「調査はお頼みしたいけど、名前を明かすことも契約書を書くことも出来ません」
とおっしゃたお客様・・・・・
最後に名前を明かすとおっしゃったのですが、
女探偵は、お客様にはっきりと丁寧にお断りしました。
「お客様、本当に残念ですが何処のどなたかお名前も言って頂けないのであれば調査は出来ません。」
「探偵業法で決められており、重要事項説明書も出来ないし調査利用目的確認書も頂けないのであれば受件出来かねます」
そのお客様は、「では、他の探偵社に行きます」と言って帰られました。
でも、常識のある探偵社ならば名前も明かさない方の調査はしないと思いますが・・・
もし、皆さんが調査を依頼される場合、参考にして下さい。
法律探偵業法でこれは決められております。
〇重要事項説明書前
〇依頼契約書
〇重要事項説明書後
〇利用目的確認書
探偵社は法律で上記書類をお客様と交わすことを義務付けられています。
もし、それを探偵社が怠った場合、探偵社は罰せられます。
「お名前は匿名でも何でも良いですよ、契約書も書かなくて結構です、調査は任せて下さい」って
言う探偵社の事を皆さんは信用できますか