オリンパスや大王製紙の問題によりガバナンス強化が主張されるなか、
大企業に関しては、社外取締役の設置義務を課し、
健全な経営を公正に監視できるようにする。
今、社外取締役の設置義務があるのは、
特別取締役を置く企業と委員会設置会社に限られれる。
(会社法373条、400条)
委員会設置会社は、イオン(株)、オリックス(株)、コニカミノルタ
、ソニー、東芝、野村ホールディングス、日立製作所、HOYA、りそなホールディングス、エーザイ、エステー等数多くない。
これらの企業は、意思決定を迅速化できるため、社外取締役を各委員会の過半数以上は、
社外取締役とし、ガバナンス体制を強化している。
特別取締役に関しては、設置会社は把握できていないが、会社の重要な財産の処分や譲受、多額の借財などについて決定でき、
意思決定の迅速化を図ることができる。そのため、取締役6人以上のうち1人以上は、社外取締役としガバナンス体制を強化している。
上場企業の大部分が、それらの企業でないため、社外取締役の設置が必要でない。
そのため、上場企業のガバナンスを強化し、健全な経営を確保するため、
大企業に関しては、社外取締役を義務化するのだと思う。
今後また、オリンパスや大王製紙の問題については、考え、日記に記していく。
大企業に関しては、社外取締役の設置義務を課し、
健全な経営を公正に監視できるようにする。
今、社外取締役の設置義務があるのは、
特別取締役を置く企業と委員会設置会社に限られれる。
(会社法373条、400条)
委員会設置会社は、イオン(株)、オリックス(株)、コニカミノルタ
、ソニー、東芝、野村ホールディングス、日立製作所、HOYA、りそなホールディングス、エーザイ、エステー等数多くない。
これらの企業は、意思決定を迅速化できるため、社外取締役を各委員会の過半数以上は、
社外取締役とし、ガバナンス体制を強化している。
特別取締役に関しては、設置会社は把握できていないが、会社の重要な財産の処分や譲受、多額の借財などについて決定でき、
意思決定の迅速化を図ることができる。そのため、取締役6人以上のうち1人以上は、社外取締役としガバナンス体制を強化している。
上場企業の大部分が、それらの企業でないため、社外取締役の設置が必要でない。
そのため、上場企業のガバナンスを強化し、健全な経営を確保するため、
大企業に関しては、社外取締役を義務化するのだと思う。
今後また、オリンパスや大王製紙の問題については、考え、日記に記していく。