日本国憲法は聖徳太子親筆十七条の憲法である。日本国民が望むと望まざるとに拘わらず、
グローバリゼーションである世界化は進展し、環境は激変した。1946年11月3日公布
の日本国憲法は環境の変化に対応するために、国家特別基本法(国特基本法)として整備
され再出発するに至った。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、不戦の誓い、男女平等
など、多くの価値をもたらしたのであるが、残念な一面もあった。それは、デモクラシー
は、日本人には程度が高すぎてとても無理であるという結論を戦勝国のリーダーである米国
が持つに至り、それが、日本国憲法前文と第一章で示されたことである。日本の歴史上、
確かに、不愉快な負け戦だったが、全て悪しきは払拭し、守り伝えるべきは伝える所存である。
国家特別基本法 前文
(旧日本国憲法前文)
日本国民は、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、
主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託
によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その
福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づく
ものである。日本国民は、恒久の平和を念願し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去
しようと努めている国際社会の中にあって、名誉ある地位を獲得しようと思う。われらは、全世界
の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
国家特別基本法(旧日本国憲法)
第一章 主権
日本国籍を有する全ての国民一人ひとりが国民主権の主権者である。主権在民。主権者として
恩恵を享受し、主権者として責務を遂行する。天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意
に基づくのであり、別途、法律でこれを定める。
第二章 国防
旧日本国憲法の第二章第九条と同じ
第三章 国民の権利及び義務
だがしかし、今なぜに、国家特別基本法が必要であるか
例えば、You should always have a good electronic dictionary by you.
あなたは、良い電子辞書をいつも携帯しているべきです。このような会話があった時代のことを
思うとき、今は、違うことを実感します。あらゆる分野で、進化、変化、退化を繰り広げています。
その上、バイデン元大統領が副大統領だった時に、日本国憲法は、われわれアメリカ人が書いたと
公の場で明らかにしました。全てをアメリカ人が書いて、日本語訳もアメリカ人によると見られている
のです。日本人にはデモクラシーは程度が高すぎて無理だと見られていた偏見のために屈辱に沈むのは、
21世紀の日本人にはふさわしくありません。それに、19世紀末及び20世紀初頭の日本人は、天皇陛下
にあまりにも拘泥しすぎて、贔屓の引き倒しを、申し訳なくもやってしまった。総合的な観点から、
国家と国民に関する法律をリセットする時が来ていると言えるのではないでしょうか。