【建築基準法の避雷針の設置基準について】
建築基準法によって規定されている避雷針の設置基準は20mを超える建築物とされております。
尚、建築基準法の規定とJIS規格は別の規定です。
ですから、建築基準法単位で見れば20M未満の建築物に設置義務は生じません。
しかし、20M未満であっても避雷針を設置する場合はJIS規格に準じる事になります。
【接地抵抗の基準について】
接地抵抗の基準は電気事業法によって定められております。
電気事業法では接地工事の種類によって
●A種接地工事(旧第1種接地工事)
●B種接地工事(旧第2種接地工事)
●C種接地工事(旧第3種接地工事)
●D種接地工事(旧第4種接地工事)
として接地工事ごとに「接地抵抗値」が定められております。