著作権と特許権

2007-03-17 | 自然科学
業務効率を個人的に上げるため、プログラムやスクリプトを書いて、仕事としてのアウトプットとしてのデータをいつもよりも早く作成したとする。
このときに使ったプログラムは商品レベルのものではなく、商業目的に使用しているのはあくまでも、作成したデータである。プログラムはもっと速度の速い、使いやすいものを、企画として開発することは可能であるが、逆に、2倍以上の時間をかけて、残業したりしてデータを作成することで同じ結果を出すことも可能である。そのデータ作成が頻繁であり、頻繁に、主たる業務として当該プログラムを利用しないと、必要な利益が上げられないような場合は職務著作として、転職後に同じプログラムを許可なく使用することはできなくなるだろう。しかし、研究者や、設計者が普通に自分の作業を楽にするために、自宅などでコードを作成デバッグして会社で使ったり、友情的協力で同僚に贈与したりしたプログラムは果たして、職務著作となるのだろうか?
だとすると、個人的に密かに宿題として自宅でデータ作成したりし、手作業でやったことにする必要が出てくる。
面倒くさい話だね。

特許権では、原則として、
使用者と従業者の間の「自主的な取り決め」により発明者の「相当の対価」の支払額を決定する。
二社の共同出願の場合はさらにややこしいことになる。従業員と法人では権力や情報の非対称性のため、不合理な対価となることが往々にして発生するだろう。
これも、面倒くさい話だ。
転職後本当に発明者が特許を使用しても問題ないのだろうか?
出願・登録までの費用を自己負担したものでないといけないということも、ないであろう。あくまでも、特許権利行使権利を発明者が事業者に供与しているのであるはずなのだから。
気になるのが、非原則的な権力の行使だ。

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