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理屈が、多すぎて出世しなかった人(平成26年1月28日追記)

2013年12月03日 14時41分37秒 | インポート

 表題の「理屈が、多すぎて、出世しなかった人」というのが、法曹界では、かなり高名な方の、私に対する評価です。
 有能な方は、人を見る目が、おありで、あることが、わかった瞬間でした。
 このことは。私も、自覚しているのですが、治らないのです。
 働き始めて、すぐのとき、先輩から、「出世しようと思えば、麻雀を覚えなさい。」と言われたときに、私の、言った言葉が、「そんな、出世であれば、しなくて結構です。」だったのです。
 もちろん、今でも、麻雀は、知りません。
 このとき、私の言った言葉は、現代では、常識になっているようです。
 その次に、上司に、超勤命令を出されたときに、私の、言った言葉が、「今日は、仕事がないから、帰らせていただきます。」だったのです。
 そのときは、上司に、「超勤命令の拒否」だと言われました。
 ところが、事実は、わたしは、仕事の期限に間に合わせるため、超勤命令がない日に、同僚の仕事を手伝って超勤していたのです。
 土曜、日曜も、再三、出勤したことがあります。
 このことも、仕事のあるときに、超過勤務をし、仕事を早く片付けた日は、早く帰宅する。
 働いているのは、会社のためだけではなく、生活のため、家族のため、社会のためにも働いているのです。
 このことは、最近、やや、理解されつつあります。
 「理屈が多すぎて、出世しなかった人」の理屈が、大切なのです。
 出世が、大切では、ないのです。
 私の理屈が、現代に通用していて、現役、引退後も、二つのブログ等で、社会のお役にたてているのです。
 この文章は、私の、二つのブログに、同時に、掲載します。
  ただし、追記部分は、このブログに限定します。(2014.1.27追記)
 私が、真似のできない、出世するタイプの人が、結構いるものなのです。
 その人たちの真似が、できていれば、出世していた可能性はあるようです。

1 私が、真似のできない、出世するタイプ その1
 私が、研修所を卒業して、職場に着任してすぐ、土曜日の午後、バス旅行に行くので、組合費を払ってくださいと言われた人に、しばらくして、職員組合が分裂したとき、「新しい組合に入ったほうが、得だから、新しい組合に入るように」と説得されたのですが、断ったのです。
 バス旅行に行くために入った組合を、自分の損得で変わることはできないのです。
 ところが、そのとき、私を、説得に来た人は、その後、結構、出世しているのです。
 風を読むのが、上手な、ようです。
 しかし、私の理屈では、筋が、通らないのです。
 私の、理屈が多すぎて、出世しなかった、一番、大きな原因でしょう。

2 私が、真似のできない、出世するタイプ その2
 嘘を、本当らしく言える人が、結構、出世しているのです。
 嘘を、本当らしく言えると、人を、うまく、利用することができるようです。
 私には、真似が、できないのです。

3 私が、真似のできない、出世するタイプ その3
 人を怒らせて、それを、うまく利用するタイプの人も、結構、いるものです。
 私は、うまく利用されるタイプのようです。
 協力団体の役職を辞任したのは、これが、原因です。

4 私が、真似のできない、出世するタイプ その4
 私が、起案した文章を、自分が、起案したように、うまく工作できる人物も、いるのものです。
 データをUSBメモリーに記録して渡していたのです。
 筆跡がわからないから、誰が起案したか、わからないのです。
 この場合は、成功する場合もあるのですが、失敗する場合もあるので、失敗した場合のリスクは、大きいのです。
 本人が、予測していないことから、露見したのです。
 従って、出世の支障になる場合もあるのです。

5 私が、真似のできない、出世するタイプ その5
 ハンコを預けっぱなしにする人が、出世している人の中にも、結構、いるものなのです。
 私は、前任者が、ハンコを預けっぱなしにしていたため、その、とばっちりを、受けて、困ったほうなのです。
 そのほか、私が尊敬する先輩が、部下にハンコを預けっぱなしにしていたため、その部下が、預かったハンコを不正使用したことにより、新聞に掲載されるような事件になり、責任を取って辞職したのを知っているのです。
 私は、ハンコを、預けっぱなしに、しないタイブなのです。

6 私が、真似のできない、出世するタイプ その6
 部下に迎合して、うまく、部下を掌握していく人も、出世している人の中にも、結構、いるものなのです。
 私にとっては、苦手なことなのです。
 多くの部下の中には、非常に扱いにくい人物がいるものなのです。
 ボス的人物は、同僚を威圧し、同僚を家来のように育て、自分で、楽をすることをたくらんでいるのです。
 ボス的人物に、楽な分担をさせれば、解決できるのですが、それが、できないのです。 周囲の人の中には、ボス的人物に、結構、味方をする人がいるものなのです。
 敵に、したくない、人物なのでしょう。

そのほか、(2014.1.28追記)
 労働組合運度に参加していて、不思議に思ったことが、結構あるものなのです。

1 労働組合運度に参加していて、不思議に思ったこと その1
 「労働の対価に見合う賃金が支給されていないから、対価に見合う仕事だけすればよい。」と言う、労働組合の役員が、多かったのですが、自分勝手な理屈ではないかと、いつも、思っていました。
 労働の対価としての賃金が支給されていないのであれば、その要求を実現するためにあるのが、労働組合ではないのでしょうか。

2 労働組合運度に参加していて、不思議に思ったこと その2
 労働組合から動員を、かけられ、デモに参加したことがあるのですが、労働組合運度とは、直接関係が、ないと思われる政策について、反対を叫んでいるのか、不思議に思っていました。
 国家公務員である場合の労働組合運度で、デモに参加し、国の政策に反対することは、憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」及び 憲法第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」との関係で、どう解釈するのが、疑問に思っていました。
 例えば、組合旗を振り回して、「安保反対」を叫ぶことは、おかしいのではないか。  私は、「安保賛成」だったからです。私の意志に反しているのです。

3 労働組合運度に参加していて、不思議に思ったこと その3
 組合運動として、一人でも、不当な、配置転換があったときは、配置転換があった組合員全員が、一致して、転勤辞令の受領拒否をするという、戦術があったのです。
 その異動のとき、たまたま、私に異動する辞令が出たのですが、組合の指令により、不当な配置転換が、あったから、私に、転勤辞令の受領拒否をするようにとの、指令が出たのです。
 そこで、その指令どおり、私は、転勤辞令の受領拒否をしたのです。
 ところが、労働組合の役員が、転勤辞令を受領して、転勤してしまったのです。
 このとき、所属している組合の、組合運動に不信感を持ったのです。
 今から考えると、このときは、私のピンチの、とき、だったの思っています。
 この、戦術自体に、かなり、問題が、あったと考えています。
 転勤辞令の受領拒否があると、転勤辞令の受領をした職員は、異動するが、転勤辞令の受領拒否をした職員は、赴任できないため、事務に支障が生じるのです。
 かなり、無責任な戦術でした。
 よく、懲戒処分を受けなかった、ものだと、考えています。
 私の場合は、純然たる組合運動として、行動していたため、日ごろの、勤務状態等も勘案し、情状を、酌量してくれたのでしょう。
 この後、しばらくして、東京の研修所の試験に合格したのを機会に、この労働組合を脱退したのです。
 最近、公務員と政治活動についての最高裁の判例が出ていますが、この憲法解釈は、非常に難しいのです。
 一人の公務員であっても、立場等によってそれそれに顔が違うからです。
 職務執行中の場合、プライベートのとき、勤務時価外に、組合運動をしているとき、その他、色々の顔を持っているのです。
 従って、労働組合運度に、政治活動を持ち込むのにも、問題があるようです。
 労働組合が、分裂する、大きな要因になっているようです。