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小規模なバス事業者サポートBLOG

「安全輸送」のための
小規模バス事業者様向けの情報。

貸切バス初任運転者の指導・教育が一部変更されました。

2016年12月09日 | 運送業新着情報
国土交通省告示
「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
が一部改正され、平成28年12月1日に施行されました。

初任運転者の指導・教育は、今までは

○告示で定められた4項目を網羅した内容の指導を、座学で6時間以上指導する。
○実技に関しては、「実施することが望ましい」

とされていました。
必ずしも、実技訓練を行わなければなららい訳ではありませんでした。

平成28年12月1日からは、

実技訓練を20時間以上行うことが義務付けられました。

① 実際に運転する自動車で実施
② 実際に運行する可能性の高い経路を踏まえ、市街地、坂道、隘路、高速道
  路等において実施
③ 日中だけでなく、夜間の運転についても実施
④ ドライブレコーダーの映像で運転者に自身の運転内容を確認させつつ実施
⑤ 事故惹起運転者に対しては、事故時のドライブレコーダーの記録を確認さ
  せた上で実施

とされています。

また、4項目6時間のだった座学教育は、一項目増え、5項目10時間以上となります。
増えた一項目は、
「安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法等」です。




また、直近1年間に乗務経験のない区分の車種(中型から大型など)に乗務する場合も、
初任運転者同様の20時間以上の実技訓練が必要になります。



乗務員に対する指導・監督は適切に記録し、3年間保存しておくことになっています。