平成28年11月15日に旅客自動車運送事業運輸規則が一部改正され
施行されました。
主な内容は、
(1) 一般貸切旅客自動車運送事業者について、営業所ごとの運行管理者の必要選任数を20両ごとに1名
(100両以上分は30両ごとに1名)・最低2名とします。(現行は30両ごとに1名)
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業について、運行管理者の資格要件を試験合格者のみに限定します。
(現行は一定の実務経験、講習受講による資格取得が可能)
(3) 旅客自動車運送事業者に対して、運転者に直近1年間に乗務していなかった車種区分の事業用自動車
を運転させる場合に、特別な指導・監督の実施を義務付けます。
(4) 夜間・長距離等の運行をする貸切バス運転者について、道路及び運行の状況や疲労の有無等を確認す
るための中間点呼を実施することを義務付けます。
(5) その他、貸切バスの事業の適正な実施、国への報告等について義務付けを行います。
となっており、(1)については平成29年12月1日に施行。
(2)から(5)は平成28年12月1日施行となりました。
運行管理者になれる人は、運行管理者試験に合格した人だけとなります。
また、(3)については、例えば、中型バスの経験しかない運転士を大型バスに乗務させる
場合は、初任運転者と同様の指導・監督を行わなければなりません。
貸切バスに関しては、これからも細かい制度の変更がおこなわれます。
安全運行のため、確実な運行管理を行うことが必要です。
施行されました。
主な内容は、
(1) 一般貸切旅客自動車運送事業者について、営業所ごとの運行管理者の必要選任数を20両ごとに1名
(100両以上分は30両ごとに1名)・最低2名とします。(現行は30両ごとに1名)
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業について、運行管理者の資格要件を試験合格者のみに限定します。
(現行は一定の実務経験、講習受講による資格取得が可能)
(3) 旅客自動車運送事業者に対して、運転者に直近1年間に乗務していなかった車種区分の事業用自動車
を運転させる場合に、特別な指導・監督の実施を義務付けます。
(4) 夜間・長距離等の運行をする貸切バス運転者について、道路及び運行の状況や疲労の有無等を確認す
るための中間点呼を実施することを義務付けます。
(5) その他、貸切バスの事業の適正な実施、国への報告等について義務付けを行います。
となっており、(1)については平成29年12月1日に施行。
(2)から(5)は平成28年12月1日施行となりました。
運行管理者になれる人は、運行管理者試験に合格した人だけとなります。
また、(3)については、例えば、中型バスの経験しかない運転士を大型バスに乗務させる
場合は、初任運転者と同様の指導・監督を行わなければなりません。
貸切バスに関しては、これからも細かい制度の変更がおこなわれます。
安全運行のため、確実な運行管理を行うことが必要です。