飲食店営業許可証の留意事項 2024-04-16 17:42:05 | 日記 4月10日に申請した飲食店営業許可証が早くおりたので、受取りに行きました。次はカラオケの設置状況が確認できたら警察署ヘ風営法の申請をします。建物の現在事項証明書の話法務局に登記されている正当な権利者から、賃貸契約をしているか、確認するために必要な書類です。家屋番号が判らないと(地方によって住所と違う場合あり)発行してもらえない場合があるので、確認してから行かないと法務局でプチパニックになります😓 #行政書士 #飲食店営業許可 #風営法許可 #建物現在事項証明書 « 受託業務2024/04/12 | トップ | 従業者名簿(ひな型) »
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