児ポ法改正案少しづつ読んでるけどなんか議論になった時切り返し3条、感情論で15条の部分持ち出してきそうな感じがする(明確にすることによって救われる児童が云々)で、問題になってる創作物のとこはスルーもしくは中傷対象とかね
しかし一番びっくりしたのは児童=18歳未満の定義のところか個人的なイメージだと15歳位までか13歳未満だと思ってた確か少年法の対象が14歳からだったけ児童少年青少年と色々わかりにくいな~
ちょっと疑問なのが例えば高2の女子が大学生と付き合っててまぁそれなりの関係で、季節イベントで色々もらってたりした場合この大学生は金銭でなく物品による児童買春になるのかな?
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