風営法行政書士のブログ

日々の行政書士業務(主に風俗営業法関連)を書くブログ

京都府警察あぶ刑事ポスター

2024-04-24 21:19:29 | 日記
本日は午前中に、お客様移転の為、新規風営法申請に行ってきました。

社交飲食店営業者の方へ
前回のつづき1
●風俗営業者の一般的遵守事項:風営法施行条例
 ○当該営業に従事しない者の客引行為による客を引き受け、又は引き受けさせない
 ○営業所で卑わいな行為又は容装その他善良の風俗を害する行為をしたり、させない

 ○通行人に不安又は迷惑を覚えさせるような仕方で呼び込み行為をしたり、させない
 ○客室又は客席以外の場所で営業をしない、させない
 ○営業所に客を宿泊させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させない(旅館業除く)
 ○客に不当な料金を請求したり、させない
 ○客の求めない飲食物を提供したり、させない
 ○正当な理由なく営業所の出入口、客室又は客席に施錠をしたり、させない
 ○営業所で店舗型性風俗特殊営業、受付所営業及び店舗型電話異性紹介営業をしたり、させない
●従業者名簿
 ○店舗ごとに従業者名簿を備え付ける
 ○従業者名簿に、営業に係る業務に従事する者の
住所、氏名、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日、従事する業務の内容(退職日から起算して3年経過まで保存)
●接客従業者の生年月日等の確認と確認記録の作成保存不備
接客業務に従事させようとする者の生年月日、国籍等を住民票記録事項証明書(生年月日、本籍地記載に限る)旅券、官公庁から発行された書類等(本籍記載の住民票又は戸籍謄本)で必ず確認し、
★確認した年月日を従業者名簿に記載し、確認に用いた書類の写しを従業者名簿に添付して保存する。
外国籍の方は在留カードの裏表コピーも必要です。
確認記録の作成保存は退職日から起算して3年経過まで保存すること。

従業者名簿ひな型
内容がすべて揃っていれば形式は問わない。
不明点は、お気軽に連絡ください😊

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