(社)三重県建築士会伊勢支部

(社)三重県建築士会伊勢支部のブログです

平成24年度総会(規約改正案)

2012年05月05日 | 伊勢支部規約等
伊勢支部規約改正案を掲示しておきます。

伊勢支部規約については、平成23年度総会にて公益法人移行のための規約改正を行いご承認をいただきましたが、移行申請が平成24年度にずれ込んだため、平成23年度改正案は破棄し(有効となる前に)、改めて改正案をご提案いたします。移行登記後に施行となる条文については、附則に明記いたしました。
尚、この規約改正は、理事会承認が必要となりますので施行日は5月19日(予定)となります。



社団法人三重県建築士会伊勢支部規約(案) 

(目 的)
第1条 この支部は社団法人三重県建築士会(以下「本会」という)定款第2条第2項の規程により設けるもので、同定款第3条の目的達成を図り、支部の発展を期することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 この支部は社団法人三重県建築士会伊勢支部と称し事務所を伊勢市内に置く。
(事 業)
第3条 支部は本会定款第4条の事業に協力すると共に支部において必要な事業を行なうものとする。
(支部会員)
第4条 支部会員は本会定款第5条の会員にして、本会細則第2条の場所に居住、勤務するものとする。
(賛助会員)
第5条 支部において行う事業の遂行にあたり、支部賛助会員制を設けることができる。
(入退会及び会費)
第6条 支部会員の入退会及び会費は本会定款、細則の定めるところによる。
2 支部賛助会員についての入退会は前項の規程によらないものとする。
(役 員)
第7条 支部に次の役員を置く。
   支部長  1 名
   副支部長 3名以上4名以内
   幹 事  若干名
   監 査  2 名
(役員の任務)
第8条 支部長は支部を代表し支部の業務を執行する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部の業務を執行する。また、支部長に事故あるとき、又は支部長が欠けたときは支部長があらかじめ指名した順序によって、あらかじめ委嘱されたその業務を代行する。
3 幹事は支部長、副支部長を補佐し、支部の業務を処理する。
4 監査は支部の業務及び会計を監査する。
(役員の選任・任期)
第9条 支部役員は支部総会において選出する。但し、支部長は本会理事会の承認を得るものとする。
2 役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。
3 役員は任期満了後においても後任者の就任するまで引続きその職務を行うものとする。
4 補欠により就任した役員の任期は前任者の残住期間とする。但し役員欠員の場合は役員会において選任する。
(顧 問)
第10条 支部に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は役員会に諮って支部長が推せんする。
3 顧問は支部長の諮問に応えかつ各種会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期はこれを推せんした支部長の任期に従う。
(総 会)
第11条 総会は支部会員を以て組織し次の事項を決議する。ただし、予算、決算については本会理事会の承認を得るものとする。
(1)支部規約の変更
(2)事業計画及び予算の報告
(3)事業報告並びに決算承認
(4)支部の解散及び清算
(5)その他支部運営上特に重要な事項
2 定時支部総会は、毎年1回支部長がこれを招集し、本部総会前に開催する。但し支部長が必要と認めたときは、臨時に召集することが出来る。
3 支部総会は支部会員の3分の1以上(委任状を含む)の出席がなければ開くことが出来ない。
(役員会)
第12条 役員会は支部長が随時招集し業務を審議し処理する。
2 役員会は役員の2分の1以上の出席がなければ開く事が出来ない。
(議 決)
第13条 会議の議事は出席支部会員の過半数で決し可否同数のときは議長が決する。
(経 費)
第14条 支部の経費は本会からの支部事業費ならびに寄付金、賛助会費その他をもって充てる。
(会計年度)
第15条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31目に終わるものとする。

付  則
1.改正規約は昭和56年6月8目から実施する。
2.この規約は平成24年5月19日から施行する。
3.本会が公益社団法人に移行登記がされた場合は、定款変更に伴い、下記の文字を変更する。

公益社団法人三重県建築士会伊勢支部規約

(目 的)
第1条 この支部は公益社団法人三重県建築士会(以下「本会」という)定款第3条の規程により設けるもので、同定款第4条の目的達成を図り、支部の発展を期することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 この支部は公益社団法人三重県建築士会伊勢支部と称し事務所を伊勢市内に置く。
(事 業)
第3条 支部は本会定款第6条の事業に協力すると共に支部において必要な事業を行なうものとする。




「会員証」利用について

2006年03月13日 | 伊勢支部規約等
三重県建築士会は、この度会員証を作りました。伊勢支部の会員の皆様には、総
会案内送付時(3月末頃)に、会員証をお送りいたします。その「会員証」利用
についてのご案内を上げておきます。

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          「会員証」利用について

                           平成 年 月 日
会員 各位

                        (社)三重県建築士会
                          会長 奥井 明男

 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素は、当会の活動にご協力とご理解を賜り、深く感謝申し上げます。
 この度、(社)三重県建築士会におきましては「会員証」を発行することにな
りました。「会員証」の利用方法につきましては、下記注意事項を良くご理解頂
きご利用して頂けれ幸いかと存じます。


注意事項
1・「会員証」を他人に授与または譲渡することはできません。
2・各種機関で「会員証」の提示を求められた場合は、提示して下さい。
3・紛失又は汚損したときは、再交付手続きを申請して下さい。
4・更新時は、一斉に行うことになりましたので、更新手続きは不要といたしま
  す。(次回発行は2009.1.1になります)
5・会員登録が抹消されたときは、速やかに本証を返納して下さい。   
6・平成18年度より、建築士会継続能力開発(CPD)制度に、原則として全員
  登録になります。従いまして、士会CPD対象の講習会受講、または行事に
  ご参加の時は、必ず「会員証」を提示してバーコードシールをお受け取り下
  さい。「会員証」提示の無い場合は、バーコードシールが発行できないこと
  がありますので、ご注意下さい。
7・「会員証」の裏面に氏名と建築士登録番号を必ずご記入下さい。


 尚、「会員証」を幅広くご利用して頂く為、(社)三重県建築士会では、美術
館、博物館等の入場料割引もして頂けるよう努力したいと考えております。これ
につきましては、会報等で皆様にご連絡させて頂きます。

会員皆様方のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 
                             敬具

伊勢支部役員

2005年11月22日 | 伊勢支部規約等
会員名簿用に支部役員を整理しましたので、ここにも置いておきます。


伊勢支部役員

支 部 長 森本 則晃
副支部長 中村 泰矩、河村 幸久
     吉川 松喜(事業委員長)
青年部長 中村 健一
研修委員長 北出 庄市
まちづくり委員長 濱出 進
幹事   伊東 俊一、荻田 和宏、小山 敏、世古 武弘、
     佐藤 薫、高橋  徹、辻田 明美、中西 修一
     中村 貴司、藤原 宏紀、藤村 喜成、松月 久和
     森下 隆生、山口 久志、山本 清人、山本 健司
     湯谷 実、吉川愛一郎、和田 敏男
事務局長 中川 博文
監  査 堀崎 萱二、倉世古真人

<事務局> 〒516-0008
      所在地 伊勢市下野町653-19
          (株)森本建設内
      TEL <0596> 36-3890
      FAX <0596> 36-3888
      e-mail morimoto@quartz.ocn.ne.jp

伊勢支部慶弔規程

2005年10月08日 | 伊勢支部規約等
社団法人 三重県建築士会伊勢支部慶弔規程
                         平成17年10月7日制定

第1条 この規程は三重県建築士会慶弔規程に基づき、祝意、弔意に関する必要
   な事項を定めるものである。
第2条 伊勢支部会員の慶弔に関しては、この規定により本支部の祝意、弔意を
   表する。
第3条 会員が大臣又は国家褒章ならびに叙勲等を受け本支部の名声を高らしめ
   たるときはこれを顕彰し、別表1相当の記念品等を贈って祝意を表し栄誉
   をたたえる。
第4条 役員、会員の弔意は別表2の基準により金品を贈って弔意を表する。
第5条 この規程を改正又は廃止する場合は、役員会に諮り承認を得るものとす
   る。

別表-1
区分  記念品等(支部)
知事表彰   5,000
大臣表彰   5,000
国家褒章  10,000
叙勲    10,000


別表-2
区分             支部からの連絡  支部より
                       生花   香典
支部長、副支部長 本人    役員      ○   10,000
         配偶者   役員      ○   10,000
         直系の両親 役員      なし   5,000
         子供    役員      なし   5,000
本部理事     本人    役員      ○   10,000
         配偶者   役員      なし   5,000
         直系の両親 役員      なし   5,000
         子供    役員      なし   5,000
役員(幹事、
監査、事務局)  本人    役員      ○   10,000
         配偶者   役員      なし   5,000
         直系の両親 役員      なし   5,000
         子供    役員      なし   5,000
正会員      本人    役員      なし   5,000
         配偶者   なし      なし   なし

以下本部
会長、副会長   本人    役員      ○   10,000
         配偶者   三役      なし  10,000
         直系の両親 なし      なし  10,000
         子供    なし      なし   なし
常任理事(支部長)本人    三役      ○   10,000
         配偶者   なし      なし  10,000
         直系の両親 なし      なし   なし
         子供    なし      なし   なし
顧問(会長、副会
長経験者)    本人    三役      ○   10,000
         配偶者   なし      なし   なし
         直系の両親 なし      なし   なし
         子供    なし      なし   なし

附則
1.病気等の為に会員を退会された場合は、1年間に限り会員と同等とすること
  が出来る。
1.連絡については、支部長が認めた場合はこの限りではない。
1.正副支部長が認めた場合はこの限りではない。

選挙における推薦ガイドライン

2005年10月08日 | 伊勢支部規約等
                           平成17年10月7日

選挙推薦についてのガイドライン

                    (社)三重県建築士会伊勢支部

各選挙における伊勢支部推薦のガイドラインを次のように定める。

伊勢支部管内の各選挙における推薦においては、下記に該当する場合は、支部長
は伊勢支部役員会に諮りその推薦をすることが出来る。

1.建築士会伊勢支部会員(推薦時まで継続して2年以上会員であること)で建
  築士会活動に協力をされ、市町村議会議員、県議会議員、国会議員、市町
  村長、知事選に立候補を予定し、建築士会伊勢支部に対し推薦依頼書を提
  出された方。


附則
このガイドラインを改正する場合は、伊勢支部役員会に諮り決定する。



伊勢支部青年部会則

2005年10月04日 | 伊勢支部規約等
社団法人 三重県建築士会伊勢支部青年部会会則 


(名 称)
第1条  この部会は、社団法人三重県建築士会伊勢支部(以下伊勢支部という)
    青年部会という。 
(構 成)
第2条  この青年部会の会員は、伊勢支部の会員で43歳未満のものとする。
     但し、前年会計年度の3月31日迄の満43歳迄とする。
(目 的)
第3条  この青年部会は、伊勢支部の目的にもとづいて会員の技術の向上及び
    親睦を図り、社会とのつながりをより深め会の発展を目的とする。
(事 業)
第4条  この青年部会は、第3条の目的を達成するために各種の事業を行う。
  2  伊勢支部及び青年部会の業務の進歩改善に関する調査研究並びにその
    促進。
  3  その他この会の目的を達成する必要な事業、勉強会。
(役 員)
第5条  この青年部会には次の役員を置く。
     部 長 1名
     副部長 2名
     幹 事 若干名
  2  役員は総会において候補者を出し選任する。
  3  幹事の中より会計・書記を互選により選任する。
(役員の任務)
第6条  部長は青年部会を代表して会務を総括する。
  2  副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代行する。
  3  幹事は、部長・副部長を補佐し、青年部会の業務を処理する。
(役員の任期)
第7条  役員の任期は一年とし、その期間は、事業年度総会より次の年度の総
    会迄の一年とする。
  2  役員の再任は妨げない。
(役員の解任)
第8条  役員に役員としてふさわしくない行為があったときは総会の議決によ
    り解任することができる。
(会 議)
第9条  会議の種類は、総会と役員会の2種類とし、その他必要な場合は臨時
    総会を開くことができる。
  2  例会を随時開催する。
(総 会)
第10条  総会は会則の変更・事業計画・予算事業報告及び収支決算。
  2  総会は年1回開催する。
(役員会)
第11条  役員会は総会の決議を必要としない事項。
  2  役員会は隔月1回以上開くものとする。
  3  その他部長が必要と認めたとき開催できる。
(会議の議事)
第12条  総会・役員会・臨時総会は出席会員により行い、決議は出席者の過半
    数により決定する。
(経 費)
第13条  青年部会の経費は伊勢支部の交付金、その他により運営する。
  2  会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
(雑 則)
第14条  この会則に定める以外の事項については、伊勢支部の規約その他補足
    規程を準用する。
第15条  この会則は平成15年4月26日より施行するものとする。