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旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正

2016年12月09日 | 運送業新着情報
平成28年11月15日に旅客自動車運送事業運輸規則が一部改正され
施行されました。

主な内容は、

(1) 一般貸切旅客自動車運送事業者について、営業所ごとの運行管理者の必要選任数を20両ごとに1名
   (100両以上分は30両ごとに1名)・最低2名とします。(現行は30両ごとに1名)
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業について、運行管理者の資格要件を試験合格者のみに限定します。
   (現行は一定の実務経験、講習受講による資格取得が可能)
(3) 旅客自動車運送事業者に対して、運転者に直近1年間に乗務していなかった車種区分の事業用自動車
    を運転させる場合に、特別な指導・監督の実施を義務付けます。
(4) 夜間・長距離等の運行をする貸切バス運転者について、道路及び運行の状況や疲労の有無等を確認す
    るための中間点呼を実施することを義務付けます。
(5) その他、貸切バスの事業の適正な実施、国への報告等について義務付けを行います。

となっており、(1)については平成29年12月1日に施行。
(2)から(5)は平成28年12月1日施行となりました。

運行管理者になれる人は、運行管理者試験に合格した人だけとなります。
また、(3)については、例えば、中型バスの経験しかない運転士を大型バスに乗務させる
場合は、初任運転者と同様の指導・監督を行わなければなりません。

貸切バスに関しては、これからも細かい制度の変更がおこなわれます。
安全運行のため、確実な運行管理を行うことが必要です。