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「法律による社会正義の実現!」

杉並民事家事法律事務所が、タイムリーで身近なニュースに関して、「法律による社会正義の実現」を願ってコメントします。

18歳、19歳は少年か?それとも大人か?

2015-12-01 15:06:00 | 少年法
選挙権年齢の18歳への引き下げに伴い、自民党は少年法の適用年齢を現在の20歳未満から18歳未満へ引き下げる法改正の提言をまとめました。

若者の更生を第一義とする少年法の適用により、これまで家庭裁判所の少年手続きで処遇されていた18歳、19歳の犯罪者たちを、選挙権同様大人とみなして、地方裁判所の刑事裁判で裁こうという動きです。

確かに近年18歳、19歳あたりの若者の、リンチ殺人やレイプ殺人などがクローズアップされていますし、このような凶悪犯罪を起こす若者の悪質性は大人と変わらず、更生の難しさや被害者感情からも、最初から大人同様の刑事裁判で裁くことには賛成です。

しかし、たとえば、18歳、19歳の若者が犯した窃盗事件や横領事件など、生命身体に関わらない比較的軽微な事件についてまで、一律少年法の適用を排除して、若者の更生の機会を奪ってしまうのは反対です。

あくまで私見ですが、18歳、19歳にもこれまで通り原則少年法を適用した上で、18歳、19歳が犯した強盗、強姦や殺人など、身体生命にかかわり、被害感情も大きい凶悪犯罪については、少年法の適用を排除すべき法改正が、最も妥当ではないかと考えています。

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