風営法行政書士のブログ

日々の行政書士業務(主に風俗営業法関連)を書くブログ

従業者名簿(ひな型)

2024-04-19 18:14:30 | 日記
3月11日に申請した風俗営業の許可証&管理者証を受取りました。

営業を開始する前に説明をします。

社交飲食店営業者の方へ
●風俗営業許可証の掲示
風俗営業許可証は、営業所の見やすい場所に掲示
●構造•設備の変更等 
 ○営業所の構造又は設備の変更(増築•改築など)はあらかじめ公安委員会の承認を受ける
 ○営業者の氏名、営業所の名称等の変更、営業所の構造又は設備の軽微な変更をしたときは、届出書を10日以内に提出
●名義貸しの禁止
自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはいけない
●営業時間の規制
原則として午前0時(特別地区は午前1時)から午前6時までの時間は、その営業を営んではいけない
●照度•騒音及び振動の規制社交飲食店は5ルクス以下にならないように(映画館の上映前、新聞が読める程度)
●料金の表示
営業所において、お客さんに見やすいように料金を表示する
●年少者立入禁止の表示
18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示する
●禁止行為
 ○客引き
 ○客引きのために、道路その他公共の場所で、立ちふさがり、又はつきまとうこと
 ○営業所で、18歳未満の者に接待させ、又は客の相手となってダンスをさせること
 ○営業所で、午後10時から翌日の午前6時までの時間に、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
 ○18歳未満の者を営業所に立ち入らせること
 ○20歳未満の者に酒類又はタバコを提供すること
(つづきは次回)


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