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(社)三重県建築士会伊勢支部

(社)三重県建築士会伊勢支部のブログです

次年度建築士会全国大会のお知らせ

2019年10月03日 | 連合会、ブロック会
次年度は、
2020年11月14日広島グリーンアリーナにおいて、
第63回建築士会全国大会「広島大会」が行われる予定です。
建築士会会員皆様の参加をお待ちしております。

会員でない建築士の方は、これを機に建築士会に入会して頂き一緒に参加しましょう。
建築士会では、他にも法改正の勉強会や各種講習会、見学会、情報交換など開催しております。

一度三重県建築士会のホームページもご覧下さい。



第62回建築士会全国大会「北海道大会」

2019年10月03日 | 連合会、ブロック会
令和元年9月21日に
第62回建築士会全国大会「北海道大会」に参加してきました。
今年は、伊勢支部より11名の方々がまちづくりセッションや
女性委員会セッション、情報部会セッションなどに参加し
全国の建築士会会員活動報告を耳にして、記念講演、大会式典、
翌日には地域交流見学会、また伊勢支部による街並み(建物)見学会等
忙しくも有意義な時間を過ごしました。
参加された会員の皆様、企画運営して頂いた事業委員会の方々ありがとうございました。



建築確認手続き等の運用改善方針

2010年02月15日 | 連合会、ブロック会
平成22年2月12日、東海北陸ブロック会議が名古屋でありました。その時に、連合会の山中専務理事より「建築確認手続き等の運用改善の方針について」の国土交通省からの説明会の報告がありました。

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建築確認手続き等の運用改善の方針について
                           平成22年1月22日

<1>経緯
 建築確認審査の迅速化、申請図書の簡素化、厳罰化の観点から、制度の見直しの検討を行うため、実務者や関係団体から幅広く意見聴取を行ってきたところでありますが、以下のとおり建築確認手続き等の運用改善の方針をとりまとめました。建築基準法施行規則及び関係告示等の改正については、3月末目途に公布を行い、6月に施行する予定です。

<2>運用改善案の概要
<確認審査の迅速化関係>
1.確認申請図書の補正の対象の拡大等(告示改正)
 確認申請図書の補正の対象は、軽微な不備(誤記、記載漏れ等)とされているが、これを不備(申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるもの)とする。また、補正にあたっては、適合するかどうかを決定できない旨の通知書の交付や確認審査報告書の特定行政庁への報告を不要とする。

2.確認審査と構造計算適合性判定審査の並行審査を可能とする見直し(告示改正)
 構造に係る確認審査後に構造計算適合性判定を求めることとされているが、当該確認審査を終える前においても、構造計算適合性判定を求めることができることとする。

3.確認審査等の報告に係るチェックリスト告示の簡素化(告示改正)
 指定確認検査機関が確認済証等を交付した後に特定行政庁へ提出するチェックリストを大幅に簡素化する(項目を約9割減とする)。

4.軽微な変更」の対象の拡大(規則改正・技術的助言等)
 計画の変更に係る確認を要しない「軽微な変更」の対象は、安全上の危険の度等が高くならない一定の変更とされているが、これを建築基準関係規定に適合することが明らかな一定の変更とする。 また、「軽微な変更」の適用可能な具体事例を提示し、運用の徹底を図る。

5.大臣認定変更手続きの迅速化
 超高層建築物等の構造計算や避難安全検証法等に係る大臣認定の変更手続きについて、迅速化を図る。

6.審査期間短縮及び審査バラツキの是正(技術的助言等)
 構造計算適合性判定の対象物件については、現在の審査期間(約70日※)の半減を目指し、審査期間短縮に係る目標を設定するとともに、取組方針及び公表方法を「建築行政マネジメント計画」(仮称)の策定指針として発出する。
 また、各機関に苦情窓口の設置とそれを通じた審査のバラツキ把握及び審査員への指導等の取組みを要請する。
 ※サンプル調査による平成21年7月から12月までの確認済証交付までに要した実日数の平均

<申請図書の簡素化関係>
1.構造計算概要書の廃止(規則、告示改正)
 確認申請図書のうち、構造計算概要書を廃止する。

2.建築設備に係る確認申請図書の簡素化(規則、告示改正等)
(1)非常用照明装置に係る技術的基準の見直しを行うとともに、非常用照明装置の構造詳細図を提出不要とする。
(2)水洗便所の構造詳細図を提出不要とする。
(3)排水のための配管設備に係る技術的基準の見直しを行うとともに、排水トラップの構造に係る構造詳細図を提出不要とするなど、配管設備に係る図書の簡素化を行う。
(4)換気設備の構造詳細図を簡素化する。

3.建築材料・防火設備等に係る大臣認定書の省略(技術的助言等)
 建築材料(防火材料、シックハウス建材)、防耐火構造、防火設備、区画貫通の管及び遮音構造について大臣認定データベースの登録を義務化することにより、審査側が大臣認定書を参照できる環境を整備し、確認申請における大臣認定書の写しの添付の省略を技術的助言等により徹底する。

<厳罰化関係>
1.違反設計等への処分の徹底
 「建築行政マネジメント計画」(仮称)の策定指針に、中間・完了検査の徹底、違反建築物対策の推進を盛り込み、違反設計等への処分を徹底する。

2.広範なサンプル調査を実施
 違反建築物対策を推進するため、広範なサンプル調査を実施する。

<その他関係>
1.小規模な木造戸建て住宅等(4号建築物)に係る確認・検査の特例について、当分の間継続する。

2.既存不適格建築物の増改築に係る特例の見直し(平成21年国土交通省告示第891号等)について、周知徹底を図る。

3.住宅性能評価及び長期優良住宅の認定についても申請図書の簡素化を図る。(規則、告示改正等)

お問い合わせ先国土交通省 住宅局 建築指導課 企画係
  TEL:(03)5253-8111 (内線39-519、39-538)

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上記のpdfファイルは下記から
http://www.mlit.go.jp/common/000057413.pdf

詳細は下記のHPからご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000142.html

下記にてパブリックコメントも求められています。
http://www.mlit.go.jp/appli/file000006.html

建築士会に加入義務化

2006年05月27日 | 連合会、ブロック会
平成18年5月25日 連合会総会が開催されました。
その時に、建築士の「建築士会加入義務化」について国土交通省(小川指導課長)
より説明がありました。
建築士会としては、全員加入を推進する方向で決議されたようです。

尚、「加入義務化」については、日刊建設工業新聞をご覧ください。
http://www.decn.co.jp/

「建築士会に加入義務化-国交省が方針/社会資本整備審部会へ提案
07年法改正目指す
 国土交通省は、耐震偽装問題の再発防止策の一環として、建築士に各都道府県の
建築士会への加入を義務付ける方針を固めた。」

以下は、HP(TopNewsDigest5月26日)をご覧ください。

 森本則晃