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[法規]図書館法

2008年01月05日 20時02分23秒 | 法規
○図書館法
(昭和二十五年四月三十日法律第百十八号)

第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 公立図書館(第十条―第二十三条)
第三章 私立図書館(第二十四条―第二十九条)
附則

第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は民法第三十四条の法人の設置する図書館を私立図書館という。

(図書館奉仕)
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フイルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(司書及び司書補)
第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。

(司書及び司書補の資格)
第五条 左の各号の一に該当する者は、司書となる資格を有する。
一 大学又は高等専門学校を卒業した者で第六条の規定による司書の講習を修了したもの
二 大学を卒業した者で大学において図書館に関する科目を履修したもの
三 三年以上司書補(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員で司書補に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者で第六条の規定による司書の講習を修了したもの
2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。
一 司書の資格を有する者
二 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で第六条の規定による司書補の講習を修了したもの

(司書及び司書補の講習)
第六条 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。

第七条 削除

(協力の依頼)
第八条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の図書館奉仕を促進するために、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会に対し、総合目録の作製、貸出文庫の巡回、図書館資料の相互貸借等に関して協力を求めることができる。

(公の出版物の収集)
第九条 政府は、都道府県の設置する図書館に対し、官報その他一般公衆に対する広報の用に供せられる独立行政法人国立印刷局の刊行物を二部提供するものとする。
2 国及び地方公共団体の機関は、公立図書館の求めに応じ、これに対して、それぞれの発行する刊行物その他の資料を無償で提供することができる。

第二章 公立図書館

(設置)
第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

第十一条 削除

第十二条 削除

(職員)
第十三条 公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めなければならない。

(図書館協議会)
第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

第十五条 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

第十六条 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。

(入館料等)
第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

(公立図書館の基準)
第十八条 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、公立図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを教育委員会に提示するとともに一般公衆に対して示すものとする。

第十九条 削除

(図書館の補助)
第二十条 国は、図書館を設置する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、図書館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第二十一条 削除

第二十二条 削除

第二十三条 国は、第二十条の規定による補助金の交付をした場合において、左の各号の一に該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
一 図書館がこの法律の規定に違反したとき。
二 地方公共団体が補助金の交付の条件に違反したとき。
三 地方公共団体が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

第三章 私立図書館

第二十四条 削除

(都道府県の教育委員会との関係)
第二十五条 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。
2 都道府県の教育委員会は、私立図書館に対し、その求めに応じて、私立図書館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。

(国及び地方公共団体との関係)
第二十六条 国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。

第二十七条 国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。

(入館料等)
第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。

(図書館同種施設)
第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

附 則 抄

1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。但し、第十七条の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 図書館令(昭和八年勅令第百七十五号)、公立図書館職員令(昭和八年勅令第百七十六号)及び公立図書館司書検定試験規程(昭和十一年文部省令第十八号)は、廃止する。
4 この法律施行の際、現に公立図書館、旧図書館令第四条若しくは第五条の規定により設置された図書館、国立国会図書館又は学校に附属する図書館において館長若しくは司書又は司書補の職務に相当する職務に従事する職員(大学以外の学校に附属する図書館の職員にあつては、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する普通免許状若しくは仮免許状を有する者又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条の規定により普通免許状若しくは仮免許状を有するものとみなされる者に限る。)は、第五条の規定にかかわらず、この法律施行後五年間は、それぞれ司書又は司書補となる資格を有するものとする。
5 この法律施行の際、現に公立図書館又は私立図書館において館長、司書又は司書補の職務に相当する職務に従事する職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ館長、司書又は司書補となつたものとする。
6 第四項の規定により司書又は司書補となる資格を有する者は、この法律施行後五年間に第六条の規定による司書又は司書補の講習を受けた場合においては、この法律施行後五年を経過した日以後においても、第五条の規定にかかわらず、司書又は司書補となる資格を有するものとする。但し、第四項の規定により司書補となる資格を有する者(大学を卒業した者を除く。)が司書の講習を受けた場合においては、第五条第一項第三号の規定の適用があるものとする。
7 旧図書館職員養成所を卒業した者は、第五条の規定にかかわらず、司書となる資格を有するものとする。
8 旧国立図書館附属図書館職員養成所又は旧文部省図書館講習所を卒業した者及び旧公立図書館司書検定試験規程による検定試験に合格した者は、第六条の規定による司書の講習を受けた場合においては、第五条の規定にかかわらず、司書となる資格を有するものとする。
10 第二条第一項、第三条及び第十五条の学校には学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の従前の規定による学校を、第五条第一項並びに附則第四項及び第六項の大学には旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部科学省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を、第五条第二項の高等学校には、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)、旧高等学校令又は旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)の規定による中等学校、高等学校尋常科及び青年学校本科並びに文部科学省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を含むものとする。
11 この法律施行の際、現に市町村の設置する図書館に勤務する職員で地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)施行の際官吏であつたものは、別に辞令を発せられない限り、当該図書館を設置する市町村の職員に任命されたものとする。
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[法規]横芝光町立図書館条例

2008年01月05日 18時14分17秒 | 法規
○横芝光町立図書館条例
平成18年3月27日
条例第78号

(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、光文化の森公園内に図書館を、横芝光町文化会館内に分館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館及び分館(以下「図書館等」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 名称 位置
図書館 横芝光町立図書館 横芝光町宮川11917番地
分館 横芝光町立図書館横芝分館 横芝光町横芝922番地1

(事業)
第3条 図書館等は、次の事業を行う。
(1) 法第3条に掲げる図書館奉仕に関すること。
(2) 図書館等の施設の管理に関すること。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置き、分館に必要な職員を置くことができる。
(利用の制限)
第5条 館長は、図書館等の施設の管理に支障がある場合のほか、次の各号のいずれかに該当する行為をした者若しくはしようとする者に対し必要な指導をし、又は法第3条第1号に規定する一般公衆の利用に供することを目的に収集された資料(以下「図書館資料」という。)及び図書館等の施設の利用を制限し、若しくは禁止することができる。
(1) 公の風紀秩序をみだし、又は他の利用者に迷惑な行為
(2) 危険物、動物(補助犬を除く。)その他これに類するものを持ち込む行為
(3) 職員の指示に従わない行為
(4) 使用目的に違反する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反する行為
(損害賠償等の義務)
第6条 故意又は過失により図書館等の施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 図書館資料を紛失し、又は著しく汚損し、若しくは破損した者は、現品又は館長が指定する資料若しくは相当の代価をもって賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第7条 図書館等の奉仕の円滑な推進に資するため、横芝光町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(図書館等の施設の利用)
第8条 図書館等の施設は、法第3条各号に規定する図書館奉仕及び文化の発展に資する活動に利用するものとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、その活動を妨げない範囲において公共の福祉の増進のために利用することができる。
2 図書館等の施設の全部又は一部を占有して利用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の光文化の森公園の設置及び管理に関する条例(平成6年光町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
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[法規]横芝光町立図書館条例施行規則

2008年01月05日 18時13分38秒 | 法規
○横芝光町立図書館条例施行規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第15号

(趣旨)
第1条 この規則は、横芝光町立図書館条例(平成18年横芝光町条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横芝光町立図書館(以下「図書館」という。)及び横芝光町立図書館横芝分館(以下「分館」という。)の開館時間は、それぞれ次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、7月及び8月の開館日のうち平日は、午前9時30分から午後7時までとする。
(2) 分館の開館時間は、横芝光町文化会館の開館時間に準じ、館長が定める。
(休館日)
第3条 図書館及び分館(以下「図書館等」という。)の休館日は、それぞれ次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。
(1) 図書館の休館日は、次のとおりとする。
ア 毎週月曜日
イ 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日
ウ 館内整理日 毎月第1火曜日
エ 特別整理期間 年間14日以内で館長が定める日
(2) 分館の休館日等は、横芝光町文化会館の休館日に準ずるほか、前号ウ及びエの規定を適用する。
(個人貸出し)
第4条 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する一般公衆の利用に供することを目的に収集された資料(以下「図書館資料」という。)の個人貸出しを受けることができる者は、本町に住所を有する者以外であっても、これを限定しない。
2 図書館資料の個人貸出しを受けようとする者は、図書館利用申込書(別記第1号様式)により利用者登録を受けなければならない。
3 館長は、前項の利用申込みがあったときは、身分証明書、運転免許証その他の方法により本人を確認し、利用者登録を行った上で利用カード(別記第2号様式)を発行しなければならない。
4 利用カードを紛失したとき、又は利用者登録をした内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(個人貸出しの数量及び期間)
第5条 同時に個人貸出しを受けることができる図書館資料の数量及び貸出期間は、次のとおりとする。
資料の種類 数量 貸出期間
図書・雑誌 無制限 2週間
視聴覚資料 5点以内 2週間

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、個人貸出しの数量及び貸出期間を変更することができる。
3 館長は、貸出期間内に申出のあった者に対し、他の者の利用を妨げない場合に限り、貸出期間を延長することができる。この場合において、延長の期間は、申出のあった日から第1項に掲げる貸出期間を限度とする。
(団体貸出し)
第6条 図書館資料の団体貸出しを受けることができるものは、町内の学校、幼稚園、保育園、官公署、社会教育関係団体及び会社等で、館長が適当と認めたものとする。
2 図書館資料の団体貸出しを受けようとする団体は、責任者を定め、図書館団体利用申込書(別記第3号様式)により利用者登録を受けなければならない。
3 館長は、前項の団体利用申込みがあったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、利用者登録を行った上で利用カード(別記第2号様式)を発行しなければならない。
4 利用カードを紛失したとき、又は利用者登録をした内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(団体貸出しの数量及び期間)
第7条 同時に団体貸出しを受けることができる図書館資料の数量は、1団体につき300冊以内とし、その貸出期間は、2箇月以内とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、雑誌及び視聴覚資料については、団体貸出しの対象としないものとする。
(利用カードの再発行)
第8条 第4条第4項及び第6条第4項の場合において、利用カードの再発行を受けようとする者は、再発行に係る実費を支払わなければならない。ただし、館長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(図書館資料の複製)
第9条 図書館は、図書館資料の複製を希望する者がいるときは、次に掲げる場合を除き、当該資料の複製を行うことができる。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)その他の法令に違反する場合
(2) 複製による損傷を来すおそれがある場合その他館長が不適当と認める場合
2 図書館資料の複製に要する経費は、複製を希望する者の負担とする。
(貸出しの制限)
第10条 図書館資料のうち展示を目的とする資料は、個人の利用には供さないものとし、次の各号のいずれかに該当する資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 紛失等により利用できなくなった場合には、再度入手することが困難で、図書館の運営に支障が生ずる資料
(2) 購入単価が5万円以上の資料
(3) 展示を目的とする資料
(4) 図書館の運営上貸し出さないことが適当と館長が認めた資料
(返却を怠った者に対する処置)
第11条 館長は、図書館資料を期間内に返却しなかった者に対し、期間を定め貸出しを禁止することができる。
(施設管理の範囲)
第12条 条例第3条第2号に規定する施設の管理は、次に定める範囲に適用するものとする。
(1) 図書館は、光文化の森公園施設のうち、図書館奉仕のために占有して使用する部分
(2) 分館は、横芝光町文化会館施設のうち、図書館奉仕のために占有して使用する部分
(利用の申請及び許可)
第13条 条例第8条第2項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、図書館等施設利用許可申請書(別記第4号様式)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、図書館の運営に支障がないと認めたときは、申請者に対し利用を許可するものとする。
(利用時間)
第14条 施設を利用できる時間は、午前9時30分から午後5時までの間とする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
(資料の寄贈)
第15条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 図書館は、寄贈を受けた資料を、所蔵する図書館資料と同様の取扱いをすることにより、一般の利用に供することができる。
(寄贈の手続)
第16条 図書館等に資料を寄贈しようとする者は、館長に資料寄贈申込書(別記第5号様式)を提出し、その承諾を受けなければならない。
2 前項の場合において、図書館が依頼したものについては、この限りでない。
3 図書館は、資料の寄贈に要する経費については、負担しないものとする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
(図書館協議会の組織)
第17条 条例第7条に規定する横芝光町図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第18条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の光町立図書館の管理及び運営に関する規則(平成6年光町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
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[法規]横芝光町立図書館資料除籍要綱

2008年01月05日 18時08分23秒 | 法規
○横芝光町立図書館資料除籍要綱

平成18年3月27日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、横芝光町立図書館条例(平成18年横芝光町条例第78号)第3条に規定する事業を円滑に運営するため、横芝光町立図書館(以下「図書館」という。)における資料の除籍に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 図書館において利用価値を失った資料を除籍することにより、書架の合理的な利用を図るとともに、常に質の高い新鮮な資料構成を維持するための資料の更新を行う。
2 長期間にわたり所在を確認できない資料を除籍扱いすることにより、現存する資料を正確に把握するとともに、必要な資料の補充を行い、適正な資料構成の維持に努める。
(除籍の対象資料)
第3条 除籍の対象となる資料及びその基準は、次のとおりとする。
(1) 不用資料
ア 破損及び汚損が著しく、補修が不可能な資料で、同類資料のあるもの
イ 時間の経過によって内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの
ウ 時間の経過によって、利用の可能性が低下した複本
エ 新版、改訂版又は同類資料の入手によって、代替可能となった既存資料
(2) 亡失資料
ア 資料点検の結果、所在不明となった資料で、3年以上調査してもなお不明なもの
イ 貸出資料のうち、督促等の努力にもかかわらず3年以上回収不能なもの
ウ 利用者が汚損し、破損し、又は紛失した資料で、やむを得ない事情により現品での弁償が不可能なもの
エ 不可抗力による災害その他の事故によるもの
(除籍資料の範囲)
第4条 除籍資料の扱いについて、特別の定めがある資料は、不用資料の選定対象から除外する。
2 前項の資料であっても、亡失資料となったものは、除籍の対象とする。
(除籍資料の譲与)
第5条 図書館は、除籍を決定した不用資料を、必要に応じて他の図書館及び公共施設等に譲与することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、図書館における資料の除籍に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光町立図書館資料除籍要綱(平成13年光町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為はこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
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[資料]図書館の自由に関する宣言

2008年01月04日 06時16分19秒 | 法規
○図書館の自由に関する宣言

日本図書館協会
1954 採択
1979 改訂

図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。
日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である
知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任を負う機関である。
図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである。
わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要である。
すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。外国人も、その権利は保障される。
ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、すべての図書館に基本的に妥当するものである。
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。

第1 図書館は資料収集の自由を有する

図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない。
図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。その際、
(1)多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
(2)著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
(3)図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。
(4)個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。
(5)寄贈資料の受入にあたっても同様である。図書館の収集した資料がどのような思想や主 張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。
図書館は、成文化された収集方針を公開して、広く社会からの批判と協力を得るようにつとめる。

第2 図書館は資料提供の自由を有する

国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべきである。
図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。
提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。
(1)人権またはプライバシーを侵害するもの
(2)わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3)寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料
図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。
図書館の集会室等は、国民の自主的な学習や創造を援助するために、身近にいつでも利用できる豊富な資料が組織されている場にあるという特徴を持っている。
図書館は、集会室等の施設を、営利を目的とする場合を除いて、個人、団体を問わず公平な利用に供する。
図書館の企画する集会や行事等が、個人・組織・団体からの圧力や干渉によってゆがめられてはならない。

第3 図書館は利用者の秘密を守る

読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。

第4 図書館はすべての検閲に反対する

検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国民の知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。
検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。
したがって、図書館はすべての検閲に反対する。
検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人・組織・団体からの圧力や干渉がある。図書館は、これらの思想・言論の抑圧に対しても反対する。
それらの抑圧は、図書館における自己規制を生みやすい。しかし図書館は、そうした自己規制におちいることなく、国民の知る自由を守る。

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である。図書館の自由が侵されようとするとき、われわれ図書館にかかわるものは、その侵害を排除する行動を起こす。このためには、図書館の民主的な運営と図書館員の連帯の強化を欠かすことができない。
図書館の自由を守る行動は、自由と人権を守る国民のたたかいの一環である。われわれは、図書館の自由を守ることで共通の立場に立つ団体・機関・人びとと提携して、図書館の自由を守りぬく責任をもつ。
図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さを体験している場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるものである。
図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることがあっては ならない。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめることは、 日本図書館協会の重要な責務である。

(1979.5.30 総会決議)
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