明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

2審判決理由文その6の2

2007年12月18日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

 2審判決理由文その6

Bー2
 ②の液体の由来の点についてみると,確かに,所論指摘のとおり,上記液体が,被告人車から漏れたとは考え難く,写真撮影報告書(原審甲2 3, 特に2枚目表上段,中段等)によれば,吉岡車から漏れたと認められ,原判決のこの点の認定は正確性に欠けている。しかし,この点の誤りが原判決の上記2条の
 スリップ痕様のものの由来についての判断に影響を及ぼすものではない

B-3
 ③の色が濃い部分の出現原因の点についてみると,確かに,所論指摘のとおりであり,むしろ,被告人車が最終的に停止した左右の前輪により強く路面に押し付けられて形成された可能性があるが,その発生機序は正確には不明であって,原判決の説示は正確性を欠いている。しかし,この点の誤りは
,スリップ痕様のものの由来の認定に影響を及ぼすものではない。

 

 

つまり裁判官は   

あー、ここはそうでんな。弁護人はんの言うとおりでんな。まあ地裁如きの判断やしな。それにな、そんなことあってもなくても、大事な証拠のスリップ痕にはな~んにも影響おまへん。

と言っているのだ。

冗談じゃない!おたまじゃくし型の珍妙なスリップ痕が出来た理由の説明だろ?その根拠が吹っ飛んだのに、そんなの関係ね~、で通るのか?これが高等な裁判所の裁判官さまの判断なのか?

こんなんで

 

主文 被告人を禁固1年4ヶ月に処す

 

言えるのか?!!!!

 



2審判決理由文その6の1(後)

2007年12月17日 | 二審判決理由ツッコミ

前の続き。

 しかも,スリップ痕様のものが,上記のとおり,停止地点からやや右に流れるようになっていたことからすると,進行していた被告人車が,白バイに衝突差れ,前部に絡み付くように停止したから,被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性もあるから,被告人車のタイヤが完全にロックされていた,  すなわち,急制動があったとは限らない。

面倒だから一気に俺流解釈。(おかしいと思った方は指摘よろしく。)

それにな、なんも急ブレーキ踏んだとは限らない。

何故か言うたら、急ブレーキのときに付くスリップ痕やけど、必ずしも急ブレーキばかりでない。横からバイクにぶつけられて、その勢いでバスが横に押されてもできるんや。

これで結局何が言いたいのかといえば、ここには出てこない(だから、乗ってた生徒さんがガックンとショックを感じなかっても全然可笑しくないんや。)だ。つまり、動いていた証のスリップ痕ができるのにガックンショックがないから可笑しいなんて言ってたら笑われまっせ、と言いたいのだろう。

 

そうなのか?縦でも横でもいいが乗客ショックなしで、裁判官はスリップ痕造れるんだな?!

 

さて、これで終わっといたほうが分かりやすいが、どうしても指摘したい箇所がある。

被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性もあるから被告人車のタイヤが完全にロックされていたすなわち,急制動があったとは限らない。

これおかしくないか?

被告人車のタイヤがロックして形成された可能性もあるから

被告人車のタイヤがロックされていたとは限らない。

 自家撞着の極みではないのか?!

(それとも私の要約が可笑しいか?)

 

ついでにもうひとつ。

白バイに衝突され,前部に絡み付くように停止したから,被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性

本当に10t程のバスの前横腹に、重量300kg位のバイクが時速28~54kmで衝突して、バスが横滑りするのか?しかもその衝突エネルギーはバスのバンパーとボディを著しく変形させるのに費やされている。バイク自身も破損してエネルギーを消費している。その残りのエネルギーで10tのバスを横滑りさせることは可能なのか?これも裁判官は再現実験できるんだな?やってもらおうじゃないか!人様を1年以上もムショに放り込もうとするならそれぐらいはやらなきゃならんだろう。
 


2審判決理由文その6の1(前)

2007年12月17日 | 二審判決理由ツッコミ

LM737さんの記事 2審判決理由文その6 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/28644894.html

から、長いので少しずつ引用します。

先ず、弁護側上告理由

1・上記2条のスリップ痕様のものの存在とその由来について

  所論は,上記2条のスリップ痕様のものは,本件事故により形成されたものではなく,ねつ造された疑いがあり,原判決が被告人車により形成されたと認定したのは誤りである,と主張し,その論拠として,
A-1
①被告人車は,二十数名が乗車した大型乗用自動車であり,③地点でいったん停止後6.5メートル進行しただけであって低速であったから,アスファルトで舗装された乾燥している路上に1メートル以上のスリップ痕が形成されることはない上,急制動の衝撃を感じた同乗者もいない

 

次に2審の高松高裁の裁判官判断だ。

B-1
 ①のスリップ痕が形成されない点についてみると,一般に,急制動の場合,大型車は,普通車に比べて摩擦係数が低く,制動距離が長くなるため,スリップ痕が長くなるもので,低速度であったからといって
 1メートル以上のスリップ痕が形成されないとはいえない。

 また,被告人車は,低速度で進行しており急制動があっても,減速度が低いから人に感じる程度の衝撃が生じなかったからといってスリップ痕が形成されないとはいえない。

 しかも,スリップ痕様のものが,上記のとおり,停止地点からやや右に流れるようになっていたことからすると,進行していた被告人車が,吉岡車に衝突され,前部に絡み付くように停止したから,被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性もあるから,被告人車のタイヤが完全にロックされていた,  すなわち,急制動があったとは限らない。

 

さて  弁護側主張は明確である。

低速であったから

1メートル以上のスリップ痕が形成されることはない上,

急制動の衝撃を感じた同乗者もいない

だ。

 

それに対して裁判官は何を言っているのか意味不明ではないか?

低速度であったからといって

大型車スリップ痕が長くなるもので

1メートル以上のスリップ痕戻が形成されないとはいえない。

次に同じ 低速度 を持ってきて

低速度で進行しており

急制動があっても,減速度が低いから

人に感じる程度の衝撃が生じなかったからといって

スリップ痕が形成されないとはいえない。

これでも分かりにくい?

そう感じるのが普通だと思う。

上は

低速度であったからといって形成されないとはいえない。

と、「低速度が理由にはならない」とした否定的言い回しで、「低速度~」は「形成されないとはいえない。」に係っている

下は

低速度で進行しており減速度が低い

と、肯定的な言い方で使っている。しかも、奇妙な連文構成であり、、「低速度~」は「形成されないとはいえない。」に係っていない。これが国語のテストでの回答であれば0点ではないのか?つまり、下は次のように分けて書くべきではないのか?

低速度で進行しており急制動があっても,減速度が低い。

従って人に感じる程度の衝撃が生じなかったからといってスリップ痕が形成されないとはいえない。

なに?これでもわかりにくい?では、これではどうか

 

大型車はな、スリップ痕が長~く出来るんよ。

低速運転のときはな、乗ってる人に分からんようにして1mもスリップ痕つけるの朝飯前やで。

 

 

なめてんのか!

おめーが実験して証拠見せてみろー!!!

 

出来んかったら当然

主文 被告人を禁固1年4ヶ月に処す

を撤回しろ!!!

 


 


2審判決理由文その5 

2007年12月15日 | 二審判決理由ツッコミ

3-1
 なお,算定言は,物理の専門家が作成したもので,計算の過程が物理学の基本原理に則っており,また,摩擦係数や衝突により重心点のずれる角度について採用された数値も適切であって,十分信用することができる。

解析図自体が、私が思うには非常に簡略化されたものであり、そこから算出など不能ではないだろうか。

そもそも、この裁判官は他所で
被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性もあるから,被告人車のタイヤが完全にロックされていた,すなわち,急制動があったとは限らない。

要約すると
被告人車のタイヤがロックして形成された可能性もあるから、
被告人車のタイヤがロックされていたとは限らない。

とメビウスの輪のような論理展開をしており、そのような輩に、計算の過程が物理学の基本原理に則っており、などと判断することが可能なのか?

4-2
 このような場合北行き車線に進入してから横断を終えるまで,北行き車線を進行する車両の有無、及びその安全確認を十分にしなければならないことは当然であり,北行き車線右方向の見通しもそれなりに良好であって,被告人は,上記安全確認を十分にしていれば,白バイに容易に気付いて衝突を回避し得たものである。
 それにもかかわらず,被告人は,衝突するまで白バイに全く気付かなかったのであるから,被告人には上記安全確認を十分にしなかった過失かある。

 

この物言いに、そりゃオカシイと言う人が圧倒的に多いのを裁判官はご存じないようだ。

仮に片岡さんが動いていたとしても(現場写真からそれはありえないと私は判断してるが)、この評価はそのまま白バイ隊員のかたにも当てはまり、停止はおろか減速も間に合わず相当のスピードで突っ込まない限りはありえないようなダメージをバスの外装に与えていることから、一意的に片岡さんの落ち度とするには難がある。

つまり世間的には「なんで?止まれるじゃん!」だ。

ただしこれは必ずしも白バイ隊員のかたの不注意が原因とは言えない。目にごみが入った。急に眩暈がした。いろいろの事情は考えられる。
同時にそれはもちろん片岡さんの責任ではありえない。

 


詳しくは下記のリンクからご覧ください。

判決理由文その5

 


 


2審判決理由文その4

2007年12月14日 | 二審判決理由ツッコミ

 詳しくは下記のリンクからご覧ください。

スリップ痕とさっか痕について


1-1
 ⑤地点で停止した被告人車の左右前輪の接地面の中央からそれぞれ西(後)方に向けてやや右に流れるように長さ約1メートルあるいは約1.2メートルの2条のスリップ痕様のものが存し,

そもそも、翌日には消えて無くなってた(複数の目撃証言あり。ただし証拠採用はされていないはず)スリップ痕ってどうよ!?

1-4
 ,スリップ痕様のもの及び擦過痕は,衝突直後から存しており,殊にスリップ痕様のものは被告人車のタイヤと続いていることが明らかである。

って、どこに衝突直後から存していた証拠があるんだ?
スリップ痕様のものは2.9m動いたうちの最後の1~1.2mだけじゃないのか?

 

1-5
 全員現場から引き離したんじゃないのか?

1-6
 このことから、どのような推論が可能なのか?

1-7
 十分に信用することができる本件事故を目撃した白パイ隊員

この人物のみを十分に信用することができる本件事故を目撃した という長ったらしい形容句で飾りに飾ることは、詭弁の一つである論点先取りだ。

形容句を取り去り多くの人にふざけた論理展開だと評された文章を重ねてみれば一目瞭然。

供述者が白バイ隊員であるというだけでその供述が信用できるわけではない。

目撃したことの証明は為されているのか?

 


2審判決理由文 その3

2007年12月13日 | 二審判決理由ツッコミ

 


本件業務上過失致死の事実につき有罪としたのは

これ事実じゃなくて容疑だろ。

弁護側が 明らかな事実の誤認があるとしてるのに 事実とは何事か。

そこで、記録を調査して検討するに
、原判決が、~本件業務上過失致死の事実につき有罪としたのは正当であり

これは循環論証だ。
前提が結論の根拠となり、結論が前提の根拠となっている。

弁護側の
原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある

との主張に対し
原判決が、~本件業務上過失致死の事実につき有罪としたのは正当であり

とは、日本語としておかしい。
事実の誤認が無かったことを何一つ証明していない。
そればかりか、
 ~の事実につき有罪としたのは正当であり
と、結論部分を前提条件に組み込んでいる。

最高裁はこれをどう判断するのか。


  

 

詳しくは下記のリンクからご覧ください。

控訴趣意中,事実誤認の主張について



2審判決理由文その2

2007年12月12日 | 二審判決理由ツッコミ

 

片岡さんには十分な理由があった。

事故当日に、理由無く逮捕された。

その後、理由無く3日間拘留された。

これらは、警察、国家権力の怖さ理不尽さを噛締めるに十分なものだった。

このことが伏線としてあり、8ヵ月後の突然のスリップ痕の提示は。片岡さんを一種のパニック状態に陥らせた可能性は高く、再び身柄を拘留される言いようの無い恐怖から逃れるための、取りあえずの署名捺印行為は当然の帰結だ。

不当逮捕。不当拘留。捏造証拠の後出し。

これで任意性云々するほうがおかしい。

 

 

 詳しくは下記のリンクからご覧ください。

第2 控訴趣意中,訴訟手続の法令違反の主張について
         


2審判決理由文その1

2007年12月11日 | 二審判決理由ツッコミ

詳しくは下記のリンクからご覧ください。


控訴棄却理由その1

本件控訴を棄却する。
           

1-2しかしながら,刑訴法335条1項によって挙示しなければならない証拠の標目は,罪となるべき事実を認めるのに必要かつ十分な程度で足りるところ,原判決は,[証拠の標目」の項で,A隊員,K警官及び科捜研技官の各原審供述等を挙示していて不足はないから,原判決に何ら違法な点はない。

これが日本の裁判における証人の選び方か?このまま最高裁でも通ることになれば、弱小市民は警察と交通事故起こしたら証人は警察官だけになることを予定しておくべきだな。更には、決してお上のお裁きに文句を垂れないこと。ゴモットモデス。とだけ口を動かせば、執行猶予ぐらいはつけてやるぞ。と、偉そうに言われてそれで最大の満足だということを肝に銘じなければならない。


1-4原判決は、これらの供述の信用性を検討し,信用することができないとして排斥しているのであるから,挙示する必要がないものである。

原判決がAだ。
という理由で
高裁でも「だからAでいいじゃん。」

という論法だ。
要するに、高裁の価値を自ら無い事を自白したということか?