LM737さんの記事 2審判決理由文その6 http://blogs.yahoo.co.jp/littlemonky737/28644894.html
から、長いので少しずつ引用します。
先ず、弁護側上告理由
1・上記2条のスリップ痕様のものの存在とその由来について
所論は,上記2条のスリップ痕様のものは,本件事故により形成されたものではなく,ねつ造された疑いがあり,原判決が被告人車により形成されたと認定したのは誤りである,と主張し,その論拠として,
A-1
①被告人車は,二十数名が乗車した大型乗用自動車であり,③地点でいったん停止後6.5メートル進行しただけであって低速であったから,アスファルトで舗装された乾燥している路上に1メートル以上のスリップ痕が形成されることはない上,急制動の衝撃を感じた同乗者もいない,
次に2審の高松高裁の裁判官判断だ。
B-1
①のスリップ痕が形成されない点についてみると,一般に,急制動の場合,大型車は,普通車に比べて摩擦係数が低く,制動距離が長くなるため,スリップ痕が長くなるもので,低速度であったからといって, 1メートル以上のスリップ痕が形成されないとはいえない。
また,被告人車は,低速度で進行しており,急制動があっても,減速度が低いから人に感じる程度の衝撃が生じなかったからといって,スリップ痕が形成されないとはいえない。
しかも,スリップ痕様のものが,上記のとおり,停止地点からやや右に流れるようになっていたことからすると,進行していた被告人車が,吉岡車に衝突され,前部に絡み付くように停止したから,被告人車のタイヤが,横滑り(あるいは同時にロックも)して停止したことによって形成された可能性もあるから,被告人車のタイヤが完全にロックされていた, すなわち,急制動があったとは限らない。
さて 弁護側主張は明確である。
低速であったから
1メートル以上のスリップ痕が形成されることはない上,
急制動の衝撃を感じた同乗者もいない,
だ。
それに対して裁判官は何を言っているのか意味不明ではないか?
低速度であったからといって
大型車はスリップ痕が長くなるもので
1メートル以上のスリップ痕戻が形成されないとはいえない。
次に同じ 低速度 を持ってきて
低速度で進行しており
急制動があっても,減速度が低いから
人に感じる程度の衝撃が生じなかったからといって,
スリップ痕が形成されないとはいえない。
これでも分かりにくい?
そう感じるのが普通だと思う。
上は
低速度であったからといって~形成されないとはいえない。
と、「低速度が理由にはならない」とした否定的言い回しで、「低速度~」は「形成されないとはいえない。」に係っている。
下は
低速度で進行しており減速度が低い
と、肯定的な言い方で使っている。しかも、奇妙な連文構成であり、、「低速度~」は「形成されないとはいえない。」に係っていない。これが国語のテストでの回答であれば0点ではないのか?つまり、下は次のように分けて書くべきではないのか?
低速度で進行しており急制動があっても,減速度が低い。
従って人に感じる程度の衝撃が生じなかったからといって,スリップ痕が形成されないとはいえない。
なに?これでもわかりにくい?では、これではどうか?
大型車はな、スリップ痕が長~く出来るんよ。
低速運転のときはな、乗ってる人に分からんようにして1mもスリップ痕つけるの朝飯前やで。
なめてんのか!
おめーが実験して証拠見せてみろー!!!
出来んかったら当然
主文 被告人を禁固1年4ヶ月に処す
を撤回しろ!!!