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相次ぐ無罪…強制起訴制度に限界高い立証ハードル

2019年09月20日 | 時事ネタ
東電元経営陣無罪判決

現行法での刑事罰は個人にしか問えない

民法では使用者責任が問えるのに
刑法では問えない?って事か?

仮に属性の違いで問いきれないとするなら
民事訴訟での組織の責任に重きを置き
賠償責任を強化するなりのバランスを図るべきじゃないだろうか。
何時も、最後は金でしか解決できないだろう。

「いやいや、金じゃない」って考えは
実を伴うと考えにくい。



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