風営法行政書士のブログ

日々の行政書士業務(主に風俗営業法関連)を書くブログ

社交飲食店営業の方へ

2024-04-26 23:41:52 | 日記
4月26日は、お世話になっている祇園の不動産屋さんの紹介で、風営法1件契約いただきました。
ありがとうございますm(_ _)m

前回のつづき2


●管理者の選任及び講習受講
風俗営業者は、営業所ごとに管理者を一人を選任しなければなりません。(経営者か店長)
管理者として選任された日から3年ごとに1回、定期講習等があります。
★ハガキが届くので、管理者証を持参して受講してください。
●風俗営業許可証の返納
 ○風俗営業を廃止したとき
 ○許可が取り消されたとき
 ○許可証の再交付を受けた場合、古い許可証を発見した時
 ○営業者が死亡して相続人が承認申請しなかった場合
 ○法人の合併以外の事由により解散した場合
 ○法人が合併により消滅した場合
★管理者証も一緒に返納します。
無くさないように😅
●深夜における客の迷惑行為の防止措置 (午前0時から午前1時までの営業)
 ○客の迷惑行為の防止措置を講じるときは、次に定めるところによらなければなりません。
 •営業所周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること
 •営業所周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること
 •泥酔した客に酒類を提供しないこと
 •営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること
 •営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客がいる場所には、その客に対し他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること
 ○風俗営業者は、客の迷惑行為を防止するための措置が適切に講じられるようにするため、従業者に対する教育を行い、又は管理者に客の迷惑行為防止措置について教育を行わせなければなりません。
●苦情処理に関する帳簿の記載事項
(最終の記載をした日から3年保存)  ○帳簿に記載する事項
 •苦情を申し出た者の氏名、連絡先、苦情の内容
 •原因究明の結果
 •苦情に対する弁明の内容
 •改善措置
 •苦情処理を担当した者

3回に分けて、ここまでを説明しましたが、許可がおりた経営者に、上手く例えで説明しないと、誤解する経営者が多発します😨

不明な点はお気軽にコメントください😊




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