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”知財コミュニケーション研究所 知財コミュニケーター”® 知財活用コンサルタント・セミナー講師:新井信昭のブログ 

「社長! その特許出願ちょっと待った!」。「見せない 出さない 話さない」と「身の丈に合った知財戦略」で企業を元気に!

パクリの限界 グリー対DeNA

2012-03-09 10:17:40 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

グリー対DeNAの裁判結果は、特にゲーム関係者にとってショッキングなことでしょう。

詳細はこちらです

記事の中に「どこまでが『創作性の高い表現』であり、どこまでが『ありふれた表現』もしくは『アイデアレベル』なのかを判断するのはやはり難しいと感じた」とあるが、まったく同感。

製品発表前に、「白」判定を得るのは至難の技です。

私が恐れるのは、委縮と開き直り。

「難しいからやめた」は委縮。前に進みません。

「そのときはそのとき」は開き直り。無謀すぎます。

パクリはよくないが、「ありふれた表現」だから使う場合もあるはず。

製品開発・発表には「リスク」があることを、しっかりと認識する。

その「リスク」を可及的に下げる努力をする。

それでも「リスク」はゼロでないということを、関係者全員で共有する。

その上で、火の粉がかかってきたら、慎重にかつ時には毅然と対処する。

ことが、大切です。

今日もお読みいただき有難うございました。

形式的共通化 新規性喪失の例外ほか

2012-03-06 09:14:40 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

「世界特許共通化」という、どこかの国で取れた特許が、そのまま他国でも通用するように聞こえます。

これを、仮に、「実体的共通化」とするなら、記事が伝える内容は「形式的共通化」です。

詳細はこちらです

目標は実体的共通化にあるところ、まずできるところから。

というわけで、たとえば、論文発表が出願前に行われた場合の救済(新規性喪失の例外)について、その対象や手続を共通化しよう、という話。

もちろん、反対すべき理由はありません。

「論文を発表」してこその研究者の評価だからです。

記事によれば、40ほどの項目が上がっている様子。

交渉に当たっている特許庁の担当者には交渉力をいかんなく発揮していただき、国際調和の名の下に日本が不利にならないようにお願いしたい。

今日もお読みいただき有難うございました。

短期的には自分たちで、長期的には国家が 中国商標

2012-03-05 09:39:35 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

このブログで何度も取り上げた中国商標の問題。

先願主義が採用されているので、短期的には、自分たちで出願をしておく以外にありません。

詳細はこちらです

一方、いくら先願主義とはいえ、いくら各国ごとの出願が必要とはいえ、

商標(ブランド)は国際ていなもの。

やはり、抜け駆け、横取りはいけません。

商標に関する記事はこちらです

記事にあるように、国際的圧力が必要。

しかし、国際的圧力といっても即効性はありません。

長期的な戦いです。

繰り返しになりますが、中国商標の問題は、「出願」がもっとも有効な解決手段です。

今日もお読みいただき有難うございました。

太陽電池展@東京ビッグサイト

2012-03-02 10:09:22 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

昨日、東京ビッグサイトで行われている「PV EXPO 2012 第5回 国際太陽電池展」を覗いてきました。

詳細はこちらです

ただ1点。

韓国、中国、台湾の進出が目立ちます。

大半の来訪者の関心はメガソーラーに向きがちですが、私は、中小・ベンチャーはどのように活動しているか、に興味があります。

九州での講演や他の展示会でご縁があり、私が注目している企業に「A-WING」社があります。

同社が提供する小型発電機のブレードは木製。

「木製」と聞くと耐久性を心配される方も多いでしょう。

しかし、樹脂よりも金属よりも耐久性があります。

何より驚きは、「1円玉」1枚を載せるだけでブレードが回ります。

1円玉1枚の重さは1グラムです。

だから、ごく弱い風でも発電してくれるのです。


▲「A-WING」社のブース Photo by 新井信昭



▲1円玉1枚で回る風力発電機 Photo by 新井信昭


1A-WING社のHPはこちらです

ここにも日本の「匠の技」がありました。

このような小型風力発電機と貴社の製品とを組み合わせれば、新たなビジネスの可能性が生まれます。

国際太陽電池展は、本日(3月2日)の17時まで。

ぜひ、お尋ねください。

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更新料の一部返還 ときには訴訟も

2012-03-01 10:17:38 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

賃貸住宅の更新料が高すぎるとして京都市の女性が起こした裁判。

京都地裁は、10万円の返還を貸主に命令しました。

詳細こちらです

誰が見ても経済的には合わない裁判です。精神的なプレッシャーも少なくなかったでしょう。

そもそもこの事件が確定したわけではないし、良い悪いをコメントする立場にもありません。

ところで、この事件とは全く無関係ですが、最近、商標ブローカー的行為が目につくと聞きました。

経済的には屈服したほうが得なのですが、社会正義に照らし理不尽だと思うなら、それを解決するために訴訟を提起することも、ときには「あり」なのではないでしょうか。

単なる個人攻撃はいけませんが、そのような行為に遭ったならその行為を白日の下に晒し糾弾すること。

これは、ご本人の知財に対する意識をより高めることになる一方、知財活動の健全化にも寄与します。

場合によっては、訴訟まで行かなくても特許庁を舞台にするケースもありましょう。

知財活動を健全化していかなければ、日本の知財立国など到底実現不可能です。

そもそも、中国の商標問題を非難する資格さえも得られません。

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「エルメス」も負けた 中国商標

2012-02-29 06:21:02 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

エルメスの中国語表記は「愛馬仕」。

しかし、中国広東省の紳士服メーカーが、商標「愛瑪仕」を登録。

最初の「愛」と最後の「仕」の字は同じ。両文字間の「馬」の「王偏(おうへん)」の有無の違いだけ。

ご存知のように、「えー、称呼同一で類似じゃないの?」とくるはず。

しかし、登録された。その登録抹消を求めたエルメスが負けた、という話し。

詳細こちらです

その理由は、エルメスは中国でローマ字の商標は登録していたものの、中国語表記は登録していなかったから。

「敵もなかなかやるなぁ!」と感心している場合ではない。

ここで学ぶべきは、自社の商標とともに、その中国語表記も併せて登録すべきである、ということである。

とはいっても、どう表記するのか分からない。

依頼を受けた時の私は、中国代理人と綿密に打ち合わせ、中国語表記を決定します。皆様も是非おやりになってください。

ところで、エルメスは中国語表記「愛馬仕」を使用していなかったのでしょうか?

今日もお読みいただき有難うございました。

中国の商標問題

2012-02-22 10:45:20 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

今朝、少々驚かされました。

さあ、ブログを書こうかと、当ブログの編集ページを開こうとしましたが、開けない。

なんでも、メンテナンス中で10時まで使えないとのメッセージ。

いつ回復したのでしょうか?

今は大丈夫です。

書こうと思ったのは、今朝のテレビ番組「ものもんたの朝ズバッ!」の内容。

昨日のブログで書いたiPad商標についての特集でした。

詳細こちらです

ご覧になった方も多いでしょう。

中国でビジネスを行う可能性があるなら、誰かに取られる前に出願するのが問題発生防止の近道です。

今日もお読みいただき有難うございました。

中国でiPadがiPadとして売れなくなる?

2012-02-21 10:03:45 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

このままだとiPadがiPadとして売れなくなりそうだ。

中国の「唯冠科技」の商標権侵害の主張が認められた。

詳細こちらです

この商標は、もともと唯冠科技の台湾親会社が2000年に登録をしたもののようだ。

詳細こちらです

そうだとすれば、アップルのiPad発売よりもかなり前から出願し登録を受けたことになる。

であれば、単なる「抜け駆け」出願ではないのかもしれない。

アップルは、商標権侵害に正面から向き合うのか、それとも、他の名称を使うのか、どうなるのだろう。


ところで、かつて、パナソニックの前身の松下電器も、似たような苦い経験を持っている。

日本では「National」だが、米国では「Panasonic」というブランドにしなければならなかった。

それは、「National」が米国で先登録されていたからだ。

「National」に比べ「iPad」は一般用語から離れた造語に近い。

何かあるのであれば別だが単なる先願主義の下で、先行登録されていたとは、商標の世界戦略の難しさを感じる。

今日もお読みいただき有難うございました。

自転車レーンの色も知的財産? 京都

2012-02-20 09:58:57 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

「視認性が高い」ことを理由に警察庁が推奨する「青の自転車専用レーン」を、京都市が「赤茶色」に塗り替えた。

京都市の対応は「安全より景観優先」とも受け取られかねず、批判の声も出ている、とのこと。

詳細こちらです

記事にもあるように、京都市は、伝統的な町並みに調和させるため、屋外広告物の色を条例で規制している。

京都市の町並みは、同市の持つ知的財産。地元住民だけでなく観光客に安らぎを与えてくれます。

事が「安全」に関わることなので、軽はずみな発言はできません。

思うに、どちらか一方ではなく、「折衷案」はないものでしょうか?

視認性を落とすことなく京都の町並みを保つことのできる「工夫」。

「赤茶色」であっても、昼間の視認性は大きな問題ではなく、夜間のそれのよう。

では、昼間はそのままで夜間に視認性を高める工夫ができないだろうか。

一人の京都ファンとしては、そう思います。

今日もお読みいただき有難うございました。

商標ブローカーの暗躍

2012-02-16 05:54:15 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

本日は、さいたま市で第2回目のセミナーを行います。

詳細こちらです

20年ほど前でしょうか。

「商標ブローカー」という輩が暗躍していた時代がある。

そのような輩は、自分では使わないが使われそうな商標を予め登録しておく。

登録前もしくは後に、登録商標と同一商標を使用している第三者を探し、その第三者に登録商標を売りつけると、いうもの。

今とは違い登録料は高かった時代、商標ブローカーの経済的リスクは大きかった。

登録しても、その登録商標を売りつける相手が見つからないかもしれないからだ。

もっと違うのは、インターネットがなかったこと。

登録商標を売りつける相手を探すのが大変だった。

最近は、簡単に登録を受けられるし、売りつける相手も見つけやすい。

仮に、そのような輩が出現したら、オファーを受けたものは頑として対処すべきである。

明らかに使わないのに出願を行う者に対して特許庁は、「自己の業務に使用する意思」を厳格に確認すべきである。

一番大切なのは、業務を行っている者はしっかりと登録をとっておくことである。

今日もお読みいただき有難うございました。

通販サイト 商標権侵害商品について責任

2012-02-15 08:08:34 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

キャンディー「チュッパチャップス」の商標を管理するイタリアの会社が、「楽天」を訴えていたケース。

「楽天市場」で「チュッパチャップス」のロゴ付きの防止やカップなどが無断で売られていたことに対して、100万円の損害賠償請求したもの。

これについて知財高裁は、「商標権侵害を知ってから合理的な期間内にサイトから削除しなければ、運営者も出展者と同じように責任が問われることがある」との判断を示しました(朝日新聞 2月15日)。

この点、楽天は商標権侵害を知ってから「8日」以内に問題商品を削除していました。

このことにより、楽天には「違法性はない」とされました。

詳細こちらです

「8日」という時間は、商標権者にすれば長すぎ、楽天にとってみればギリギリと言いたいことでしょう。

楽天を含めたインターネット通販の運営会社が商標権侵害の旨を商標権者等から伝えられたとして、

その伝えを鵜のみにして、対象商品を即座に削除することはできない。

なぜなら、商標権侵害の主張が間違いかもしれないからです。

間違いなんてあるのか?

あるのです。よくあるケースが、商標は同じでも「指定商品・指定役務」が全く異なる場合です。

それから、全く同じではないが、読み方や形などが似ているというもの。

すなわち、「類似」との主張があった場合。

類似・非類似は、「明らかに」という場合もありますが、「ウ~ん、どうかなぁ?」という場合もあります。

間違いや非類似の商標を使った対象商品を削除してしまうと、本来は削除しなくてもよいものを削除したことになってしまう。

とすると、削除された対象商品の出展者に不測の損害を与えてしまい、通販業者がその損害を償わなくてはならない場合もありましょう。

だから、削除を判断するには、それなりの時間がかかるのは当然。

では、どの位の期間であれば許されるのか?

ケースバイケースですが、本件を参考にすれば、少なくとも「8日」は合理的な期間と言えるのでしょう。

商標権者は本件から何を学ぶべきか?

商標権者は、違法と思われる商品を発見したら、その出展者だけでなく通販運営者にも、侵害事実があることを通告する。

特に、後者が効果的かもしれません。

しかし、乱用はいけませんよ。

今日もお読みいただき有難うございました。

韓国でも「笑っていられない」 笑笑

2012-02-08 08:49:35 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

笑って見過ごせない、として商標権侵害を理由に書類送検された事件。

これはかつての日本での話。

偽「笑笑」事件です。

詳細こちらです

お隣韓国でも、商標権のトラブルがありました。

詳細こちらです

記事には「商標」と書かれていて、「商標権」かどうかまではハッキリしません。

不正競争の意図を持って未登録周知商標「WARAWARA」にタダ乗りした、ということと理解しました。

今日もお読みいただき有難うございました。

ゼンマイメーカーの発電装置

2012-02-07 07:43:20 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

オモチャに組み込まれているゼンマイ。

これを利用した発電装置が開発されました。

詳細こちらです

「特許はどうした」と我ら知財マンは考えます。

ゼンマイ発電に限りませんが、一民間企業の力には限界があります。

たとえば、資金援助。

それから実験施設を用意するなどのインフラを国や自治体が整える。

知財立国を実現するためには、生み出される知財を活用できるようなシステムを作る必要があります。

大事ではありますが、知財制度を説明するだけでは足りません。

単品からシステムへ、と言われる今日。

官民一体でなければ、できることはかぎられます。

今日もお読みいただき有難うございました。

共和発酵キリンの勝訴 知財高裁

2012-01-28 06:19:07 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

作り方は違うがモノが同じ、だから特許権の侵害だ、とハンガリー企業から訴えられていた協和発酵キリンが勝訴。

詳細こちらです

特許請求の範囲に「○○○方法により製造された物質A」と記載された特許がある、とする。

これが、ハンガリー企業の特許。

一方、協和発酵キリンは「△△△方法により製造された物質A」だった。

できあがった「物質A」は同じでも、作り方が「○○○法」と「△△△法」の違いがある。

特許請求の範囲に記載された方法と違う方法で作ったのだから、特許権の侵害とはならない、というわけです。

「物質同一説」と「製法限定説」の争いに一応の決着がついた、と考えてよいのでしょう。

製法限定説が定着するなら、原則として(例外は上記記事参照)、特許請求の範囲に記載された方法と違う方法で作った同じ物質を製造・販売できることになります。

では、特許請求の範囲にあえて製造方法を記載してしまうのか?

記事によれば、「ハンガリー企業が特許出願の際、対象を構造や特性から特定することが可能であるのに、あえて製造方法を記載したことに着目」とあるが、本当に「あえて」なんだろうか?

実務家泣かせだな、と思わなくもない。

じっくりと時間をかければ、出願時に特定可能だったのかもしれないが、出願を急ぐ中でそれができない場合もあるのではないだろうか?

今日もお読みいただき有難うございました。

「白い恋人」 vs 「面白い恋人」

2012-01-27 06:52:30 | 事業戦略と知的財産マネジメント
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

吉本興業の「面白い恋人」と石屋製菓の「白い恋人」の裁判。

詳細こちらです

石屋製菓が、損害賠償として1億2千万円を要求しました。

詳細こちらです

では、1億2千万円が損害額なのか?

記事によれば、「ライセンス相当額」となっています。

これは、ご存知の「損害額の推定」です(商標法38条3項)。

この規定は設けられた理由は、損害額立証の難しさを緩和する点にあります。

「白い恋人」は北海道の菓子、一方、「面白い恋人」は大阪。

「白い恋人」は著名だから、お客さんは「面白い恋人」を「白い恋人」と間違えて買っていくことは少ないと思います。

とすると、どこに損害があるのか、などと思えなくもない。

でも、大事なのは「業務上の信用」です。

色々な見方があるでしょうが、パロディの対象とされて喜ばれるのは、コロッケに真似される歌手達だけではないでしょうか。

今日もお読みいただき有難うございました。

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