介護の技術・知識のまとめ

研修で学んだこと、職場で経験したことなどをまとめた場所です

ノーマライゼーション

2021-03-27 17:31:12 | 介護の基本

ノーマライゼーションとは、障害者と高齢者、健常者など区別して隔離するのではなく、すべての人がごく普通に生活できる社会を作っていこうという考え方

バンク=ミケルセンの考え方

  • 障害のある人たちを丸ごと受け入れて、ノーマルな生活条件を提供すること
  • 障害のある人を「ノーマルな人」にすることではない

ニィリエのノーマライゼーションの8つの原理

  1. 1日のノーマルなリズム
  2. 1週間のノーマルなリズム
  3. 1年間のノーマルなリズム
  4. ライフサイクルでのノーマルな経験
  5. ノーマルな要求の尊重
  6. 異性との生活
  7. ノーマルな経済水準
  8. ノーマルな環境水準

 

 


医療行為について

2021-03-27 15:31:20 | 介護の基本

原則的に医行為ではない行為

  • 腋窩あるいは外耳道での体温測定
  • 自動血圧測定機による血圧測定
  • 動脈酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメーターの装着
  • 軽微な傷、擦り傷、やけどなどの処置
  • 軟膏の塗布(褥瘡の処置をのぞく)
  • 湿布の貼付
  • 点眼薬の点眼
  • 一包化された内用薬の服薬介助(舌下錠の使用も含む)
  • 肛門からの座薬挿入
  • 鼻腔粘膜内への薬剤噴霧
  • 爪切り(爪やその周囲に異常が無い場合)(糖尿病患者は不可)
  • 口腔内の刷掃と清拭(重度の歯周病等が無い場合の日常的なものに限る)
  • 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
  • ストーマ装具のパウチにたまった排泄物の除去(肌に装着したパウチの取り換えを除く)
  • 自己導尿を補助するためのカテーテルの準備、体位の保持など
  • 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器での浣腸

上記の行為が「医行為でない行為」と解釈されるには、厚生労働省通知においてそれぞれに細かな条件が付されており、状況によっては医行為とされる場合もあることに注意する


虐待の防止

2021-03-27 15:21:29 | 介護の基本

高齢者虐待に該当する行為の類型

  • 身体的虐待
    身体を傷つけたり、傷つけたりする恐れのある暴行を加えたりする行為
  • ネグレクト
    食事を与えなかったり、長時間放置したりする行為
  • 心理的虐待
    暴言を吐いたり、拒絶したりする行為
  • 性的虐待
    わいせつ行為をしたり、させたりする行為
  • 経済的虐待
    財産を不当に処分したり、不当に財産上の利益を得たりする行為

虐待を受けたと思われる(疑われる)高齢者を発見した時の留意点

  • 一人で抱え込まないようにする
  • 一人で判断せず、上司や所属長に相談する
  • 自分の判断で情報収集を行わない
  • プライバシーに十分配慮して行動する

 


要介護状態・要支援状態

2021-03-27 15:16:52 | 介護の基本

要介護状態・要支援状態の定義

要介護状態

  • 身体上または精神上の障害があるために、日常生活における基本的な動作の全部または一部について、おおむね6か月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態

要支援状態

  • 身体上もしくは精神上の障害があるために、日常生活における基本的な動作の全部もしくは一部について、おおむね6か月間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、または日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態

 

要介護状態・要支援状態の区分の目安

  • 要支援1
    介護は必要ないものの生活の一部に支援が必要な状態。介護サービスを適宜利用すれば心身の機能の改善が見込まれる
  • 要支援2
    要介護1と同様の状態ではあるものの、介護サービスを適宜利用すれば心身の機能の状態の改善が見込まれる状態
  • 要介護1
    立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的な介助が必要な状態
  • 要介護2
    立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄・入浴などに一部または全面的な介助が必要な状態
  • 要介護3
    立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要な状態
  • 要介護4
    日常生活の上での能力の低下がみられ、排泄・入浴・衣服の着脱など全般に全面的な介助が必要な状態
  • 要介護5
    日常生活全般について全面的な介助が必要な状態。意思の伝達も困難となる状態も含む

要介護状態の区分は、介護サービスの必要性・介護にかかる手間に応じて認定される。病気や障害の重さと比例するのではない

 


介護保険制度の基本理念

2021-03-27 09:55:19 | 介護の基本

介護保険制度の基本理念

  • 高齢者の尊厳の保持
    介護が必要になっても、あるいは認知症になっても、一人ひとりの高齢者の尊厳が守られることを大前提とした介護サービスの提供を行う
  • 要介護状態の軽減・予防の重視
    介護が必要になった場合にはその軽減や悪化の防止を図ることを重視する。さらに、介護が必要になることを防ぐような支援策も実施する
  • 医療との十分な連携
    介護サービスの提供にあたっては、医療的な視点も欠かせないことから、介護保険制度と医療の十分な連携を図る
  • 被保険者の自由な選択による被保険者にふさわしいサービスの提供
    心身の状況や環境等に応じて、高齢者等が自分自身で必要なサービスを選択し、高齢者と介護サービス事業者・施設の対等な関係による契約に基づいて利用することを基本とする。また、様々なサービスを一元化した仕組みで総合的・効率的に提供する
  • 民間活力の活用による多様な事業者・施設によるサービスの提供
    民間企業や市民参加の非営利組織などによるサービス提供への参入も促す
  • 在宅における自立した日常生活の重視
    一人ひとりの能力に応じ、可能な限り在宅での生活を営むことができるように、またより自立が可能になるように介護サービスを提供する
  • 国民の共同連帯
    介護を要することは誰にでも起こりうることから、介護の負担を社会全体で担っていく必要があるため、40歳以上の者で保険料を負担し、介護保険制度の財源を支えるものとする