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【取材記事】過熱するネット法律戦争とその整備(後編)―第20回白浜シンポジウム

2016-05-27 12:01:32 | 独自取材


2016年5月19日から3日間にわたって「サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム」が行われた。同シンポジウムは今年で20回を迎える。今回のテーマは「サイバー犯罪 温故知新」。警察・民間企業・官公庁などが参加した。今年はわずか2日間で参加者の枠が埋まるほどだった。後編は以降のサイバー犯罪に関する法整備に迫る。【山下雄太郎】

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前編はこちら


(第5回白浜シンポジウムが行われた)2001年には刑法が改正。支払い用カードなど電磁的記録に関する罪が新設された。キャッシュカードだけではなくて、クレジットカードのような支払用のカード類も一括して電子的記録の改ざんを罰するため立法を整える必要があった。


またプロバイダ責任制限法が制定されたのもこの時期。インターネットで著作権を侵害された際のプロバイダの責任を定めるというものだ。2002年(第6回)になると、特定電子メール送信適正化法が制定され、迷惑メール対策が行われるようになる。



迷惑メールは、出会い系サイトで知り合った人が、犯罪行為に陥るケースだ。例えば思いつめた少年が出会い系サイトで知り合った人を殺してしまうような事件が発生するようになる。こうした事件を何とかしなければいけないという背景があった。


そのため、2003年(第7回)には出会い系サイト規制法の制定が行われている。個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)が制定されたのもこの時期だ。

03年 「ネット異性紹介事業者に対する規制」
2004年(第8回)にはe文書法が制定された。保存義務を負う文書を紙ではなく電子データで保存することを認める法律だ。2005年(第9回)には携帯電話不正利用防止法が制定される。携帯電話を不正に利用されないために本人確認が必要となるといったものだ。


2007年(第11回)には振り込め詐欺救済法が制定される。TBC顧客情報漏えい事件の判決があったのも、この年。TBC(東京ビューティーセンター)がサーバー上で誰でもアクセスできるところに数万件の顧客情報を置いていたものがダウンロードされ、個人情報データベースが流通した。


2008年(第12回)になると、出会い系サイト規制法が制定。ネット上での異性紹介事業者に対する規制を厳しくする法律だ。また、迷惑メール関連法ではこれまでのオプトアウト形式(離脱を表明する形式)からオプトイン形式(承認などを相手方に明示する形式)への変更が行われている。



またこの年には青少年インターネット環境整備法が制定。フィルタリングによる青少年保護が行われるようになっている。
 
16年 急がれるサイバーセキュリティの確保
2010年(第14回)では通信・放送融合法制が制定されている。「通信・放送は細かいところが分かれているけれども、できるだけ一本化しよう」といった内容のものだ。コンテンツの融合を進めるきっかけとなった法律でもある。


2013年(第17回)になると、マイナンバー法が制定。また電子メールの送信行為が新たに規制対象として制定されている。また、この年、ネット選挙運動の解禁も行われている。


2014年(第18回)には、著作権法が改正。電子書籍への対応が行われ、秋にはサイバーセキュリティ基本法が制定された。そして2016年(第20回)には、サイバーセキュリティの確保のために国が行う情報システムに対する不正な活動の分析対象を拡大するなど、同法の改正が行われている。(終)



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