goo blog サービス終了のお知らせ 

ブログ katsukazan/活火山★時々の四方山話

中国経済犯罪被害の実態 中国の民事訴訟法231条

前回に続いて中国経済犯罪の実態を見てみましょう。
前回の投稿には、YouTube版,2013年10月26日収録の動画1,2,3のリンクを紹介しております。
全部でおよそ3時間に及ぶチャンネル桜の討論ですが、想像以上の実態が暴かれています。

討論の出席者の一人、広瀬 勝 氏(中国投資を警告する日台共闘の会 代表)は、氏が実父二代にわたり中国に投資をし、その投資した物件が、中国の民事訴訟法231条なる同国の国家動員法を根拠に投資した権利を収奪された経緯を説明しています。
氏によると、この収奪・剥奪は詐欺・搾取・印鑑偽造・私文書偽造・有価証券偽造・背任といった、普通の法事国家であれば明らかに犯罪として立件される行為から、何ら保護される事も無く自身の権利・資産を剥奪されました。


台湾人の高 理事長は、1922年中国・天津に投資をし、工場が稼動し始めた一年後、代表者である投資した高氏が台湾へ一時戻った時に、トラック16台が工場に集結、執行人立会いで生産設備を一切を収奪された。
この背景には、工場長が被害者の投資人が知らない間に、偽造した印鑑で銀行から融資を受け、返済
しない状況をつくり、それに対して元々つるんでいた銀行が合法的に差し押さえをする、背任・私文書偽造・印鑑偽造等の犯罪行為により、一切の投資資産を収奪されたと説明してます。

さらに、高氏は当時の実力者鄧小平氏の親類筋にコネクションがあり、その事を含んで弁護士に相談したが、結局中国の特殊性から告訴を諦めています。

こうした背景には、中国共産党の作為的な産業選別収奪や銀行・官憲・司法・犯罪の当事者が結託した詐欺・背任による収奪があって、告訴しても国家動員法である民事訴訟法231条によって、収奪そのものが容易に合法化されると説明しております。


上記の選別収奪を、次のように説明しています。
中小企業と大手企業、すでに製造技術を習得し業種と未収得な分野の業種、ローテクとハイテク業種など、共産党による選別画背景にあること。
もともと、無い人が有る人から物を収奪する、窃盗の文化が歴史や国家の背景思想としてあり、要するに法事国家では無いということ等を挙げています。

前頁(昨日)の最後のリンクで、YouTubeが詳細を紹介しております。
動画では、出席者の詳細な被害実態、言葉の障害が無い、地縁、縁故のある台湾人ですら膨大な件数収奪に遭っており、その数や黄 理事の割腹自殺の経験談、広瀬氏による日経企業の実態や作家・評論家 宮崎正弘 氏による ヤオハン、伊勢丹、山田電気の撤退や王子製紙の状況等の詳細が視聴できます。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「台湾海峡 & 両岸関連」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事