11時過ぎ就寝6時半起床
マンションの管理組合規定の改正説明会
平成16年の国交省の「改正標準管理規約」に基づく改正
3年がかりの作業が終了ということで、
組合員への説明会が行われた
来月末の総会で正式提案の運び
マンションの管理規定に関連する歴史なども紹介される
趣旨説明もそこそこに質疑応答となった
新規定集は前もって配布されていたが、
今回改定の趣旨が周知されたとは言い難く
「改正標準管理規約」に沿った内容への改正という趣旨説明が不十分で、
質問では「建て替え」の必要性があるのかといった先走った質問も
今回の改正点ではないが、
「専有部分の用途」=「もっぱら住宅としての使用に限り、他の用途に供することの禁止」の条項について質問してみる
行政書士事務所開設の時から気にかかっている問題
専有部分での事務所登録を
何も言わずに不明瞭なまま推移するということは
こちらの望むところではない
国交省の「改正標準管理規約」のコメントでは、
「生活の本拠の有無によって判断」とされている
管理組合の立場や会場からの意見も
今回の改正点ではないのでとの保留付きながら
おおよそ国交省の説明の立場での受け取り方で
「生活の本拠があれば可」
とする説明でひとまず安心
マンションの管理組合規定の改正説明会
平成16年の国交省の「改正標準管理規約」に基づく改正
3年がかりの作業が終了ということで、
組合員への説明会が行われた
来月末の総会で正式提案の運び
マンションの管理規定に関連する歴史なども紹介される
趣旨説明もそこそこに質疑応答となった
新規定集は前もって配布されていたが、
今回改定の趣旨が周知されたとは言い難く
「改正標準管理規約」に沿った内容への改正という趣旨説明が不十分で、
質問では「建て替え」の必要性があるのかといった先走った質問も
今回の改正点ではないが、
「専有部分の用途」=「もっぱら住宅としての使用に限り、他の用途に供することの禁止」の条項について質問してみる
行政書士事務所開設の時から気にかかっている問題
専有部分での事務所登録を
何も言わずに不明瞭なまま推移するということは
こちらの望むところではない
国交省の「改正標準管理規約」のコメントでは、
「生活の本拠の有無によって判断」とされている
管理組合の立場や会場からの意見も
今回の改正点ではないのでとの保留付きながら
おおよそ国交省の説明の立場での受け取り方で
「生活の本拠があれば可」
とする説明でひとまず安心