものである」と、アムネスティのアジア太平洋部副部長ロジーン・ライフは述べた。

日本も締約国である子どもの権利条約では、第9条において「締約国は、子どもがその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が子どもの最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない」と規定している。

日本は、同規定について、出入国管理法に基づく退去強制の結果として子どもが父母から分離される場合に適用されるものではない、との解釈宣言を行い、この義務を免れようとしている。

アムネスティは、この解釈は受け入れられないものであると考える。「子どもの利益を最優先とする原則は、子どもの権利条約の中核であり、絶対に拒否できないものである。私たちは日本に対し、国際的な義務に従い、人間としての良識と基本的な人道の観点に基づき、この家族が一緒に日本で暮らすことを認めるよう要求する」と、ロジーン・ライフは述べた。

背景:
子どもの権利委員会は、2004年に発表した日本に対する最終所見の中で、「国内法制度が条約の原則及び規定を十分に反映していないこと」について懸念を表明し、日本の法制度が移住労働者の子どもを差別していると指摘した。

*この件に関するアムネスティ日本支部の声明(2009年2月27日付)はこちらからご覧いただけます。

アムネスティ発表国際ニュース
AI Index:ASA 22/004/2009
2009年3月5日
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また、アムネスティ・インターナショナル日本支部からも以下のような要請書が森英介法務大臣に提出されています。




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『日本支部声明 : 森英介法務大臣への公開書簡』

アムネスティ・インターナショナル日本は、在留資格のない子どもとその家族に対する退去強制に関して、2月27日付けで以下の書簡を森英介法務大臣に送付しました。

法務大臣 森 英介 殿

拝啓 貴下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
アムネスティ・インターナショナル日本は、日本政府に対し、在留資格のない子どもとその家族に対する退去強制に関して、国連子どもの権利条約に対して政府が行った解釈宣言を速やかに撤回し、関連する国際人権基準を遵守するよう要請いたします。

2月27日、東京入国管理局は、フィリピン国籍のカルデロンさん一家に対して、一家で帰国するか、娘のカルデロン・のり子さんだけが日本に残るのかを3月9日までに決めなければ、3人を入管施設に収容して退去強制手続きに入ると通達したと伺っております。

これまで、日本の教育機関で学んでいた多くの子どもたちが在留資格を問われ、退去強制処分を受けてきました。今回のカルデロンさん一家のケースのように、父母との分離を要求される事例も繰り返されております。このような状況は、日本政府が批准している国際人権基準に明白に違反するものであります。

特に「子どもの権利に関する条約」では、「子どもに関するすべての措置をとるに当たっては子どもの最善の利益が主として考慮される」(3条1項)、および「子どもがその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」(9条1項)等の義務を締約国に課しております。

日本政府は9条1項について、「出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではない」との解釈を宣言しています。しかし、このような解釈は、「子どもの利益の優先」を規定する同条約の趣旨と両立しえないものであり、今回の事案のような、就学中の子どもに対する退去強制や父母からの分離を正当化することはできません。

そもそも、日本政府の解釈宣言については、国連子どもの権利委員会が、1998年および2004年の日本政府報告書審査の際に発表した最終所見の中で、二度にわたってその撤回を日本政府に明確に求めております。

アムネスティ日本は、日本政府が子どもの権利委員会の勧告を受け入れ、速やかにこの解釈宣言を撤回すること、そして出入国管理における在留資格の認定や退去強制手続きにあたって、子どもの権利条約に明記された義務を誠実に遵守するよう要請いたします。今回の事案に関しましても、これらの点を踏まえ、子どもの権利を最優先に考えた対応を取られるよう、謹んで要請いたします。

敬具

2009年2月27日

社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
事務局長 寺中 誠

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**内は、アムネスティインターナショナル日本ホームページより抜粋しました。