先日、某所にて不動産管理に関してのセミナーがありました。
内容としては賃貸物件で発生した事故と賃貸不動産経営者・管理業者の法的責任について・・・
と
消防機具の設置について
です。
今回は賃貸経営者の法的責任について、判例を元にお話しを聞いてきましたのでそのお話を
「なんでこれでオーナー様が損害賠償を取られるのか・・・」
なんて判例を幾つか紹介して頂きましたのでその1つ。
高層賃貸マンションの廊下に備え付けられていた消火器がイタズラで投げ捨てられ、隣家の屋根を破損した事故につき、賃貸人の工作物責任が認められた例
です
ようはマンションについている消火器を何者かがイタズラで隣の家の屋根に投げ捨て、屋根が損傷したのでその工作物責任に基づく損害賠償をマンションのオーナーに請求したのです。
裁判所の判決は
①消火器はマンションに設置されることによりその機能を発揮することが出来るため、本件マンションの一部として工作物にあたる。
②また、その消火器の設置場所が安易に投下されやすいところに置いてあったことから、本件消火器設置は土地の工作物の設置保存の瑕疵があるとして工作物責任を認めた。
となっております。
ただし、この判例には異論も多く、設置場所が判りにくいところに置いてあった場合に、緊急時に役に立たなかったりと設置の意味がなくなってしまうことから、この判例が今後適用されるかは不明だそうです。
しかし、この判例があることは事実ですので、こういった訴えを起こされない為の対策として
消火器をパイプスペースに設置する
など
『緊急時以外使用禁止』
などの注意書きをしておけばよいそうです。
みなさん。
気をつけましょう
内容としては賃貸物件で発生した事故と賃貸不動産経営者・管理業者の法的責任について・・・
と
消防機具の設置について
です。
今回は賃貸経営者の法的責任について、判例を元にお話しを聞いてきましたのでそのお話を
「なんでこれでオーナー様が損害賠償を取られるのか・・・」
なんて判例を幾つか紹介して頂きましたのでその1つ。
高層賃貸マンションの廊下に備え付けられていた消火器がイタズラで投げ捨てられ、隣家の屋根を破損した事故につき、賃貸人の工作物責任が認められた例
です
ようはマンションについている消火器を何者かがイタズラで隣の家の屋根に投げ捨て、屋根が損傷したのでその工作物責任に基づく損害賠償をマンションのオーナーに請求したのです。
裁判所の判決は
①消火器はマンションに設置されることによりその機能を発揮することが出来るため、本件マンションの一部として工作物にあたる。
②また、その消火器の設置場所が安易に投下されやすいところに置いてあったことから、本件消火器設置は土地の工作物の設置保存の瑕疵があるとして工作物責任を認めた。
となっております。
ただし、この判例には異論も多く、設置場所が判りにくいところに置いてあった場合に、緊急時に役に立たなかったりと設置の意味がなくなってしまうことから、この判例が今後適用されるかは不明だそうです。
しかし、この判例があることは事実ですので、こういった訴えを起こされない為の対策として
消火器をパイプスペースに設置する
など
『緊急時以外使用禁止』
などの注意書きをしておけばよいそうです。
みなさん。
気をつけましょう
数ヶ月前からオーナー様とは色々と協議させていただいていたのですが
本日正式に入居者募集をお任せいただくこととなりました
練馬春日町駅徒歩1分!!
オーナー様のお宅にて完成したパースを見せていただき・・・
カッコイイ
エリム春日町に負けない存在感!
もちろん高さでは負けますが存在感・デザイン性では勝っております!
みなさま完成をお楽しみに(^○^)/
現在好感触のテナントさんも数社あり、順風満帆な賃貸経営を送れますようご協力できればと思う次第です
あっ!
オーナー様・・・
ゴルフはもう少々お待ち下さい・・・
12月までにご一緒できるよう修行しておきますので
そして!!!!
あの注目の店舗
中村橋店についにオーナー様との商談スペースが完成いたしました
前々から構想はあったのですが導線の問題などで色々と悩んでおりましたが・・・
この度ついに完成
どうですか?
中村橋近辺においでのオーナー様。
是非お茶でも飲みにお立ち寄り下さいませ
本日正式に入居者募集をお任せいただくこととなりました
練馬春日町駅徒歩1分!!
オーナー様のお宅にて完成したパースを見せていただき・・・
カッコイイ
エリム春日町に負けない存在感!
もちろん高さでは負けますが存在感・デザイン性では勝っております!
みなさま完成をお楽しみに(^○^)/
現在好感触のテナントさんも数社あり、順風満帆な賃貸経営を送れますようご協力できればと思う次第です
あっ!
オーナー様・・・
ゴルフはもう少々お待ち下さい・・・
12月までにご一緒できるよう修行しておきますので
そして!!!!
あの注目の店舗
中村橋店についにオーナー様との商談スペースが完成いたしました
前々から構想はあったのですが導線の問題などで色々と悩んでおりましたが・・・
この度ついに完成
どうですか?
中村橋近辺においでのオーナー様。
是非お茶でも飲みにお立ち寄り下さいませ
今年の6月20日 建築基準法が大幅に改定されました。
今年度の新築住宅の着工数が前年度どくらべ23.4%減・・・
だそうです
簡単に法改正の内容としましては
構造計算書の二重チェックに加え、申請書類に不備があった場合は審査段階での修正を認めず、再申請をさせるなど確認申請の手続きを厳格化しました。
これにより事前の確認作業等も含め、改正前より三ヶ月ほど余裕をみておいたほうがいいようです。
設計士さんも必要書類の増加などもあり、かなり手間が増えてしまい、どうしても申請自体に遅れが生じることも多いそうな
ポイントは
1.『構造計算適合性判定制度』の導入により建築確認の審査機関が21日間から35日間に変更となり、詳細な構造審査を要する場合には審査機関が最長70日間延長されます
2.『確認申請に関する補正慣行の廃止』です。
今回の法改正に伴い、誤記や記載漏れなどを除き、図書に差し替えや訂正がある場合には補正が認められず、再申請をしなくてはならなくなりました。
これにより再申請を出しなおす時間や申請料が発生し、余計な出費が出る可能性も出てきます。
3.『着工後の計画変更に関する取り扱い』です。
現場が始まってからの変更は、軽微な変更を除き原則として計画変更申請が必要となります。
従来補正で対応していた部分もこのような変更が生じた場合は一旦工事をとめて申請を行わなくてはなりません。
着工後の変更がとっても手間と時間とお金がかかるようになってしまいましたので、企画段階からしっかりと計画を建てましょう
法改正後、確認申請が降りずに困っているオーナー様からご相談を受けることも増えて参りましたが、現場の方々もこの度の法改正での行政の指針が定まらず、かなりの苦労を強いられているようです。
果たして今年の春の新築は無事に建つのでしょうか
今年度の新築住宅の着工数が前年度どくらべ23.4%減・・・
だそうです
簡単に法改正の内容としましては
構造計算書の二重チェックに加え、申請書類に不備があった場合は審査段階での修正を認めず、再申請をさせるなど確認申請の手続きを厳格化しました。
これにより事前の確認作業等も含め、改正前より三ヶ月ほど余裕をみておいたほうがいいようです。
設計士さんも必要書類の増加などもあり、かなり手間が増えてしまい、どうしても申請自体に遅れが生じることも多いそうな
ポイントは
1.『構造計算適合性判定制度』の導入により建築確認の審査機関が21日間から35日間に変更となり、詳細な構造審査を要する場合には審査機関が最長70日間延長されます
2.『確認申請に関する補正慣行の廃止』です。
今回の法改正に伴い、誤記や記載漏れなどを除き、図書に差し替えや訂正がある場合には補正が認められず、再申請をしなくてはならなくなりました。
これにより再申請を出しなおす時間や申請料が発生し、余計な出費が出る可能性も出てきます。
3.『着工後の計画変更に関する取り扱い』です。
現場が始まってからの変更は、軽微な変更を除き原則として計画変更申請が必要となります。
従来補正で対応していた部分もこのような変更が生じた場合は一旦工事をとめて申請を行わなくてはなりません。
着工後の変更がとっても手間と時間とお金がかかるようになってしまいましたので、企画段階からしっかりと計画を建てましょう
法改正後、確認申請が降りずに困っているオーナー様からご相談を受けることも増えて参りましたが、現場の方々もこの度の法改正での行政の指針が定まらず、かなりの苦労を強いられているようです。
果たして今年の春の新築は無事に建つのでしょうか