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法律とアセンション3

2018年01月03日 | 宇宙の法
日本国憲法の第十二条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」とあります。

ほほう、ここだけを見れば、宇宙の法と少し似ていますね。自由までをも義務化していることを除けばですが...。でも、とにかく国民の権利や自由を認めようとしていることは、大いなる進歩であると言えるでしょう。

これは、この憲法の草案が作られる時に、霊界からの指導(インスパイア)があった為だと言われています。その後の日本の指導的な立場を作る為に、こうした当時としては破格の先進性を憲法に盛り込むことが、是非とも必要だったということなんです。

それでは、なぜ、その後の日本の国の法令が、何もかも規制だらけ罰則だらけの、雁字搦めのドラコニアン風のものになってしまったのでしょうか。

これは先程の、憲法第十二条の後半部分を見れば解ります。「又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」

この後半部分が、独り歩きと言いますか、暴走と言いますか、逆に濫用されることになったのが、その後のあらゆる法令の憲法無視の矛盾を生むことになってしまった原因だと思われます。

自由というのはあくまでも自由であらねばなりませんね。

子供たちを公園に連れて行った引率の先生が言います。

「皆さん、ここは皆さんの為の公園です。自由に楽しく遊んで下さい。」

と言ってから

「でも、芝生の中へは入らないで下さい。それから、通路でかけっこをしてはいけません。それから、ぶらんこは三十度以上大きく漕いではいけません。鉄棒をする時は、大人の人が見ている時にやって下さい、木に登るときは、1メートル以上登らないように...」と言い出したらどうでしょうか。

「それって、どこが自由やねん!!」と子供たちからのツッコミが入ることでしょう。

あるいは福祉という事ですが、いま仮に「70才以上の高齢者は福祉施設に入所しなくてはならない」という法律が出来たとしましょう。これは一見すると福祉の進歩のように見えます。ですが、これが強制で、入所の為の費用は自分持ちで、罰則規定があるとしますとどうでしょうか。その費用を捻出する為に、労働しなければならない高齢者も出てくるかも知れません。そうしますと福祉がそれこそ地獄を現出することになりかねません。

いまの社会を見ていると、これほど極端ではないかも知れませんが、似たような状況を生じて来ているように思うのです。

自由や福祉には、義務や強制はそぐわないものでしょう。憲法の公共の福祉の概念に、何でもかんでもを押し込んでしまった日本人の認識の未熟さが、今の社会の不自由さを生むことになってしまったのではないでしょうか。


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