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小規模なバス事業者サポートBLOG

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小規模バス事業者様向けの情報。

バス 運行管理者が運転士でもいいのか

2016年02月16日 | バス
小規模な貸切バス事業者などは、社長であり運行管理者であり、運転士でもある、
という状況の中での運行管理を行っている事業者も多いと思います。
運転士兼運行管理者は法的には問題はありません。但し、運行中の自動車がある場合は、
運転業務についていない運行管理者が一人は必要です。
運行管理者に選任されている者全員が運転業務をしていてはだめ、ということです。

以下に規定されています。

平成26年5月に旅客自動車運輸規則に以下の条文が追加され施行されました。

(運行に関する状況の把握のための体制の整備)
第21条の2  旅客自動車運送事業者は、第二十条、前条第七項その他の輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、事業用自動車の運行に関する状況を適切に把握するための体制を整備しなければならない。

解釈及び運用には次のように規定されています。
第21条の2 運行に関する状況の把握のための体制の整備
(1) 本条の趣旨は、旅客自動車運送事業者が、異常気象、乗務員の体調変化等の発生時に、乗務員に
対して必要な措置を適切に講じるよう、事業用自動車の運行中は、乗務員に対する指示等を適正
かつ確実に行える体制を整備しなければならないことを義務付けたものである。
(2) (1)の趣旨を勘案し、体制の整備の具体的な取扱いについては次のとおりとする。
① 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行中は、電話その他の方法(携帯電話、業務無
線等により乗務員と直接対話できるものでなければならず、電子メール、FAX等一方的な
連絡方法は該当しない。)を用いて、乗務員に対し必要な指示等を行える連絡体制を整備し
なければならないこととする。
② 一般乗合旅客自動車運送事業者(乗車定員10人以下の事業用自動車の運行のみを行う営業所
を除く。)及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行の形態上、長距離又は大量旅客輸送
が想定され、異常気象、乗務員の体調変化等の発生時に運行の中止等の判断、指示等に伴う
調整が必要となることから、①の規定に加えて、事業用自動車の運行中少なくとも一人の運
行管理者は、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車
の運転業務に従事せずに、異常気象、乗務員の体調変化等の発生時速やかに運行の中止等の
判断、指示等を行える体制を整備しなければならないこととする。

③ 離島に存する営業所において、離島での運行については地理的条件その他の事情を勘案して、
②の規定は適用しないこととする。

①については平成26年5月から
②については平成27年5月から 適用されています。

太字の部分を見てみますと、、
事業用自動車の運行中少なくとも一人の運行管理者は、乗合バス・貸切バス事業の事業用自動車の運転
業務に従事せずに
、トラブルが発生した場合速やかに運行の中止等の判断・指示等を行える体制を整備
しなければならないこになっています。
これは、営業所に常駐していなければならない事までは求められていません。
運転士と運行管理者を兼任してはいけない、ということではありません。ローテーション等により、
運転業務につかない運行管理者がいなければならない、と言うことです。
この場合は、複数の運行管理者を選任しておかなければなりません。

質疑応答集によると、運転業務につかない運行管理者ということなので、
交代要員として乗務している運転士兼運行管理者は認められません。
車掌(ガイド)として乗務する場合はOKということです。

もちろん、常に運行管理者が営業所に常駐しているに越したことはありません。


【参考】 
国土交通省HP 「運行管理者制度の強化について」 H26.5
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000032.html

運行管理者制度の強化について質疑応答集
http://www.mlit.go.jp/common/001041858.pdf